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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第52条

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  1. 当事者は、第五十条第一項の規定による通知があつた時から意見聴取が終結する時までの間、公正取引委員会に対し、当該意見聴取に係る事件について公正取引委員会の認定した事実を立証する証拠の閲覧又は謄写(謄写については、当該証拠のうち、当該当事者若しくはその従業員が提出したもの又は当該当事者若しくはその従業員の供述を録取したものとして公正取引委員会規則で定めるものの謄写に限る。以下この条において同じ。)を求めることができる。この場合において、公正取引委員会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は謄写を拒むことができない。
  2. 2.前項の規定は、当事者が、意見聴取の進行に応じて必要となつた証拠の閲覧又は謄写を更に求めることを妨げない。
  3. 3.公正取引委員会は、前二項の閲覧又は謄写について日時及び場所を指定することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 52 条は、意見聴取手続で当事者が公正取引委員会の認定を立証する証拠を閲覧できる防御権を定める。ただし謄写は原則として自社提出分に限られる。

Q · 公取委から意見聴取の通知が来たら、相手が握っている証拠は見られるの?

閲覧はできるが、謄写は原則として自社提出分に限られる

独占禁止法 52 条により、第 50 条第 1 項の通知があった時から意見聴取が終結する時までの間、公正取引委員会が認定した事実を立証する証拠の閲覧を求めることができます。ただし謄写(コピー持ち帰り)は、原則として自社や自社従業員が提出した資料、自社従業員の供述を録取した資料に限られます。相手方や第三者の核心証拠は閲覧室で見て記録するのみです。公取委は、第三者の利益を害するおそれその他正当な理由がなければ、閲覧・謄写を拒めません。

解説

公正取引委員会が立入検査に入り、数か月後に「排除措置命令と課徴金を出す予定だ」という意見聴取の通知が届く。多くの企業はこの段階で観念し、弁明の場を形式的に消化して命令を受け入れる。だが第52条は、命令が確定する前に、公取委が認定した事実を裏付ける証拠をあなたに閲覧させる権利を保障している。相手がどの会合の議事メモを握り、誰の供述を根拠にしているのか、命令前に確認できる。ここが防御の出発点だ。ただし落とし穴がある。閲覧は広く認められるが、謄写(コピーして持ち帰ること)は原則として自社が提出した資料か、自社従業員の供述調書に限られる。相手の核心証拠を全部コピーして持ち帰れるわけではない。この非対称を理解しているかどうかで、意見聴取の場での反論の精度がまるで変わる。

法的な位置づけ

独占禁止法 52 条は、排除措置命令等に係る意見聴取手続における当事者の証拠閲覧・謄写請求権を定める規定である。第 50 条第 1 項の通知時から意見聴取終結時までの間、公正取引委員会が認定した事実を立証する証拠の閲覧を認め、謄写は自社提出資料等に限定する。行政手続法 18 条の聴聞における閲覧権に対する独占禁止法上の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法 52 条とは何ですか?

排除措置命令等の意見聴取手続で、当事者が公取委の認定を立証する証拠の閲覧・謄写を求められる防御権を定めた規定です。第 50 条の通知時から意見聴取終結時まで請求できます。

Q2独占禁止法の意見聴取で証拠はいつまで閲覧できますか?

第 50 条第 1 項の通知があった時から意見聴取が終結する時までです(52 条 1 項)。終結すると閲覧権は消滅するため、通知直後に速やかに請求するのが鉄則です。

Q3独占禁止法 52 条で証拠のコピーは持ち帰れますか?

謄写できるのは原則として自社や自社従業員が提出した資料、自社従業員の供述を録取した資料に限られます。相手方の核心証拠は閲覧室で確認・記録するのみです。

Q4公取委は証拠の閲覧を拒否できますか?

第三者の利益を害するおそれその他正当な理由があるときに限り拒否できます(52 条 1 項後段)。正当な理由のない拒否は違法で、取消訴訟で手続違反を主張できます。

Q5意見聴取の途中で追加の証拠も閲覧できますか?

できます。52 条 2 項は、意見聴取の進行に応じて必要となった証拠の閲覧・謄写を更に求めることを妨げないと定めています。終結前であれば追加請求が可能です。

Q6課徴金納付命令でも証拠は閲覧できますか?

