熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第48条の2

クイックジャンプ
  1. 公正取引委員会は、第三条、第六条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第十六条第一項、第十七条又は第十九条の規定に違反する事実があると思料する場合において、その疑いの理由となつた行為について、公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認めるときは、当該行為をしている者に対し、次に掲げる事項を書面により通知することができる。
  2. 当該行為の概要
  3. 違反する疑いのある法令の条項
  4. 次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法48条の2は、公正取引委員会が違反被疑行為について確約手続の通知を書面で行える制度で、通知を受けた事業者は確約計画を申請でき、認定されれば排除措置命令や課徴金を回避できる。

Q · 公取委から確約手続の通知が来たら、もう違反が確定してしまったの?

いいえ、違反は認定されず課徴金を回避できる入口です

独占禁止法48条の2の確約手続通知は、違反を認定するものではありません。通知を受けた事業者は次条(48条の3)に基づき自主的な是正計画(確約計画)を申請でき、認定されれば排除措置命令も課徴金納付命令も科されません。ただし価格カルテルや入札談合などのハードコアカルテルには原則使えず、対象は不公正な取引方法(19条)や優越的地位の濫用が中心です。確約計画の認定申請は通知から原則60日以内です。

解説

公正取引委員会から一通の封筒が届く。中身は「あなたの会社の行為に独占禁止法違反の疑いがある」という通知だ。多くの経営者はここで血の気が引く。だが本当に知るべきは、この第48条の2に基づく通知が、制裁ではなく交渉テーブルへの招待状だという事実である。これは確約手続の入口。通知を受けた事業者は、次条(48条の3)に基づき自主的な是正計画(確約計画)を申請できる。計画が認定されれば、排除措置命令(役所が出す「やめなさい」という命令)も課徴金納付命令(行政上の金銭ペナルティ)も科されない。つまり巨額の課徴金を丸ごと回避できる。さらに正式な違反認定がされないため、後から被害者が起こす損害賠償請求(独禁法25条の無過失責任)の足場を相手に与えずに済む。ただし、この招待状は誰にでも届くわけではない。価格カルテルや入札談合のような悪質行為(ハードコアカルテル)には、原則として使われない。

法的な位置づけ

独占禁止法48条の2は確約手続の通知を定める規定であり、公正取引委員会が違反被疑行為について公正かつ自由な競争の促進上必要と認める場合に、当該行為者へ違反被疑事実の概要・違反の疑いのある法令条項・確約計画の認定申請ができる旨を書面で通知できる旨を規定する。命令前の意見聴取通知(50条1項)が行われた後は、この通知を行うことができない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続とは何ですか?

公正取引委員会が違反を認定せず、事業者の自主的な是正計画(確約計画)で事件を終結させる制度です。認定されれば排除措置命令も課徴金納付命令も科されません。48条の2の通知がその入口です。

Q2確約通知が来たら何日以内に動くべきですか?

確約計画の認定申請は、確約通知を受けた日から原則60日以内です。この期間を過ぎると確約手続に乗れず、通常の排除措置命令・課徴金手続に移行します。最新の規則をご確認ください。

Q3確約計画が認定されるとどうなりますか?

排除措置命令も課徴金納付命令も科されず、正式な違反認定も残りません。公取委が競争秩序の回復に十分と認定して初めて効力を持ちます。

Q4確約手続と課徴金減免制度(リニエンシー)の違いは?

リニエンシーはカルテル等を自主申告して課徴金を減免する制度、確約手続は違反を認定せず是正計画で事件を終結させる制度です。対象となる行為類型が異なります。

Q5確約手続の対象になる行為は何ですか?

主に不公正な取引方法(19条)や優越的地位の濫用です。価格カルテルや入札談合などのハードコアカルテルには原則として使えません。

Q6確約手続と意見聴取通知(50条1項)はどう違いますか?

48条の2は確約という出口の入口通知、50条1項は排除措置命令を出す前の意見聴取通知です。50条1項の通知が行われた後は確約手続に乗れません。

Q7確約計画の内容は公表されますか?

