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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第48条の5

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  1. 公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第四十八条の三第三項の認定を取り消さなければならない。
  2. 第四十八条の三第三項の認定を受けた排除措置計画に従つて排除措置が実施されていないと認めるとき。
  3. 第四十八条の三第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
  4. 2.第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
  5. 3.第一項の規定による第四十八条の三第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する第七条第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第三項の規定による命令は、第七条第二項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から二年間においても、することができる。
  6. 4.前項の規定は、第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令について準用する。この場合において、前項中「第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において」とあるのは「第七条の八第六項(第七条の九第三項及び第八条の三において準用する場合並びに第七条の九第四項及び第二十条の七において読み替えて」と、「、第七条第二項ただし書」とあるのは「、第七条の八第六項」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法48条の5は、確約計画が実施されていないとき、または虚偽・不正で認定を受けたと判明したとき、公正取引委員会が認定を取り消さなければならないと定める。取消し後は命令権限が復活する。

Q · 確約手続で認定をもらえば、独禁法違反はもう蒸し返されないの?

いいえ、計画不履行や虚偽認定なら取り消されます

独占禁止法48条の5により、公正取引委員会は、認定した排除措置計画が実施されていないとき、または虚偽・不正の事実で認定を受けたことが判明したとき、認定を取り消さなければなりません。取消しは公取委の義務であり裁量はありません。取り消されると、確約で止まっていた排除措置命令や課徴金納付命令が復活します。さらに取消しが除斥期間満了の2年前以後なら、取消決定日から2年間は改めて命令が可能で、稼いだ時間が巻き戻ります。

解説

独占禁止法の調査を受けた企業には、確約手続という抜け道がある。違反の疑いを指摘されたとき、自主的な改善計画(排除措置計画)を提出して公正取引委員会の認定をもらえば、排除措置命令も課徴金納付命令も免れる。多くの企業はここで一安心する。だが第48条の5を読んでいない。認定は永久ではない。計画どおりに改善が実施されていないと判断されたとき、または虚偽や不正の事実で認定を取り付けたことが判明したとき、公取委は認定を「取り消さなければならない」。任意ではなく義務だ。さらに恐ろしいのは第3項。本来なら違反行為がなくなった日から一定期間で時効(除斥期間)が来て命令を打てなくなるはずが、取消しがその満了の2年前以後にあれば、取消決定の日から2年間、改めて排除措置命令や課徴金納付命令を打てる。確約で稼いだはずの時間ごと、巻き戻される。

法的な位置づけ

独占禁止法48条の5は、確約手続における排除措置計画認定の取消しを定める規定である。公正取引委員会は、認定計画に従って排除措置が実施されていないとき、または認定が虚偽・不正の事実に基づくと判明したとき、決定によりその認定を取り消す義務を負う。取消し後は除斥期間の特則により、命令権限が一定期間復活する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続とは何ですか?

独禁法違反の疑いがある企業が、自主的な排除措置計画を提出して公取委の認定を受けることで、排除措置命令や課徴金納付命令を回避できる手続です。平成30年(2018年)に導入されました。

Q2排除措置計画の認定はどこがするのですか?

公正取引委員会が認定します。認定は独禁法48条の3に基づき、認定を受けると48条の4で命令を行わない効果が生じますが、48条の5で取り消されうる暫定的なものです。

Q3確約認定の取消しに公取委の裁量はありますか?

ありません。48条の5は「取り消さなければならない」と定める義務的取消しです。計画不履行または虚偽・不正認定の要件に該当すれば、公取委は必ず取り消します。

Q4確約計画のモニタリングはどのくらい続きますか?

計画に定めた実施期間中、公取委は履行状況を継続的に確認します。期間や報告頻度は個々の認定計画により異なり、この期間こそ取消しリスクの正念場です。

Q5除斥期間とは何ですか?

違反行為がなくなった日を起算点として、一定期間を過ぎると排除措置命令等を行えなくなる期間です。48条の5第3項は、取消し時にこの期間を実質的に延長します。

Q6確約認定が取り消されると企業名は公表されますか?

取消決定は独禁法上の処分であり、公取委の実務では公表されることが一般的です。認定・取消しはいずれもレピュテーションに影響します。

Q7通報者は確約計画の不履行をどう伝えればよいですか?