課徴金納付命令にも意見聴取手続が準用されるため、同様に 52 条による閲覧・謄写が可能です。数億円規模の命令案に対し、認定根拠の確認が防御の出発点になります。

Q7証拠は命令が出た後の取消訴訟で見れば足りますか?

足りません。命令が確定すると課徴金納付義務が発生し回復が困難になります。勝負は命令前の意見聴取段階にあり、この時期の閲覧が反論の的を絞る鍵です。

Q8閲覧の日時や場所は自分で決められますか?

公正取引委員会が日時および場所を指定できます(52 条 3 項)。指定に合わせて弁護士を同席させ、閲覧室での記録体制をあらかじめ整えておく必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委が握っている証拠、本当に全部見せてもらえるんですか?

全部ではありません。閲覧できるのは「公取委が認定した事実を立証する証拠」に限られ、しかも謄写(コピー)は原則として自社や自社従業員が提出した資料、自社従業員の供述を録取したものに限られます(第52条第1項)。相手方や第三者の核心証拠は閲覧室で見るだけです。業界裏話ヒント:だからこそ閲覧の場には必ず独禁法専従の弁護士を同席させ、その場で証拠の要点を正確にメモさせる。コピーが取れない以上、現場での記録力が後の反論の質を決める

Q2閲覧を請求したのに「第三者の利益を害する」と断られました。泣き寝入りですか?

いいえ。公取委は「第三者の利益を害するおそれ」や「その他正当な理由」がなければ閲覧・謄写を拒めません(第52条第1項後段)。正当な理由のない拒否は違法で、後の取消訴訟で手続違反を主張する材料になります。業界裏話ヒント:拒否されたら、どの証拠を、どんな理由で拒否したのかを書面で記録に残しておく。この記録が、命令が出た後の行政訴訟で「防御権を侵害された」と争う際の決定的な証拠になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「意見聴取は形式的な手続で、結論はもう決まっている」と諦める経営者が多い。だが第52条で証拠を確認し認定事実の弱点を突けば、命令の内容が修正されたり課徴金の対象期間が短縮されることは実際にある。形式と決めつけた瞬間、唯一の防御窓を自ら閉じている
  • 閲覧できること自体は知っていても、「謄写(コピー持ち帰り)が原則として自社提出分に限られる」という制約の深刻さを理解していない。相手方の核心証拠は閲覧室で見て書き写すしかない。代理人弁護士をすぐ動かし、その場で要点を正確に記録する体制を組まなければ、見たのに使えないという事態に陥る
  • 「証拠は命令が出てから取消訴訟で見ればいい」と問いを立てる人がいるが、その問いそのものがずれている。命令が確定すれば課徴金の納付義務が発生し、回復は格段に難しくなる。勝負は命令が出る前のこの段階にある
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条文の役割52 条:意見聴取手続における証拠の閲覧・謄写請求権
行使できる期間第 50 条第 1 項の通知時から意見聴取終結時まで
謄写(コピー)の範囲原則として自社・自社従業員が提出・供述した資料に限定
拒否できる場合第三者の利益を害するおそれその他正当な理由があるとき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設会社の役員のあなたのもとに、公取委から意見聴取の通知が届いた。予定される課徴金は数億円。意見聴取の期日まで残り三週間。今すぐ第52条で証拠の閲覧を請求し、公取委が「談合の合意」をどの証拠で認定したのかを確認しなければ、反論の的すら絞れないまま期日を迎える
  • もし公取委が、退職した元社員の供述だけを根拠にあなたの会社を主犯と認定していたら? 第52条でその供述調書の閲覧を求め、信用性を意見聴取で争える。閲覧しなければ、何に反論しているのかも分からないまま命令が確定する
  • 閲覧を請求したら「第三者の利益を害する」と一部を拒否された。線引きは公取委の判断だが、正当な理由なき拒否は違法。拒否された証拠と理由を書面で記録に残せ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第52条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第52条の条文原文は「当事者は、第五十条第一項の規定による通知があつた時から意見聴取が終結する時までの間、公正取引委員会に対し、当該意見聴取に係る事件について公正取引委員会の認定した…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第52条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。