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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第48条の3

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  1. 前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為を排除するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第四十八条の五までにおいて「排除措置」という。)に関する計画(以下この条及び第四十八条の五において「排除措置計画」という。)を作成し、これを当該通知の日から六十日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。
  2. 2.排除措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 排除措置の内容
  4. 排除措置の実施期限
  5. その他公正取引委員会規則で定める事項
  6. 3.公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
  7. 排除措置が疑いの理由となつた行為を排除するために十分なものであること。
  8. 排除措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
  9. 4.前項の認定は、文書によつて行い、認定書には、委員長及び第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
  10. 5.第三項の認定は、その名宛人に認定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
  11. 6.公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。
  12. 7.第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
  13. 8.第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る排除措置計画を変更しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会の認定を受けなければならない。
  14. 9.第三項から第七項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法48条の3は、確約手続の通知を受けた事業者が、通知の日から六十日以内に排除措置計画を提出し認定を申請できると定める。認定されれば排除措置命令と課徴金を回避できる。

Q · 公取委から確約手続の通知が来たら、課徴金を払わずに済む道はあるの?

六十日以内に是正計画を出し認定されれば課徴金を回避できます

独占禁止法48条の3により、確約手続の通知を受けた事業者は、疑いの理由となった行為を排除するための排除措置計画を作成し、通知の日から六十日以内に公正取引委員会へ提出して認定を申請できます。計画が「排除に十分」かつ「確実に実施される見込み」の二基準を満たせば認定され、次条の効果として排除措置命令も課徴金納付命令も受けません。ただし価格カルテルや入札談合などのハードコアカルテルは運用方針で対象外とされ、この手続は使えません。

解説

公正取引委員会からカルテルや優越的地位の濫用を疑われたとき、多くの経営者は「排除措置命令と巨額の課徴金で終わりだ」と覚悟する。だが、2018 年 12 月に開いたもう一本のルートがある。確約手続だ。あなたの会社が確約手続の通知を受けたら、自ら疑いの行為を排除する措置(排除措置)の計画を立て、通知の日から六十日以内に公正取引委員会へ提出して認定を申請できる。その計画が「疑いの行為を排除するのに十分」かつ「確実に実施される見込み」と認められれば、認定される。効果の中身は次条にあるが、認定を受ければ排除措置命令も課徴金納付命令も受けない。つまり、徹底的に争うのではなく、自ら是正を約束することで、行政処分という烙印と課徴金を回避する道だ。鍵は六十日という締切と、計画の作り込みにある。ここを外せば、この扉は静かに閉じる。

法的な位置づけ

独占禁止法第48条の3は確約手続における排除措置計画の認定申請を定める規定であり、通知を受けた事業者が疑いの理由となった行為を排除する措置の計画を作成し、通知の日から六十日以内に公正取引委員会へ提出して認定を求める手続を規律する。認定要件は排除措置の十分性と実施の確実性の二点である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続とは何ですか?

公正取引委員会が違反被疑行為について、事業者の自主的な是正(排除措置計画)を認定することで排除措置命令・課徴金を回避させる手続です。2018年12月に導入されました。

Q2排除措置計画には何を書きますか?

排除措置の内容、実施期限、その他公正取引委員会規則で定める事項を記載します(48条の3第2項)。十分性と確実性を満たす具体的な是正措置が求められます。

Q3確約手続の対象にならない行為は?

価格カルテル・入札談合などのハードコアカルテル、過去10年以内の同一違反、刑事告発相当の悪質重大事案は、公取委「確約手続に関する対応方針」で対象外です。

Q4確約認定を受けるとどうなりますか?

次条(48条の4)の効果により、排除措置命令も課徴金納付命令も受けません。違反の存在自体は法的に確定しない設計です。

Q5排除措置計画が却下されるのはどんな場合?

計画が十分性または確実性の要件に適合しないと認められるとき、公取委は決定で却下します(48条の3第6項)。

Q6確約手続と課徴金減免制度(リーニエンシー)の違いは?

リーニエンシーは自主申告で課徴金を減免する制度で主にカルテルが対象。確約手続は自主的是正計画の認定で処分自体を回避する制度で、優越的地位の濫用等が主対象です。

Q7認定後に計画を変更できますか?

変更しようとするときは、公正取引委員会規則の定めにより改めて公取委の認定を受ける必要があります(48条の3第8項)。

Q8確約認定を受けたら損害賠償請求はできなくなりますか?

