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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第49条

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公正取引委員会は、第七条第一項若しくは第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項若しくは第三項、第十七条の二又は第二十条第一項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)をしようとするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について、意見聴取を行わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 49 条は、公正取引委員会が排除措置命令を出す前に、名宛人となるべき者の意見聴取を行うことを義務づける規定。命令確定前に反論と事件記録の閲覧ができる。

Q · 公取委から意見聴取の通知が来たら、もう排除措置命令は決まりなの?

命令確定前に反論・証拠閲覧できる正式な防御手続です

独占禁止法 49 条により、公正取引委員会は排除措置命令をしようとするときは、名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければなりません。名宛人は代理人を選任し、事件記録の閲覧・謄写を請求して、認定事実に反論できます。ここで出した争点は、命令後の東京地裁での取消訴訟の土俵になります。意見聴取は命令を止める場ではなく、事実認定を争い後の司法審査に備える場です。

解説

公正取引委員会から「排除措置命令を出す予定だ」という通知が会社に届いた瞬間、多くの経営者は「もう決まってしまった、あとは従うだけ」と肩を落とす。ここが運命の分かれ目だ。独占禁止法 49 条は、公取委が命令を確定させる前に、名宛人となる会社の意見を必ず聴かなければならないと命じている。つまり命令が正式に出る前に、あなたには反論し、相手が握る証拠を見て、弁護士を代理人に立てて争う「正式な機会」が法律で保障されている。これは 2015 年に旧来の審判制度が廃止された代わりに置かれた、確定前の防御ステージだ。ここで何も主張せず黙って通過させてしまうか、それとも事件記録を閲覧し争点を組み立てて臨むかで、後に東京地裁で命令を取り消す訴訟を起こすときの土俵の広さが全く変わる。命令は出てから争うものだと思っていると、最も有利な反撃のタイミングを一度逃すことになる。

法的な位置づけ

独占禁止法 49 条は意見聴取手続を定める規定である。公正取引委員会が排除措置命令をしようとするときは、命令の名宛人となるべき者について事前に意見聴取を行わなければならないとし、命令確定前における反論と事件記録の閲覧を通じた防御の機会を制度的に保障する。2015 年に廃止された審判制度に代わる事前手続として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1排除措置命令とは何ですか?

公正取引委員会が独占禁止法違反行為をやめさせ再発を防ぐために命じる行政処分です。カルテルや私的独占、不公正な取引方法などが対象で、事前に意見聴取を経て発せられます。

Q2意見聴取手続とは何ですか?

公取委が排除措置命令を出す前に、名宛人となるべき者の意見を聴く事前手続です。独占禁止法 49 条が根拠で、反論と事件記録の閲覧の機会が保障されます。

Q3排除措置命令に不服がある場合どうすればいいですか?

命令を受けた後、東京地方裁判所に取消訴訟を提起します。出訴期間は処分を知った日から 6 か月、処分の日から 1 年です(行政事件訴訟法 14 条)。

Q4意見聴取の通知が届いたら最初に何をすべきですか?

期日と提出期限を確認し、独占禁止法に強い弁護士を代理人に選任します。早期に事件記録の閲覧・謄写を請求し、公取委が握る証拠を確認するのが定石です。

Q5独占禁止法の審判制度はなぜ廃止されたのですか?

公取委が自ら審査した事件を審判する仕組みが「身内審査」と批判されたためです。2015 年施行の改正で審判を廃止し、命令前の意見聴取と命令後の東京地裁への司法審査に一元化しました。

Q6意見聴取の主宰者は誰ですか?

公正取引委員会が指定する職員(意見聴取官)が主宰します。事件の審査を担当した職員とは区別され、手続の公正が図られています。

Q7課徴金納付命令にも意見聴取はありますか?

あります。課徴金納付命令も排除措置命令と同様に、独占禁止法の意見聴取手続を経て発せられ、名宛人に反論の機会が与えられます。

Q8意見聴取に出席しないとどうなりますか?

