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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第48条の9

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  1. 公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第四十八条の七第三項の認定を取り消さなければならない。
  2. 第四十八条の七第三項の認定を受けた排除確保措置計画に従つて排除確保措置が実施されていないと認めるとき。
  3. 第四十八条の七第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
  4. 2.第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
  5. 3.第一項の規定による第四十八条の七第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する第七条第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第三項の規定による命令は、第七条第二項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から二年間においても、することができる。
  6. 4.前項の規定は、第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令について準用する。この場合において、前項中「第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において」とあるのは「第七条の八第六項(第七条の九第三項及び第八条の三において準用する場合並びに第七条の九第四項及び第二十条の七において読み替えて」と、「、第七条第二項ただし書」とあるのは「、第七条の八第六項」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法第48条の9は、確約計画の是正が実施されない、または虚偽・不正で認定を受けた場合、公正取引委員会が認定を取り消さなければならないと定める。取消しで課徴金等が復活する。

Q · 確約手続で公取委の認定を受ければ、もう課徴金は科されないの?

原則そうだが、計画を守らないと認定が取り消され課徴金が復活する

独占禁止法48条の9により、公正取引委員会は、認定した排除確保措置計画どおりに是正が実施されていない場合、または虚偽・不正の事実に基づいて認定を受けたことが判明した場合、決定で認定を取り消さなければなりません。取消しは裁量ではなく義務的処分です。取り消されると回避したはずの排除措置命令・課徴金納付命令が復活します(第4項)。さらに第3項により、除斥期間の満了2年前以降に取消しがあれば、本来なら時効で打てない命令を取消しの日から2年間は打つことができます。確約は事件の終わりではなく、履行管理の起点です。

解説

公正取引委員会から「あなたの会社に独占禁止法違反の疑いがある」と通知された。普通なら排除措置命令と巨額の課徴金が待っている。だがそこで使える出口が確約手続だ。違反の疑いを争わず、自主的な是正計画(排除確保措置計画)を出して認定を受ければ、命令も課徴金も科されない。多くの法務担当者は、ここで事件は終わったと胸をなで下ろす。第48条の9は、その安心に冷や水を浴びせる条文である。計画どおりに是正していない、あるいは虚偽の事実で認定を取り付けたと判明すれば、公取委は認定を「取り消さなければならない」。裁量ではなく義務だ。取り消された瞬間、避けたはずの命令も課徴金も復活する。さらに第3項が効く。除斥期間の満了2年前以降に取消しがあれば、本来時効で打てなくなる命令を、取消しから2年間は打てる。確約は終わりではなく、公取委が鍵を握ったまま開けておく扉だ。

法的な位置づけ

独占禁止法第48条の9は、確約手続における排除確保措置計画の認定取消しを定める規定である。計画に従った是正が実施されていない場合、または虚偽・不正の事実に基づき認定を受けた場合、公正取引委員会は決定で認定を取り消さなければならない。取消しは裁量ではなく義務的処分であり、取消し後は回避されていた排除措置命令・課徴金納付命令が復活しうる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続とは何ですか?

違反の疑いを争わず、事業者が自主的な是正計画を出して公取委の認定を受ければ、排除措置命令や課徴金を回避できる独占禁止法上の早期決着制度です。

Q2排除確保措置計画の認定はどう取り消されますか?

計画どおり是正が実施されていないとき、または虚偽・不正の事実で認定を受けたと判明したとき、公取委が決定で取り消します(独禁法48条の9第1項)。

Q3確約認定が取り消されると課徴金はどうなりますか?

回避したはずの排除措置命令・課徴金納付命令が復活します。第4項が課徴金関係の命令にも取消しの効果を準用しています。

Q4確約認定の取消しに期限はありますか?

取消し自体に申立期限はありません。ただし第3項により、除斥期間満了2年前以降の取消しなら取消しの日から2年間は命令を出せます。

Q5確約計画の履行状況は誰がチェックしますか?