認定された確約計画の概要は公正取引委員会により公表されます。被害を受けた側は、是正内容が自社の被害回復に足りるかを確認できます。

Q8確約手続で終わると被害者は損害賠償できますか?

できますが立証が難しくなります。確約手続では違反が認定されないため、独禁法25条の無過失責任の前提が崩れ、民法709条で自ら違反を立証する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委から確約通知が来たら、違反を認めたことになって不利になりませんか?

逆です。確約手続(48条の2)は違反を認定せずに事件を終わらせる仕組みで、確約計画が認定されれば排除措置命令も課徴金納付命令も科されません(48条の3)。違反認定が残らない分、後の民事でも不利になりにくい。業界裏話ヒント:確約を選ぶ最大の利点は課徴金回避だけでなく、正式な違反認定を避けて独禁法25条の無過失損害賠償請求の足場を相手に与えない点。弁護士はまずここを計算する

Q2うちは価格カルテルの疑いなんですが、確約手続で穏便に済ませられますか?

原則として難しいです。公取委の対応方針では、価格カルテルや入札談合などのハードコアカルテル、過去10年以内の繰り返し違反、刑事告発相当の悪質事案には確約手続を使わない運用です。現実に使えるのは不公正な取引方法(19条)や優越的地位の濫用が中心。業界裏話ヒント:カルテルで負担を軽くしたいなら本筋は課徴金減免制度(リニエンシー)。逆に確約通知が来る時点で、自社事案がハードコアではないと公取委が見ているサインと読める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「通知が来た=違反が確定した」と思い込んで青ざめる経営者が多いが、確約手続はそもそも違反を認定しない制度。通知は疑いの段階で出され、計画が認定されれば違反があったとは扱われない。問いの立て方そのものが逆で、これは『どう罰を受けるか』ではなく『罰を受けずに終わらせるか』の選択場面である
  • 「確約手続を使えば、どんなカルテルも穏便に済む」と期待されがちだが、価格カルテルや入札談合などのハードコアカルテルには原則として使えない。公取委の運用方針が明確に対象外としており、悪質事案ほどこの逃げ道はない
  • 確約計画さえ出せば自動で許されると軽く見られているが、計画は公取委が「競争秩序の回復に十分」と認定して初めて効力を持つ。中身が不十分なら認定されず、その間に通常の命令手続(意見聴取)に戻る。一度50条1項の通知が出た後は、もう確約手続には乗れない
dimensionthisArticlealternatives
通知の性質48条の2(確約通知):違反非認定・是正の入口
主な効果確約計画の認定で排除措置命令・課徴金を回避
対象行為不公正な取引方法(19条)等、ハードコアカルテルは原則除外
時間的順序命令手続の前段(早期終結の分岐点)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、ある朝あなたの会社に公取委から確約手続通知が届いたら、社内はパニックになるか。だがこの通知は「課徴金なしで終わらせる道がある」というシグナル。残された時間は限られる、計画を出すか命令を受けるかを役員会で即断する局面に立つ
  • あなたが大手プラットフォーマーの取引部門にいて、出店者への手数料変更が優越的地位の濫用(19条)を疑われた。確約通知が来たなら、是正計画を自ら設計して提出できる。役所に命令の中身を丸ごと決められるより、自社で是正策を組み立てた方が事業へのダメージは小さい
  • 下請に不当な返品を強いていた疑いで通知を受けた中小メーカー。確約計画で取引慣行を改めると約束すれば、課徴金も違反認定も避けられる。だが計画には期限がある、通知から60日以内に申請しなければこの逃げ道は閉じる
  • 競合に市場から締め出された側のあなたが公取委に申告した。後日その競合が確約手続で「穏便に」終わったと聞いて納得がいかない。確約手続は違反を認定しないため、あなたが損害賠償で使える「違反の証明済み」というカードは手に入らない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の2は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の2の条文原文は「公正取引委員会は、第三条、第六条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の2は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。