確約認定は違反を法的に確定しないため、被害者の民事損害賠償請求(独占禁止法25条、民法709条)は別軌道で存続します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続を使ったら、結局うちが違反したって認めたことになるんですか?

法的にはなりません。本条第 3 項の認定は、排除措置計画が疑いの行為を排除するのに十分で確実に実施されると認めるものであって、違反の存在そのものを確定する処分ではありません。業界裏話ヒント:確約認定を受けても法的に違反と認定されていないため、後の民事損害賠償訴訟で原告が違反立証の負担を免れるわけではない。確約の事実だけを根拠に損害賠償が認められるとは限らず、ここを混同して攻めると原告側が足をすくわれる

Q2六十日を一日でも過ぎたら、もう確約手続は無理なんですか?

原則として無理です。本条第 1 項が「通知の日から六十日以内」と明記しており、この期限管理が生命線になります。業界裏話ヒント:実務では、通知が出る前の事務局との水面下のやり取りで、申請するかどうかの腹はおおむね固まっていることが多い。六十日は「申請するか迷う期間」ではなく「決めた計画を仕上げる期間」だと捉えている事業者が、この制度を使いこなしている

Q3課徴金を回避できるなら、カルテルもこの手続で逃げられるんじゃないですか?

逃げられません。価格カルテルや入札談合などのハードコアカルテル、過去 10 年以内の同一違反、刑事告発相当の悪質重大事案は、公取委「確約手続に関する対応方針」で確約手続の対象から外されています。業界裏話ヒント:確約手続が本当に効くのは優越的地位の濫用や拘束条件付取引といったグレーゾーンの事案で、世間を騒がせる派手なカルテルほど使えないという逆説がある。どちらの土俵に立っているかを最初に見極めることが、戦略の分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「確約手続を使えば違反を認めたことになる」と恐れて避ける経営者が多いが、本条第 3 項の認定は排除措置計画が十分かつ確実と認めるものであって、違反の存在そのものを法的に確定するわけではない。違反認定を避けつつ事態を収束させる、という設計を理解していないと、使える手を自分で捨てることになる
  • 確約手続は「課徴金を逃れる万能の抜け道」と誤解されがちだが、これは深刻度の読み違いだ。価格カルテルや入札談合といったハードコアカルテル、過去 10 年以内の同一違反、刑事告発相当の悪質重大事案は、公取委「確約手続に関する対応方針」で対象から外れている。派手な事件ほど、この手は最初から使えない
  • あなたから見れば確約手続は「自主的にやり直すだけの穏便な手続」に映るかもしれない。だが法律から見れば、認定を受けた排除措置計画は実施期限つきの拘束力ある約束であり、履行を怠れば認定は取り消され(48 条の 5)、結局は排除措置命令と課徴金が復活する。この落差を甘く見ると、二度目の崖が待っている
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手続の性質48条の3:事業者の自主的是正計画を認定する確約手続
違反の確定違反を法的に確定しない(計画の十分性・確実性を認定)
課徴金の帰結認定されれば課徴金を回避(48条の4)
対象からの除外ハードコアカルテル等は運用方針で対象外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が取引先への優越的地位の濫用を疑われ、ある朝、公正取引委員会から確約手続の通知書を受け取ったとしたら? 残された時間は六十日。計画を出すか、最後まで争うか、その間に経営判断を固めなければ、別ルートの扉は閉じる
  • あなたが法務担当として通知書を受け取った。社内では「徹底的に争え」という役員と「早く幕を引け」という現場が割れている。確約手続を選べば課徴金は回避できるが、実質的に疑いを受け入れた形になる。どちらが会社の傷を浅くするか、六十日で結論を出す立場にあなたは立っている
  • 計画を提出した。十分性と確実性、この二つの基準で公取委が審査する。認定書の謄本があなたの会社に届いたその瞬間に、効力が生じる
  • あなたの会社が、ライバル企業の不公正な取引方法で長く損害を被ってきた。そのライバルが確約手続で認定を受けたと知る。たしかに排除措置命令は出ない。だがあなたの民事の損害賠償請求(独占禁止法 25 条、民法 709 条)は、確約とは別の軌道で今も生きている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の3は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の3の条文原文は「前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為を排除するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の3は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。