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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第48条の7

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  1. 前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為が排除されたことを確保するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第四十八条の九までにおいて「排除確保措置」という。)に関する計画(以下この条及び第四十八条の九において「排除確保措置計画」という。)を作成し、これを当該通知の日から六十日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。
  2. 2.排除確保措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 排除確保措置の内容
  4. 排除確保措置の実施期限
  5. その他公正取引委員会規則で定める事項
  6. 3.公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除確保措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
  7. 排除確保措置が疑いの理由となつた行為が排除されたことを確保するために十分なものであること。
  8. 排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
  9. 4.第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定について準用する。
  10. 5.公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除確保措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。
  11. 6.第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
  12. 7.第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る排除確保措置計画を変更しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会の認定を受けなければならない。
  13. 8.第三項から第六項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法48条の7は、違反の疑いの通知を受けた者が、既に排除した行為の再発防止計画を60日以内に提出し公取委の認定を受ければ、排除措置命令も課徴金も課されないと定める。

Q · 公取委から独禁法違反の疑いの通知が来たら、必ず課徴金を払うことになるの?

いいえ、60日以内に確約計画を出して認定されれば回避できます

独占禁止法48条の7により、既に排除した行為について再発防止のための排除確保措置計画を作成し、通知の日から60日以内に公正取引委員会へ提出して認定を受ければ、排除措置命令も課徴金納付命令も課されません(第3項)。ただし計画が再発防止に「十分」かつ「確実に実施される」と認められる必要があり、適合しなければ決定で却下され、通常の命令・課徴金手続に戻ります(第5項)。60日を過ぎると確約ルートは閉じます。

解説

公正取引委員会から一通の通知が届く。「貴社の取引慣行に独占禁止法違反の疑いがある」。ここで多くの経営者は、徹底抗戦か全面降伏かの二択で頭が固まる。だが第48条の7は第三の道を用意している。すでにやめた行為について、再発防止策(排除確保措置)の計画を自分で作り、通知の日から60日以内に公取委へ提出して認定をもらう、という道だ。認定されれば、排除措置命令も課徴金納付命令も出ない。つまり「違反した」という公式の烙印が付かず、巨額の課徴金も回避できる。条件は二つだけ。計画が再発防止のために十分であること、確実に実施されると見込まれること(第3項)。逆に言えば、この60日のカウントダウンを見送った瞬間、あなたは正式な命令と課徴金の世界へ押し戻される。封筒を開けた日が、実は時計のスタートボタンだった。

法的な位置づけ

独占禁止法48条の7は、違反の疑いの通知を受けた者が、既に排除された行為について再発防止措置(排除確保措置)の計画を作成し、通知の日から60日以内に公正取引委員会へ提出して認定を申請できる確約手続の一類型を定める規定である。認定を受ければ排除措置命令および課徴金納付命令は課されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続とは何ですか?

公取委と事業者が争わず、事業者が自主的に再発防止策(排除確保措置)を実施することで、排除措置命令や課徴金を回避する制度です。48条の7は既にやめた行為が対象です。

Q2排除確保措置計画はいつまでに提出しますか?

48条の6の通知を受けた日から60日以内です(第1項)。起算点は通知の到達日で、この期間を過ぎると確約ルートは閉じ、通常の命令・課徴金手続に戻ります。

Q348条の3と48条の7の違いは何ですか?

48条の3は継続中の行為(排除措置計画)、48条の7は既に排除された行為(排除確保措置計画)が対象です。どちらも認定で命令・課徴金を回避できます。

Q4確約計画が却下されたらどうなりますか?

計画が十分性・確実性の要件に適合しないと、公取委は決定で却下します(第5項)。却下されると通常の排除措置命令・課徴金納付命令の手続に戻ります。

Q5確約手続は課徴金減免制度(リニエンシー)と同じですか?

別制度です。減免制度は違反を自主申告して課徴金を減額する仕組み、確約手続は再発防止計画の認定で命令・課徴金自体を回避する仕組みで、違反認定の有無が異なります。

Q6認定された排除確保措置計画は後から変更できますか?

変更するには公取委の再度の認定が必要です(第7項)。安易に作った計画は後で自社を縛るため、提出前の練り込みが重要です。

Q7確約手続の対象にならない場合はありますか?

ハードコアカルテル(価格協定・入札談合等)や過去10年以内の同種違反など、悪質・反復事案は運用上対象外とされることがあります。

Q8確約認定を受けると違反を認めたことになりますか?

認定は違反の自認や不存在の確定ではありません。ただし再発防止を約束した記録は残り、後の民事訴訟での扱いを弁護士と詰めてから申請するのが実務です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続を使えば、本当に課徴金はゼロになるんですか?

認定されれば排除措置命令も課徴金納付命令も出ません(第3項)。ただし第48条の7は既にやめた行為が対象で、計画は通知から60日以内、しかも再発防止に「十分」かつ「確実に実施される」と公取委が認める必要があります。業界裏話ヒント:認定は「違反した」という自認ではないが、再発防止を約束した記録は残る。後で被害者から民事で訴えられたとき、その記録がどう使われるかまで読んでから申請するのが実務の鉄則です

Q2ライバルが確約で逃げ切った。うちは損害賠償できないんですか?

原則として独占禁止法25条の無過失損害賠償は使えません。25条の請求権は排除措置命令などが確定した後でないと行使できず(26条)、確約認定ではそもそも命令が出ないからです。残る道は民法709条で、故意・過失を自力で立証する必要があります。業界裏話ヒント:とはいえ公取委が公表する確約事案の概要や事実関係は、709条訴訟で有力な証拠になりうる。相手が逃げ切ったと諦める前に、公表資料を押さえるのが先決です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 確約認定で課徴金を回避できることは知っていても、これが「違反していなかった」という意味ではない点を見落としがちだ。認定は違反の不存在を確定するものではなく、再発防止策を約束したという記録が残る。後の民事訴訟でこの記録がどう作用するかまで読み込めている経営者は少ない
  • 「とりあえず申請しておけば認定される」という前提そのものが誤っている。公取委は計画が再発防止に十分か、確実に実施されるかを審査し、適合しなければ決定で却下する(第5項)。却下されれば通常の命令・課徴金手続に逆戻りで、失うのは時間だけだ
  • 違反された側から見れば朗報のはずが、法律から見ると逆になる。確約認定では正式な違反認定が出ないため、独占禁止法25条の無過失損害賠償という最強の武器が封じられる。あなたが被害者なら、加害企業の「円満解決」はあなたの賠償請求を一段難しくする落差を生む
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対象となる行為48条の7:既に排除された(終了済みの)行為
提出する計画の名称排除確保措置計画
認定の効果排除措置命令・課徴金納付命令が課されない
審査基準十分性・確実性(第3項)、不適合なら決定で却下(第5項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公取委から通知が届いて今日で40日目。社内では「争えば勝てる」という声と「課徴金の桁が怖い」という声が割れている。排除確保措置計画の提出期限まで、あと20日。確約ルートを選ぶか、命令と課徴金のリスクを取るか、決断のリミットが迫る
  • もし、ライバル企業が独禁法違反の疑いで調査を受けていたのに、確約認定であっさり幕引きになったら? あなたの会社はその違反で売上を奪われていたかもしれない。だが正式な違反認定が出ない以上、損害賠償の戦い方は根底から変わる
  • 下請けに不当な値下げを強いていた、と通知が来た。その慣行はすでにやめている。ならば、排除確保措置計画の出番だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の7は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の7の条文原文は「前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為が排除されたことを確保するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定め…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の7は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。