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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第48条の4

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第七条第一項及び第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項及び第二項、第八条の二第一項及び第三項、第十七条の二、第二十条第一項並びに第二十条の二から第二十条の六までの規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。次条、第六十五条、第六十八条第一項及び第七十六条第二項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となつた行為及び排除措置に係る行為については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 48 条の 4 は、公正取引委員会が確約計画を認定すると、その行為について排除措置命令や課徴金納付命令を適用しないと定める。ただし認定が取り消されれば処分は復活する。

Q · 公取委に睨まれた会社が、課徴金も払わず違反認定も受けずに幕引きできる方法があるって本当?

確約計画が認定されれば課徴金も排除措置命令も課されません

独占禁止法 48 条の 4 により、公正取引委員会が確約計画を認定すると、その疑いの理由となった行為について排除措置命令(第 7 条)も課徴金納付命令(第 7 条の 2)も適用されません。違反認定を受けず、巨額の課徴金も回避できます。ただし価格カルテルや入札談合などのハードコア違反、繰り返し違反、刑事告発相当の悪質事案は対象外です。また認定後に確約計画を履行しなければ認定が取り消され(次条)、消えたはずの処分が復活します。確約はゴールではなく履行を条件とする決着です。

解説

公正取引委員会から一通の通知が届く。あなたの会社の取引慣行に独占禁止法違反の疑いがある、と。普通ならここから排除措置命令(やめろという行政命令)と課徴金納付命令(国庫への金銭支払命令)という二つの処分が待っている。課徴金は売上額の数%を最大3年分、業種によっては数億円規模になることも珍しくない。ところが本条は、もう一つの出口を用意している。あなたが自主的に是正計画(確約計画)を出し、公取委がそれを認定すれば、その疑われた行為について第7条の排除措置命令も第7条の2の課徴金納付命令も、一切適用されない。違反の烙印を押されず、巨額の課徴金も回避できる。ただし認定が後に取り消されれば(次条)、この保護は消える。公取委との全面対決か、頭を下げて早期決着か、その分岐点に立つのがこの一条だ。

法的な位置づけ

独占禁止法第 48 条の 4 は、確約手続における処分の適用除外を定める規定である。公正取引委員会が前条の確約計画の認定をした場合、当該認定に係る疑いの理由となった行為について、排除措置命令(第 7 条)や課徴金納付命令(第 7 条の 2)等を適用しないものとする。ただし認定取消しの決定があったときは、この限りでない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続とは何ですか?

独占禁止法違反の疑いがある事業者が、公取委と協力して自主的な是正計画(確約計画)を作り、認定を受けることで排除措置命令や課徴金を回避できる手続です(48 条の 2〜9)。

Q2確約計画の申請期限はいつまでですか?

公取委から確約手続通知を受けてから、原則 60 日以内に確約計画の認定を申請する必要があります。期限を過ぎると意見聴取手続へ移行し、確約の道は閉じます。

Q3確約手続はどんな違反でも使えますか?

使えません。価格カルテル・入札談合などのハードコア違反、過去 10 年以内の繰り返し違反、刑事告発相当の悪質事案は公取委の対応方針で明確に除外されています。

Q4確約手続と課徴金減免制度(リニエンシー)の違いは?

リニエンシーは自主申告で課徴金を減免する制度、確約手続は自主的な是正計画で処分自体を回避する制度です。適用対象と手続の流れが異なります。

Q5確約計画が認定されるまでの流れは?

確約手続通知の受領→対象行為の確認→確約計画の作成→公取委との事前協議→認定申請→公取委の認定、という流れで進みます。原則 60 日の期限内に申請します。

Q6確約認定が取り消されるとどうなりますか?

確約計画を履行しないと次条により認定が取り消され、いったん適用除外された排除措置命令や課徴金納付命令が復活します。履行は法的義務です。

Q7確約手続を選ぶと公表されますか?

違反認定処分は出ませんが、公取委は確約手続通知の概要や認定の事実を公表します。問題視された行為類型が明らかになる点には注意が必要です。

Q8確約手続は中小企業でも使えますか?

企業規模による制限はありません。優越的地位の濫用など確約対象となる違反類型であれば、中小企業でも確約計画を申請して認定を受けられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約計画が認定されたら、本当に課徴金はゼロになるんですか?

