要点独占禁止法48条の2は、公正取引委員会が違反被疑行為について確約手続の通知を書面で行える制度で、通知を受けた事業者は確約計画を申請でき、認定されれば排除措置命令や課徴金を回避できる。
Q · 公取委から確約手続の通知が来たら、もう違反が確定してしまったの?
いいえ、違反は認定されず課徴金を回避できる入口です
独占禁止法48条の2の確約手続通知は、違反を認定するものではありません。通知を受けた事業者は次条(48条の3)に基づき自主的な是正計画(確約計画)を申請でき、認定されれば排除措置命令も課徴金納付命令も科されません。ただし価格カルテルや入札談合などのハードコアカルテルには原則使えず、対象は不公正な取引方法(19条)や優越的地位の濫用が中心です。確約計画の認定申請は通知から原則60日以内です。
公正取引委員会から一通の封筒が届く。中身は「あなたの会社の行為に独占禁止法違反の疑いがある」という通知だ。多くの経営者はここで血の気が引く。だが本当に知るべきは、この第48条の2に基づく通知が、制裁ではなく交渉テーブルへの招待状だという事実である。これは確約手続の入口。通知を受けた事業者は、次条(48条の3)に基づき自主的な是正計画(確約計画)を申請できる。計画が認定されれば、排除措置命令(役所が出す「やめなさい」という命令)も課徴金納付命令(行政上の金銭ペナルティ)も科されない。つまり巨額の課徴金を丸ごと回避できる。さらに正式な違反認定がされないため、後から被害者が起こす損害賠償請求(独禁法25条の無過失責任)の足場を相手に与えずに済む。ただし、この招待状は誰にでも届くわけではない。価格カルテルや入札談合のような悪質行為(ハードコアカルテル)には、原則として使われない。
独占禁止法48条の2は確約手続の通知を定める規定であり、公正取引委員会が違反被疑行為について公正かつ自由な競争の促進上必要と認める場合に、当該行為者へ違反被疑事実の概要・違反の疑いのある法令条項・確約計画の認定申請ができる旨を書面で通知できる旨を規定する。命令前の意見聴取通知(50条1項)が行われた後は、この通知を行うことができない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公正取引委員会が違反を認定せず、事業者の自主的な是正計画(確約計画)で事件を終結させる制度です。認定されれば排除措置命令も課徴金納付命令も科されません。48条の2の通知がその入口です。
確約計画の認定申請は、確約通知を受けた日から原則60日以内です。この期間を過ぎると確約手続に乗れず、通常の排除措置命令・課徴金手続に移行します。最新の規則をご確認ください。
排除措置命令も課徴金納付命令も科されず、正式な違反認定も残りません。公取委が競争秩序の回復に十分と認定して初めて効力を持ちます。
リニエンシーはカルテル等を自主申告して課徴金を減免する制度、確約手続は違反を認定せず是正計画で事件を終結させる制度です。対象となる行為類型が異なります。
主に不公正な取引方法(19条)や優越的地位の濫用です。価格カルテルや入札談合などのハードコアカルテルには原則として使えません。
48条の2は確約という出口の入口通知、50条1項は排除措置命令を出す前の意見聴取通知です。50条1項の通知が行われた後は確約手続に乗れません。
認定された確約計画の概要は公正取引委員会により公表されます。被害を受けた側は、是正内容が自社の被害回復に足りるかを確認できます。
できますが立証が難しくなります。確約手続では違反が認定されないため、独禁法25条の無過失責任の前提が崩れ、民法709条で自ら違反を立証する必要があります。
逆です。確約手続(48条の2)は違反を認定せずに事件を終わらせる仕組みで、確約計画が認定されれば排除措置命令も課徴金納付命令も科されません(48条の3)。違反認定が残らない分、後の民事でも不利になりにくい。業界裏話ヒント:確約を選ぶ最大の利点は課徴金回避だけでなく、正式な違反認定を避けて独禁法25条の無過失損害賠償請求の足場を相手に与えない点。弁護士はまずここを計算する
原則として難しいです。公取委の対応方針では、価格カルテルや入札談合などのハードコアカルテル、過去10年以内の繰り返し違反、刑事告発相当の悪質事案には確約手続を使わない運用です。現実に使えるのは不公正な取引方法(19条)や優越的地位の濫用が中心。業界裏話ヒント:カルテルで負担を軽くしたいなら本筋は課徴金減免制度(リニエンシー)。逆に確約通知が来る時点で、自社事案がハードコアではないと公取委が見ているサインと読める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 通知の性質 | 48条の2(確約通知):違反非認定・是正の入口 | — |
| 主な効果 | 確約計画の認定で排除措置命令・課徴金を回避 | — |
| 対象行為 | 不公正な取引方法(19条)等、ハードコアカルテルは原則除外 | — |
| 時間的順序 | 命令手続の前段(早期終結の分岐点) | — |
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