要点独占禁止法48条の7は、違反の疑いの通知を受けた者が、既に排除した行為の再発防止計画を60日以内に提出し公取委の認定を受ければ、排除措置命令も課徴金も課されないと定める。
Q · 公取委から独禁法違反の疑いの通知が来たら、必ず課徴金を払うことになるの?
いいえ、60日以内に確約計画を出して認定されれば回避できます
独占禁止法48条の7により、既に排除した行為について再発防止のための排除確保措置計画を作成し、通知の日から60日以内に公正取引委員会へ提出して認定を受ければ、排除措置命令も課徴金納付命令も課されません(第3項)。ただし計画が再発防止に「十分」かつ「確実に実施される」と認められる必要があり、適合しなければ決定で却下され、通常の命令・課徴金手続に戻ります(第5項)。60日を過ぎると確約ルートは閉じます。
公正取引委員会から一通の通知が届く。「貴社の取引慣行に独占禁止法違反の疑いがある」。ここで多くの経営者は、徹底抗戦か全面降伏かの二択で頭が固まる。だが第48条の7は第三の道を用意している。すでにやめた行為について、再発防止策(排除確保措置)の計画を自分で作り、通知の日から60日以内に公取委へ提出して認定をもらう、という道だ。認定されれば、排除措置命令も課徴金納付命令も出ない。つまり「違反した」という公式の烙印が付かず、巨額の課徴金も回避できる。条件は二つだけ。計画が再発防止のために十分であること、確実に実施されると見込まれること(第3項)。逆に言えば、この60日のカウントダウンを見送った瞬間、あなたは正式な命令と課徴金の世界へ押し戻される。封筒を開けた日が、実は時計のスタートボタンだった。
独占禁止法48条の7は、違反の疑いの通知を受けた者が、既に排除された行為について再発防止措置(排除確保措置)の計画を作成し、通知の日から60日以内に公正取引委員会へ提出して認定を申請できる確約手続の一類型を定める規定である。認定を受ければ排除措置命令および課徴金納付命令は課されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公取委と事業者が争わず、事業者が自主的に再発防止策(排除確保措置)を実施することで、排除措置命令や課徴金を回避する制度です。48条の7は既にやめた行為が対象です。
48条の6の通知を受けた日から60日以内です(第1項)。起算点は通知の到達日で、この期間を過ぎると確約ルートは閉じ、通常の命令・課徴金手続に戻ります。
48条の3は継続中の行為(排除措置計画)、48条の7は既に排除された行為(排除確保措置計画)が対象です。どちらも認定で命令・課徴金を回避できます。
計画が十分性・確実性の要件に適合しないと、公取委は決定で却下します(第5項)。却下されると通常の排除措置命令・課徴金納付命令の手続に戻ります。
別制度です。減免制度は違反を自主申告して課徴金を減額する仕組み、確約手続は再発防止計画の認定で命令・課徴金自体を回避する仕組みで、違反認定の有無が異なります。
変更するには公取委の再度の認定が必要です(第7項)。安易に作った計画は後で自社を縛るため、提出前の練り込みが重要です。
ハードコアカルテル(価格協定・入札談合等)や過去10年以内の同種違反など、悪質・反復事案は運用上対象外とされることがあります。
認定は違反の自認や不存在の確定ではありません。ただし再発防止を約束した記録は残り、後の民事訴訟での扱いを弁護士と詰めてから申請するのが実務です。
認定されれば排除措置命令も課徴金納付命令も出ません(第3項)。ただし第48条の7は既にやめた行為が対象で、計画は通知から60日以内、しかも再発防止に「十分」かつ「確実に実施される」と公取委が認める必要があります。業界裏話ヒント:認定は「違反した」という自認ではないが、再発防止を約束した記録は残る。後で被害者から民事で訴えられたとき、その記録がどう使われるかまで読んでから申請するのが実務の鉄則です
原則として独占禁止法25条の無過失損害賠償は使えません。25条の請求権は排除措置命令などが確定した後でないと行使できず(26条)、確約認定ではそもそも命令が出ないからです。残る道は民法709条で、故意・過失を自力で立証する必要があります。業界裏話ヒント:とはいえ公取委が公表する確約事案の概要や事実関係は、709条訴訟で有力な証拠になりうる。相手が逃げ切ったと諦める前に、公表資料を押さえるのが先決です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 48条の7:既に排除された(終了済みの)行為 | — |
| 提出する計画の名称 | 排除確保措置計画 | — |
| 認定の効果 | 排除措置命令・課徴金納付命令が課されない | — |
| 審査基準 | 十分性・確実性(第3項)、不適合なら決定で却下(第5項) | — |
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