その事件については、第7条の2の課徴金納付命令も第7条の排除措置命令も適用されません(本条)。つまり課徴金はゼロです。ただし確約計画には自主的な金銭的価値の回復(被害者への返金等)を盛り込むのが通例で、実質的な負担が完全に消えるわけではありません。業界裏話ヒント:課徴金は売上額の最大10%×3年分にもなる。確約計画での自主返金額はこの潜在的課徴金より小さく設計できる余地があり、そこが弁護士の腕の見せ所になる。

Q2確約で終わると、うちは独禁法違反をしたことになるんですか?

確約認定は違反を正式に認定する処分ではなく、疑いの段階で自主的是正により決着させる仕組みです。排除措置命令のような違反認定は出ません(本条)。ただし公取委は確約手続通知の概要や認定の事実を公表します。業界裏話ヒント:確約手続を選ぶ最大の動機は課徴金回避だと思われがちだが、実務家がむしろ重視するのは違反の公的認定(クロ認定)を避けることによる評判ダメージと派生訴訟リスクの遮断。違反認定なしという事実は、後の民事訴訟や海外当局対応で大きな盾になる。

Q3取引先が確約で逃げ切ったら、被害を受けた私はもう泣き寝入りですか?

泣き寝入りではありません。確約認定で使えなくなるのは独禁法第25条の無過失損害賠償(命令確定が前提)だけで、民法709条の不法行為に基づく損害賠償は別途請求できます。業界裏話ヒント:第25条は相手の故意・過失を立証しなくてよい強力な規定だが、確約決着では封じられる。代わりに709条では自分で過失を立証する必要がある。確約手続の公表前後で、公取委の公表資料や自社の取引記録を証拠としてどう確保するかが、被害者側の実質的な勝負どころになる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「課徴金を払わずに済んでラッキー」だが、あなたに泣かされてきた取引先(被害者)から見れば「公的な違反認定が消えて損害賠償が一気に難しくなった」。確約認定は会社を救うと同時に、被害者が頼みにする第25条無過失賠償の足場を外す。この落差を理解せずに確約を選ぶと、後で取引先との民事紛争が長期化する
  • 確約手続が使えること自体は知っていても「どんな違反でも使える」と誤解している人が多い。実際は価格カルテルや入札談合のようなハードコア違反、過去10年以内の繰り返し、刑事告発相当の悪質事案は対象外で、公取委の対応方針で明確に除外されている。深刻なのは、対象外なのに確約に望みをかけて初動を誤ると、防御の貴重な時間を失う点だ
  • 「確約認定=無罪放免」と思われがちだが、認定された確約計画の履行は法的義務であり、約束を守らなければ認定が取り消されて(次条)、消えたはずの排除措置命令・課徴金が復活する。確約はゴールではなく、履行を条件とする執行猶予に近い
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処分の有無48 条の 4:認定で排除措置命令・課徴金を適用除外
違反認定違反認定は出ない(疑いの段階で決着)
被害者救済への影響命令不成立のため 25 条の無過失賠償は使えない
保護の失効48 条の 5 の認定取消しで適用除外が消滅し処分が復活

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が長年続けてきた取引先への返品・買いたたき慣行に優越的地位の濫用の疑いがかかり、公取委から確約手続通知が届いた。残された時間は原則60日。この間に自主返金と契約見直しを盛り込んだ確約計画を作り切れば課徴金を回避できるが、間に合わなければ正式な処分手続へ突入する
  • 下請けとして大手メーカーに買いたたかれてきたあなたが、公取委の調査を知って「これで救われる」と期待した。ところが事件は確約認定で決着。違反認定が出なかったため、独禁法第25条の無過失賠償が使えず、損害回復の道が一気に細くなった
  • もし、確約計画を認定してもらった後に、約束した是正を実行しなかったらどうなる? 認定は取り消され(次条)、いったん消えたはずの排除措置命令と課徴金が復活する。一度開いた逃げ道が、自分の不履行で閉じる
  • 競合他社が確約手続で早期決着したと報じられた。あなたの会社は同じ業界で似た慣行を続けている。違反認定は出なかったものの、公取委が問題視した行為類型は公表される。次に睨まれるのは自社かもしれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の4は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の4の条文原文は「第七条第一項及び第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の4は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。