公正取引委員会が履行状況を監視します。不履行や虚偽が判明すれば取消しにつながるため、事業者側の証跡保存が防御の要になります。

Q6確約認定の取消しは争えますか?

取消しは決定書の送達で効力が生じます(第2項)。違法を争うなら取消訴訟(抗告訴訟)を検討します。

Q7確約手続と排除措置命令の違いは何ですか?

排除措置命令は公取委が一方的に課す処分、確約手続は事業者の自主計画を認定する合意型の決着です。ただし不履行なら48条の9で命令が復活します。

Q8優越的地位の濫用でも確約手続は使えますか?

使えます。近年は巨大IT企業の優越的地位濫用が確約手続で決着する例が増えており、履行を怠れば本条で認定が取り消されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続で認定を受けたら、もう絶対に課徴金は科されないんですよね?

原則はそのとおりですが、第48条の9が例外です。計画どおりに是正しない、または虚偽・不正の事実で認定を受けたと判明すれば、公取委は認定を取り消さなければならず、回避したはずの課徴金納付命令や排除措置命令が復活します(同条第3項・第4項)。業界裏話ヒント:実務で問題化する取消しは、不履行より「申請段階の事実の不正確さ」が後から露見するパターンが要注意。認定欲しさに違反の範囲を小さく見せる誘惑が一番危ない。

Q2もう時効が来そうな古い事件なら、確約手続で時間稼ぎして逃げ切れますか?

逆効果になりかねません。第48条の9第3項は、除斥期間の満了2年前以降に認定が取り消された場合、取消しの日から2年間は命令を出せると定めています。時効間際の確約は、むしろ公取委に追加の2年を与える結果になり得ます。業界裏話ヒント:この延長規定は確約を時間稼ぎに悪用させないための設計。時効目当ての確約申請は、相手にカードを渡す愚手だと弁護士は見ています。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 取消しがありうることは知っていても、その深刻度を見誤っている人が多い。取り消されると課徴金が「復活」するだけでなく、第3項で除斥期間が取消しから2年延長される。終わった事件が時効を越えて追いかけてくる、その重さを軽く見ている。
  • 「確約手続を使うと違反を認めたことになるのか」と心配する声があるが、その問いの立て方自体がずれている。認定は違反の認定ではなく是正計画への認定だ。本当に恐れるべきは認定の意味ではなく、認定後に履行を怠ったときの取消しである。
  • 「取消しは公取委の裁量だから交渉の余地がある」と思い込んでいるが、第1項は要件に該当するとき「取り消さなければならない」と定める。不履行や虚偽が認定されれば、取消しは義務的処分であり、温情を期待する場面ではない。
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規定内容48条の9:排除確保措置計画(既往の違反疑い)の認定取消し
適用局面既に消滅した違反行為の疑いを是正確保する計画
取消しの性質義務的(要件該当時は取り消さなければならない)
取消しの効果排除措置命令・課徴金納付命令が復活+除斥期間を取消しから2年延長

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、確約計画で約束した取引条件の是正を、現場が「もう疑いは晴れた」と勝手に判断して途中でやめたら? 公取委は計画不履行と認定し、第48条の9で認定を取り消す。避けたはずの課徴金が戻ってくる。
  • 認定を急ぐあまり、申請書類で違反行為の範囲を実際より狭く見せた。後の立入検査でそれが露見すれば、虚偽の事実に基づく認定として取消し対象になる。盛った一行が、和解そのものを無効化する。
  • 除斥期間の満了まであと半年。その時点で認定が取り消された。本来なら時効で逃げ切れた命令が、取消しから2年、まだあなたの会社を追える。
  • 取引先が確約手続中だと聞いて安心していたが、その後に認定が取り消されたとの公表。あなたの会社が結んだ契約の前提が、再び審査の対象に戻る。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の9は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の9の条文原文は「公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第四十八条の七第三項の認定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の9は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第48条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。