要点独占禁止法第48条の9は、確約計画の是正が実施されない、または虚偽・不正で認定を受けた場合、公正取引委員会が認定を取り消さなければならないと定める。取消しで課徴金等が復活する。
Q · 確約手続で公取委の認定を受ければ、もう課徴金は科されないの?
原則そうだが、計画を守らないと認定が取り消され課徴金が復活する
独占禁止法48条の9により、公正取引委員会は、認定した排除確保措置計画どおりに是正が実施されていない場合、または虚偽・不正の事実に基づいて認定を受けたことが判明した場合、決定で認定を取り消さなければなりません。取消しは裁量ではなく義務的処分です。取り消されると回避したはずの排除措置命令・課徴金納付命令が復活します(第4項)。さらに第3項により、除斥期間の満了2年前以降に取消しがあれば、本来なら時効で打てない命令を取消しの日から2年間は打つことができます。確約は事件の終わりではなく、履行管理の起点です。
公正取引委員会から「あなたの会社に独占禁止法違反の疑いがある」と通知された。普通なら排除措置命令と巨額の課徴金が待っている。だがそこで使える出口が確約手続だ。違反の疑いを争わず、自主的な是正計画(排除確保措置計画)を出して認定を受ければ、命令も課徴金も科されない。多くの法務担当者は、ここで事件は終わったと胸をなで下ろす。第48条の9は、その安心に冷や水を浴びせる条文である。計画どおりに是正していない、あるいは虚偽の事実で認定を取り付けたと判明すれば、公取委は認定を「取り消さなければならない」。裁量ではなく義務だ。取り消された瞬間、避けたはずの命令も課徴金も復活する。さらに第3項が効く。除斥期間の満了2年前以降に取消しがあれば、本来時効で打てなくなる命令を、取消しから2年間は打てる。確約は終わりではなく、公取委が鍵を握ったまま開けておく扉だ。
独占禁止法第48条の9は、確約手続における排除確保措置計画の認定取消しを定める規定である。計画に従った是正が実施されていない場合、または虚偽・不正の事実に基づき認定を受けた場合、公正取引委員会は決定で認定を取り消さなければならない。取消しは裁量ではなく義務的処分であり、取消し後は回避されていた排除措置命令・課徴金納付命令が復活しうる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
違反の疑いを争わず、事業者が自主的な是正計画を出して公取委の認定を受ければ、排除措置命令や課徴金を回避できる独占禁止法上の早期決着制度です。
計画どおり是正が実施されていないとき、または虚偽・不正の事実で認定を受けたと判明したとき、公取委が決定で取り消します(独禁法48条の9第1項)。
回避したはずの排除措置命令・課徴金納付命令が復活します。第4項が課徴金関係の命令にも取消しの効果を準用しています。
取消し自体に申立期限はありません。ただし第3項により、除斥期間満了2年前以降の取消しなら取消しの日から2年間は命令を出せます。
公正取引委員会が履行状況を監視します。不履行や虚偽が判明すれば取消しにつながるため、事業者側の証跡保存が防御の要になります。
取消しは決定書の送達で効力が生じます(第2項)。違法を争うなら取消訴訟(抗告訴訟)を検討します。
排除措置命令は公取委が一方的に課す処分、確約手続は事業者の自主計画を認定する合意型の決着です。ただし不履行なら48条の9で命令が復活します。
使えます。近年は巨大IT企業の優越的地位濫用が確約手続で決着する例が増えており、履行を怠れば本条で認定が取り消されます。
原則はそのとおりですが、第48条の9が例外です。計画どおりに是正しない、または虚偽・不正の事実で認定を受けたと判明すれば、公取委は認定を取り消さなければならず、回避したはずの課徴金納付命令や排除措置命令が復活します(同条第3項・第4項)。業界裏話ヒント:実務で問題化する取消しは、不履行より「申請段階の事実の不正確さ」が後から露見するパターンが要注意。認定欲しさに違反の範囲を小さく見せる誘惑が一番危ない。
逆効果になりかねません。第48条の9第3項は、除斥期間の満了2年前以降に認定が取り消された場合、取消しの日から2年間は命令を出せると定めています。時効間際の確約は、むしろ公取委に追加の2年を与える結果になり得ます。業界裏話ヒント:この延長規定は確約を時間稼ぎに悪用させないための設計。時効目当ての確約申請は、相手にカードを渡す愚手だと弁護士は見ています。
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|---|---|---|
| 規定内容 | 48条の9:排除確保措置計画(既往の違反疑い)の認定取消し | — |
| 適用局面 | 既に消滅した違反行為の疑いを是正確保する計画 | — |
| 取消しの性質 | 義務的(要件該当時は取り消さなければならない) | — |
| 取消しの効果 | 排除措置命令・課徴金納付命令が復活+除斥期間を取消しから2年延長 | — |
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