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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第48条の8

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第七条第一項及び第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項及び第二項、第八条の二第一項及び第三項、第二十条第一項並びに第二十条の二から第二十条の六までの規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第七項の規定による変更の認定を含む。次条、第六十五条、第六十八条第二項及び第七十六条第二項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となつた行為及び排除確保措置に係る行為については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 48 条の 8 は、公正取引委員会が排除確保措置計画を認定した場合、疑いの理由となった行為に排除措置命令や課徴金納付命令を適用しないと定める。

Q · 公正取引委員会と全面的に争わずに、課徴金や排除措置命令を回避する方法はある?

確約計画の認定を受ければ命令も課徴金も適用されません

独占禁止法 48 条の 8 により、事業者が排除確保措置計画を作成し、公正取引委員会がこれを認定すると、疑いの理由となった行為には排除措置命令(7 条)も課徴金納付命令(7 条の 2 等)も適用されません。数億円規模の課徴金がゼロになり、しかも違反の公的認定はなされません。ただし後に認定が取り消されれば(48 条の 9)、この適用除外は遡って失われ、通常の審査ルートに戻ります。

解説

公正取引委員会から「確約手続通知」が届いた。その瞬間、あなたの会社の前には三つの道が開ける。全面的に争って排除措置命令と課徴金を受けるリスクを取る道、最初から従う道、そしてこの48条の8の道だ。会社が自主的な是正計画(排除確保措置計画)を出し、JFTCがそれを認定すれば、本来適用されるはずだった排除措置命令(独禁法7条)も課徴金納付命令(7条の2など)も、その疑いの対象となった行為には一切適用されない。課徴金が数億円規模になりうる事案で、それがゼロになる。しかも「違反があった」という公的認定はなされない。ただし、後で認定が取り消されれば(48条の9)この保護は遡って消える。一見すると企業に都合がよすぎる制度に見えるが、裏側には、被害を受けた取引先や競合にとって損害賠償のハードルが上がるという見えない代償が隠れている。

法的な位置づけ

独占禁止法 48 条の 8 は、確約手続における適用除外を定める規定である。公正取引委員会が事業者の排除確保措置計画を認定した場合、その認定に係る疑いの理由となった行為および排除確保措置に係る行為については、排除措置命令や課徴金納付命令に関する規定が適用されない。ただし認定が取り消された場合はこの限りでない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続とは何ですか?

公正取引委員会と事業者が全面的に争わず、事業者が自主的な是正計画を出して独占禁止法違反の疑いを早期に解決する手続です。48 条の 7・48 条の 8 が根拠です。

Q2確約手続を使うと課徴金は免除されますか?

計画が認定されれば、疑いの理由となった行為に課徴金納付命令(7 条の 2 等)は適用されません。48 条の 8 により実質的にゼロになります。

Q3排除確保措置計画とは何ですか?

違反の疑いの理由となった行為を排除・防止するため、事業者が自主的に作成し公正取引委員会の認定を受ける是正計画です。認定が適用除外の前提になります。

Q4確約手続の認定申請には期限がありますか?

確約手続通知を受けてから一定期間内(公正取引委員会の確約手続に関する規則)に認定申請する必要があります。具体的な日数は最新の規則をご確認ください。

Q5確約認定が取り消されるとどうなりますか?

48 条の 9 の決定により認定が取り消されると、48 条の 8 の適用除外は遡って失われ、回避したはずの排除措置命令や課徴金の審査ルートが復活します。

Q6確約手続は EU の制度と違いますか?

日本の確約手続は EU 競争法の確約決定(理事会規則 1/2003 第 9 条)を範に導入されたもので、当局と争わず早期是正を図る点で共通しています。

Q7独占禁止法 48 条の 8 をわかりやすく言うと?

違反の疑いを指摘された企業が自主是正計画を認定してもらえば、課徴金も排除措置命令も課されずに案件を終えられる『非常口』の規定です。

Q8確約手続のデメリットは何ですか?