公取委が公表する排除措置計画の内容を確認し、従来運用の継続など不履行の具体的事実を整理して、公取委へ情報提供します。

Q8確約手続と課徴金減免制度(リニエンシー)の違いは何ですか?

リニエンシーは自主申告で課徴金を減免する制度、確約手続は自主改善計画の認定で命令自体を回避する制度です。根拠条文も要件も異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続で認定をもらえば、もう違反を蒸し返されないんですよね?

そうとは限りません。第48条の5は、計画どおり排除措置が実施されていないとき、または虚偽・不正の事実で認定を受けたことが判明したとき、公取委に取消しを義務づけています。取り消されれば、止まっていた排除措置命令や課徴金納付命令が復活します。業界裏話ヒント:確約はゴールではなく「監視付きの停戦」です。弁護士は認定取得後すぐ社内に実施体制とモニタリング報告の準備を促しますが、企業側はつい「終わった案件」として現場任せにしがち。この温度差が後の取消しリスクを生みます

Q2計画を少し守れていないくらいで、本当に取り消されるんですか?

第1項1号は「排除措置が実施されていないと認めるとき」と定め、公取委が実施状況を評価します。形式的な軽微の遅れと、約束した是正そのものを実行していない実質的不履行とでは扱いが異なりますが、後者は取消しに直結します。業界裏話ヒント:公取委は認定計画の履行状況を継続的に確認します。社内に実施の証拠(議事録、運用変更の記録、通知履歴)が残っていれば反証できますが、記録がないと「実施していない」と評価されやすい。証拠化の有無が分かれ目です

Q3取り消されたら、確約で払わずに済んだ課徴金も、また請求されるんですか?

可能性があります。第3項・第4項は、取消しがあった場合に第7条第2項の排除措置命令や第7条の2の課徴金納付命令等を、本来の除斥期間にかかわらず取消決定の日から2年間行えるとしています。確約で回避した制裁が戻ってくる構造です。業界裏話ヒント:第3項が効くのは「除斥期間満了の2年前以後の取消し」という条件付き。逆に言えば、違反終了から相当年数が経過し、満了2年前を過ぎる前に取り消されると、この巻き戻し条項は使えない場合がある。タイミングが攻防の核心です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「確約の認定をもらえば一件落着」と思われているが、認定は条件付きの停戦にすぎない。計画を実施しなければ第48条の5で取り消され、止まっていた制裁が動き出す
  • 確約手続が課徴金を回避できることは知られているが、その回避が「取り消されうる暫定的なもの」である深刻さは見落とされている。社内の実施体制が伴わなければ、いったん回避した課徴金が後から牙を剥く
  • 企業から見れば確約は「穏便な幕引き」だが、法律から見れば「疑いの理由となつた行為」自体は消えていない。第3項が示すとおり、取消しがあれば違反の評価はそのまま生き返る。この認識の落差が、現場の油断を生む
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条文の役割48条の5:認定の取消し(義務的)
対象既に受けた排除措置計画の認定
発動要件計画の不履行、または虚偽・不正認定の判明
効果命令権限が復活、除斥期間が2年延長されうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • プラットフォーム運営企業として、出店者に不利な規約を指摘され、確約計画を出して認定をもらった。だが社内の現場は従来運用を続けていた。公取委のモニタリングで計画不履行が発覚すれば、認定は取り消され、止まっていた排除措置命令と課徴金のカウントが再起動する。和解で得た平穏が、現場の油断ひとつで崩れる
  • もし、認定を取り付けるために提出した資料に、実態と異なる説明が混じっていたとしたら? 後でそれが「虚偽又は不正の事実」と判明した瞬間、第48条の5第1項2号により認定は取り消される。ここに公取委の裁量はない、義務的取消しだ
  • あなたが通報した相手企業が、確約手続でさらりと逃げた。悔しいが終わりではない。計画の不履行を見つけて公取委に伝えれば、取消しの引き金を引ける
  • 違反行為をやめてから時が過ぎ、あと1年ほどで除斥期間が満了する。ここで認定が取り消されると、第3項により取消決定日からさらに2年、命令の刃が伸びる。時計は止まらず、巻き戻る。残された時間を数えていた側ほど足元をすくわれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の5は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の5の条文原文は「公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第四十八条の三第三項の認定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の5は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。