要点独占禁止法 48 条の 6 は、違反疑いの行為が既になくなった過去の事案でも、公正取引委員会が確約手続通知を行えると定める。排除措置命令や課徴金によらず、確約計画で解決する道を開く規定である。
Q · 違反行為を一年前にやめたのに、公取委から確約手続の通知が来たらどうなるの?
処分ではなく、課徴金を避ける確約手続への招待状です
独占禁止法 48 条の 6 は、違反の疑いの理由となった行為が既になくなっている過去の事案でも、公正取引委員会が確約手続通知を行えると定めています。これは排除措置命令でも課徴金納付命令でもありません。通知を受けた企業が確約計画を提出し公取委に認定されれば、違反の認定を受けず、課徴金も課されずに事件を終結できます。ただしハードコアカルテル・累犯・悪質重大事案は対象外です。届いた瞬間の初動が、その後の数千万円から数億円を左右します。
取引先に対し、競合他社の商品を扱わないよう求める条項を契約に入れていた。問題がありそうなので一年前に削除した。もう過去の話だと思っていた。ところが公正取引委員会から一通の書面が届く。これが独占禁止法 48 条の 6 に基づく確約手続通知だ。多くの経営者はここで青ざめるが、その本質を知る人は少ない。条文はこう言う。違反の疑いの理由となった行為が既になくなっていても、公正かつ自由な競争の促進を図る上で特に必要と認めれば、公取委は対象者に書面で通知できる、と。肝心なのは、これが排除措置命令でも課徴金納付命令でもない点だ。通知を受けた企業は、確約計画を提出して公取委に認定されれば、違反の認定を受けることなく、課徴金もなく事件を終わらせられる。つまりこの一通は、処分の予告ではなく、和解への招待状だ。受け取った瞬間にどう動くかで、その後の数千万円から数億円が決まる。
独占禁止法 48 条の 6 は、確約手続の対象を過去の行為に拡張する規定である。同法 3 条・6 条・8 条・19 条違反の疑いの理由となった行為が既になくなっている場合においても、公正かつ自由な競争の促進を図る上で特に必要と認めるとき、公正取引委員会は対象事業者に対し、確約手続通知を書面により行うことができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公取委が事業者と協力し、排除措置命令や課徴金によらず自主的な改善計画で競争秩序を回復する制度です。2018 年 12 月に導入され、違反の認定を経ずに事件を終結できます。
違反の疑いの理由となった行為が既になくなっている過去の事案について、公取委が確約手続通知を行える根拠を定めた条文です。現在進行中の行為を対象とする 48 条の 2 と対をなします。
確約手続通知を受けた日から原則 60 日以内に提出します(確約手続に関する規則)。期限を過ぎると通常の審査に戻り、排除措置命令や課徴金の手続に進みます。最新の改正状況は要確認です。
課されません。48 条の 6 の通知も確約計画の認定も違反を認定するものではないため、排除措置命令も課徴金納付命令も行われません。是正措置の実行コストのみが残ります。
あります。価格カルテルや入札談合などのハードコアカルテル、過去 10 年以内に同種違反で命令を受けた累犯事案、刑事告発相当の悪質重大事案は、公取委の対応方針上、対象から除外されます。
まず対象行為が確約手続の対象か(ハードコアや累犯でないか)を弁護士と確認し、課徴金の見込額と確約計画の実行コストを試算して、確約に乗るか審査で争うかを判断します。初動の速さが結果を分けます。
48 条の 2 は現に行われている違反疑いを対象とし、48 条の 6 は行為が既になくなった過去の事案を対象とします。過去の是正済み案件でも公取委が動ける点が 48 条の 6 の特徴です。
確約計画の認定は違反の認定ではありませんが、確約手続の対象となった事実や認定は公取委により公表されます。ただし排除措置命令に伴う「違反企業」としての報じられ方とは性質が異なります。
なりません。48 条の 6 の通知も、その後の確約計画の認定も、独占禁止法違反を認定するものではありません。だからこそ課徴金も課されません。業界裏話ヒント:違反認定がないため、確約認定の事実だけでは独占禁止法 25 条の無過失損害賠償の前提になりません。被害企業が賠償を狙うなら別途 709 条で立証する必要があり、加害側はこの構造を理解した上で確約を選ぶと民事リスクを管理しやすくなります
原則として無理です。公取委の「確約手続に関する対応方針」は、入札談合や価格カルテルなどのハードコアカルテル、過去 10 年以内に同種違反で命令を受けた事案、刑事告発相当の悪質事案を確約手続の対象から除外しています。業界裏話ヒント:確約手続が実際に使われているのは、優越的地位の濫用や拘束条件付取引など不公正な取引方法(19 条)の事案が中心です。自社の事案が 3 条のカルテルなのか 19 条の不公正な取引方法なのか、その入口の見極めが、確約という出口を使えるかどうかを決めます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる行為の状態 | 48 条の 6:違反疑いの行為が既になくなっている過去の事案 | — |
| 手続の性質 | 確約手続通知(処分ではなく和解型の入口) | — |
| 違反認定・課徴金 | 認定を経ず、確約計画認定で課徴金なし(48 条の 8) | — |
| 起点となる要件 | 競争促進に特に必要と認めるとき | — |
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