欠席しても手続は進み、命令が発せられ得ます。反論や証拠閲覧の機会を自ら放棄することになり、後の取消訴訟で不利に働くおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意見聴取って、結局ただの形式でしょう?出ても無駄じゃないですか?

形式と侮ると最大の防御機会を捨てることになる。意見聴取は命令確定前に公取委の証拠を閲覧し(52 条)、認定事実に正面から反論できる正式な手続だ。業界裏話ヒント:弁護士はこの場を「命令を止める場」ではなく「後の取消訴訟の土俵を作る場」と位置づける。ここで出した争点が裁判での主戦場になるため、出席する側の準備の濃さが結果を左右する

Q2うちの会社が握られている証拠って、命令が出る前に見られるんですか?

見られる。独占禁止法 52 条により、名宛人となるべき者は意見聴取の手続の中で事件記録の閲覧・謄写を請求できる。これにより公取委がどんな供述や資料を集めたかを確定前に確認できる。業界裏話ヒント:この閲覧をいつ請求するかで準備時間が大きく変わる。早く動いた会社ほど、相手の弱い認定を見つけて反論を組む余裕が生まれる。通知が来てから検索しても出てこない、実務上の初動の差がここにある

Q3弁護士を立てずに自分たちだけで意見聴取に臨むのは無謀ですか?

代理人を立てる権利は法律で保障されており(独占禁止法 51 条)、独占禁止法事件の経験がない社内対応だけで臨むのは極めて不利だ。事実認定の崩し方や閲覧請求の使い方は専門性が高い。業界裏話ヒント:独占禁止法・競争法に特化した弁護士は限られ、通常の顧問弁護士では対応しきれないことが多い。通知が来てから探すと選任が間に合わないため、リスクのある業界では事前に当たりをつけておくのが実務の知恵だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「命令が出たら裁判で争えばいい、だから今は静観でいい」と思いがちだが、意見聴取は命令確定前に相手の証拠と正面から向き合える唯一の機会だ。ここで反論材料と争点を出しておかないと、後の取消訴訟で「なぜその時に言わなかったのか」という不利な空気の中で戦うことになる
  • 意見聴取という手続があること自体は知っていても、その場で「事件記録の閲覧・謄写」(独占禁止法 52 条)ができることを知らない経営者は驚くほど多い。公取委が手元にどんな供述や資料を握っているかを命令確定前に見られる、この情報アクセスの威力こそが、意見聴取の本当の価値だ。手続の存在は知っていても、その深さを取りこぼしている
  • 「意見聴取に出席すれば命令を止められるのか」という問いの立て方そのものがずれている。意見聴取は命令を止めるための場ではなく、命令の前提となった事実認定を争い、後の東京地裁での取消訴訟に向けた土俵を作る場だ。止める場と勘違いして臨むと、何も得ずに通過させてしまう
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手続の性質排除措置命令前の意見聴取(独禁法の特則)
適用場面排除措置命令・課徴金納付命令を出す前
権利の中心意見陳述・反論の機会の保障
根拠条文独占禁止法 49 条

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が業界団体の定例会合に出席していたら、後日その席での価格情報のやり取りが「不当な取引制限(カルテル)」と疑われ、公取委から意見聴取の通知が届いた。会合に出ただけのつもりが、命令の名宛人候補として名指しされている。ここで何を主張し、どの証拠を崩すかが、確定前に争える唯一の局面になる
  • もし通知書に書かれた意見聴取の期日まで残り 10 日しかなかったら、あなたは何から動くか。事件記録を閲覧し、公取委が描く違反ストーリーの弱点を探し、反論書面を準備し、代理人を選任する。動き出しが一日遅れるごとに、確定前の防御は薄くなっていく
  • 取引先が排除措置命令を受けそうだと小耳に挟んだ。あなたはその取引先と同じ会合に出ていた。次に通知が届くのは自分かもしれない。意見聴取という仕組みの存在を今のうちに知っているかどうかで、通知を受けた初動が決定的に変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第49条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第49条の条文原文は「公正取引委員会は、第七条第一項若しくは第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第49条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。