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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第50条

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  1. 公正取引委員会は、前条の意見聴取を行うに当たつては、意見聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、排除措置命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
  2. 予定される排除措置命令の内容
  3. 公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用
  4. 意見聴取の期日及び場所
  5. 意見聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
  6. 2.前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
  7. 意見聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠を提出し、又は意見聴取の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠を提出することができること。
  8. 意見聴取が終結する時までの間、第五十二条の規定による証拠の閲覧又は謄写を求めることができること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 50 条は、公正取引委員会が排除措置命令を出す前に、認定した事実と法令の適用を書面で通知し、出頭・陳述・証拠閲覧の権利を教示するよう義務付ける規定である。

Q · 公正取引委員会から排除措置命令の通知書が届いたら、もう処分は決まってしまったの?

まだ決定前。反論と証拠閲覧が可能

独占禁止法 50 条により、公正取引委員会は排除措置命令を出す前に、予定される命令内容・認定した事実・法令の適用・意見聴取の期日を書面で通知しなければなりません。この段階では命令はまだ確定しておらず、第二項で、期日に出頭して意見を述べ証拠を提出すること、または陳述書で代えること、そして第五十二条による証拠の閲覧・謄写を求められることが教示されます。命令が出てから東京地裁で争うより、この意見聴取の段階で認定事実の穴を突くほうが、安く効く防御になります。

解説

公正取引委員会の名前が入った分厚い書面が届く。『予定される排除措置命令の内容』『認定した事実及びこれに対する法令の適用』が記され、意見聴取の期日と場所が指定されている。多くの企業はこれを最終通告と受け取り、顔面蒼白で弁護士に丸投げする。だが見方を変えれば、命令が確定する前に相手の手札を全部見られる窓だ。本条が公取委に義務付けているのは、命令を出す前に、何を事実と認定し、どの条文を当てはめたかをあなたに書面で開示すること。さらに第二項は、出頭して意見を述べ証拠を出せること、第五十二条で証拠の閲覧・謄写を求められることまで教示せよと命じる。命令が出てから争うのではない。出る前に潰す機会が、この一通に書かれている。

法的な位置づけ

独占禁止法 50 条は、公正取引委員会が排除措置命令を発する前に行う意見聴取の通知方式を定める規定である。名宛人となるべき者に対し、予定される命令内容・認定した事実・法令の適用・意見聴取の期日を書面で通知し、出頭権・陳述権及び第五十二条の証拠閲覧権を教示することを義務付ける行政手続規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1排除措置命令の意見聴取とは何ですか?

公正取引委員会が排除措置命令を出す前に、名宛人となるべき者に反論と証拠提出の機会を与える事前手続です。独占禁止法 49 条・50 条が根拠で、命令確定前の防御の場です。

Q2公取委から通知書が届いたらどうすればいいですか?

まず第二項の教示欄で出頭・陳述・証拠閲覧の権利と期日を確認し、第五十二条で証拠の閲覧・謄写を請求して公取委の認定の柱を把握します。方針決定は手札を見てからが定石です。

Q3意見聴取に出頭しないとどうなりますか?

出頭は義務ではありません。出頭に代えて陳述書と証拠を提出できます(50 条 2 項・53 条)。ただし黙ったまま何も出さないと、後の取消訴訟で不利に評価される恐れがあります。

Q4証拠の閲覧・謄写はいつまで請求できますか?

第五十二条により、意見聴取が終結する時までの間、証拠の閲覧または謄写を求められます。早めに請求し、公取委が認定の柱にする供述調書や資料を把握するのが有効です。

Q5排除措置命令に不服がある場合はどこに訴えますか?

命令を知った日から 6 か月以内に、東京地方裁判所へ取消訴訟を提起します。独占禁止法上、東京地裁の専属管轄です。平成 25 年改正で審判制度は廃止され直接出訴となりました。

Q6独占禁止法の審判制度はまだありますか?

ありません。平成 25 年(2013 年)改正で公取委の審判制度は廃止され、平成 27 年 4 月から命令前の意見聴取+東京地裁への取消訴訟という二段構えに移行しました。

Q7排除措置命令の対象になるのはどんな行為ですか?