計画の履行義務が残り、不履行や虚偽は認定取消しにつながります。また被害者は確定命令を前提とする 25 条の無過失損害賠償を使えなくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続を使ったら、うちは独禁法違反をしたって認めたことになるんですか?

なりません。確約認定は違反の存否そのものを判断せず、疑いの理由となった行為を自主的に是正する計画を認めるだけです(48条の7、48条の8)。だから『違反歴』として残りにくく、入札参加資格停止などの連鎖を避けやすい。業界裏話ヒント:確約を選ぶ最大の実務メリットは課徴金回避だけでなく、『違反認定がない』こと自体。これが取引先との契約解除条項や海外当局の制裁、株主代表訴訟の引き金を外す効果を持つ。弁護士は課徴金の額より、この『認定なし』の価値を重く見ることが多い

Q2競合が確約でお咎めなしになったら、損害を受けたうちは泣き寝入りですか?

泣き寝入りではありません。ただし独禁法25条の無過失損害賠償は確定した命令を前提とするため確約認定では使えず、民法709条で相手の故意・過失を自分で立証する必要があります(25条、709条)。業界裏話ヒント:確約計画には『金銭的価値の回復』、つまり被害者への返金措置を盛り込める。命令も裁判もないのに取引先へ返金された実例がある。加害企業が確約申請をする前に JFTC へ被害の実態を意見として届け、計画に回復措置を入れさせる方が、訴訟より早く確実なことがある

Q3確約計画を認定してもらった後で、約束を守らなかったらどうなりますか?

認定が取り消されます(48条の9)。取り消されると48条の8の適用除外も遡って失われ、回避したはずの排除措置命令や課徴金の審査ルートが復活します。業界裏話ヒント:確約は『認定されて終わり』ではなく、履行フェーズが本番。JFTC は履行状況を監視し、不履行や虚偽報告は致命傷になる。確約を選ぶ判断と同時に、社内の履行・モニタリング体制を作れるかどうかが、本当の分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「確約計画を認定されたら違反を認めたことになる」と思われがちだが、実は逆。確約認定は違反の存否そのものを判断しない。だから前科的な『違反歴』として残らず、入札参加資格停止や海外当局の連鎖制裁といったドミノを避けやすい
  • 「課徴金が消えるなら被害者も困らない」程度に考えていると、深刻度を見誤る。確約では確定した命令が存在しないため、被害者は独禁法25条の無過失損害賠償という強力なルートを失い、民法709条で過失を立証する重い世界に逆戻りする。加害企業への恩恵が、そのまま被害者の不利益に直結している
  • 「確約手続を使えば全部チャラ」という問いの立て方そのものが誤り。確約計画には排除確保措置の履行義務が残り、不履行や虚偽があれば認定が取り消され(48条の9)、48条の8の保護は遡って失われ、回避したはずの命令と課徴金の審査ルートが復活する
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制度の性質48 条の 8:確約認定による適用除外(争わず早期解決)
課徴金対象行為には課徴金納付命令が不適用
違反の公的認定違反の存否は判断されない
被害者への影響確定命令がなく 25 条を使えず民法 709 条に戻る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先への不当な拘束で JFTC の立入検査を受けた。正面から争えば課徴金 5 億円に加え、報道で社名が叩かれ、株主代表訴訟の火種にもなる。ここで排除確保措置計画を出して認定されれば、48条の8で命令も課徴金も対象行為には適用されず、戦線を一気に畳める
  • もし競合他社が確約手続で「お咎めなし」になったら、その違反で損害を受けたあなたの会社はどうなる? 独禁法25条の無過失損害賠償は確定した命令を前提とするため使えず、民法709条で相手の過失を一から立証するしかなくなる
  • 確約計画に「被害を受けた取引先への返金」が盛り込まれた。あなたはその取引先。命令も判決もないのに、お金が戻ってきた
  • 確約手続通知を受け取ってから 60 日。この期限内に認定申請をまとめなければ 48条の8 の保護は手に入らず、通常の審査と命令のルートに引き戻される。法務、経営、現場の合意形成が間に合うか、社内の時計が動き出す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の8は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の8の条文原文は「第七条第一項及び第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の8は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。