不当な取引制限(談合・カルテル)、私的独占、不公正な取引方法(拘束条件付取引・優越的地位の濫用等)などです。フランチャイズ本部やプラットフォーマーの行為も対象になり得ます。

Q8意見聴取には代理人の弁護士だけで対応できますか?

代理人による対応が可能です。出頭に代えて陳述書と証拠を提出する方法もあります。証拠閲覧で公取委の手札を確認したうえで、出頭か書面かを弁護士と決めるのが実務です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委から通知が来たら、必ず期日に出頭しないとダメですか?

出頭は義務ではありません。本条第二項のとおり、期日に出頭して意見を述べ証拠を出すこともできますし、出頭に代えて陳述書と証拠を提出することもできます(第五十条第二項第一号)。業界裏話ヒント:出頭か書面かは、まず第五十二条で証拠を閲覧してから決めるのが定石。公取委の認定の柱が弱い供述頼みなら出頭して主宰者の前で崩す価値があり、書面で足りる争点なら陳述書で淡々と潰す。先に手札を見ずに方針を決める弁護士は腕が疑わしい。

Q2意見聴取で反論しても、どうせ公取委の結論は変わらないんじゃないですか?

変わる余地は限定的ですが、ゼロではありません。意見聴取の調書と報告書(第五十七条)は命令の判断材料になります。業界裏話ヒント:本当の狙いは命令そのものの撤回より、後の東京地裁での取消訴訟(独占禁止法上、東京地裁の専属管轄)への布石です。意見聴取で証拠の穴と事実誤認を記録に残しておくと、裁判で『手続段階から一貫して争っていた』という主張が立つ。ここで黙っていた論点を裁判で持ち出すと、後出しと見られて重みが落ちる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 意見聴取が反論の機会だと知ってはいても、その深刻さを軽く見ている人が多い。ここで証拠の閲覧・謄写(第五十二条)を請求し、認定事実の穴を突いておかないと、命令確定後の取消訴訟では『なぜ意見聴取で言わなかったのか』と裁判所に不利に評価されかねない。最初の関所での沈黙が、本戦の足かせになる。
  • 『命令が出たら審判で争えばいい』と考える人がいるが、その問いの立て方自体が古い。平成25年(2013年)改正で公取委の審判制度は廃止された。今は意見聴取で反論し、命令が出たら直接東京地裁に取消訴訟を起こす二段構え。『審判で巻き返す』という想定はもう存在しない。
  • 通知書を『形式的なお知らせ』と思って読み飛ばしがちだが、実はこの一通に公取委の認定事実と法令適用がすべて書かれている。相手がどの条文(不当な取引制限なら独占禁止法第三条など)で、どんな事実構成で攻めてくるかの設計図だ。読み飛ばすのは、相手の作戦書を捨てるのと同じ。
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本条の役割50 条:意見聴取の通知(命令前に認定事実・法令適用・期日を書面通知+権利教示)
タイミング意見聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて通知
一般法との関係行政手続法 13 条・15 条の聴聞・不利益処分手続に対する独禁法の特則

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社の販売代理店契約が『拘束条件付取引』にあたると公取委に目をつけられ、ある朝、予定される排除措置命令の内容を記した通知書が本社に届く。法務部は『もう決まったのか』と青ざめるが、書面の第二項には出頭して反論する権利と証拠閲覧の権利が教示されている。ここからが防御の本番だ。
  • もし意見聴取の期日まであと一週間という通知が届いたら、何から手をつけるべきか。まず第五十二条で証拠の閲覧・謄写を請求し、公取委が握る供述調書を確認する。期日に出頭するか、陳述書で代えるかを決めるのも、相手の手札を見てからだ。
  • 同業他社が談合で立件され、自社にも通知書が来た。出頭するか、書面で済ますか。期日前の証拠閲覧で、自社がどこまで認定されているかがわかる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第50条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第50条の条文原文は「公正取引委員会は、前条の意見聴取を行うに当たつては、意見聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、排除措置命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第50条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。