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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第60条

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公正取引委員会は、排除措置命令に係る議決をするときは、第五十八条第一項に規定する調書及び同条第四項に規定する報告書の内容を十分に参酌してしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法60条は、公正取引委員会が排除措置命令を議決する際、意見聴取の調書と報告書の内容を十分に参酌しなければならないと定める。参酌を欠く命令は手続的瑕疵を帯びうる。

Q · 公取委の意見聴取って、出ても結論は変わらないんでしょう?

調書に残した主張は委員会が法律上無視できません

独占禁止法60条により、公正取引委員会は排除措置命令の議決をするとき、意見聴取手続で作成された調書(58条1項)と報告書(58条4項)の内容を十分に参酌しなければなりません。つまり、名宛人が意見聴取で述べ調書に残させた主張を、委員会は法律上無視できません。参酌を尽くさずに出された命令は手続的瑕疵を帯び、命令があったことを知った日から6か月以内に東京地裁へ取消訴訟を提起して争える余地があります。

解説

公正取引委員会から「意見聴取の通知」が届いたとき、多くの企業の担当者はこう考える。委員会はもう結論を決めている、何を言っても無駄だ、と。その諦めが命取りになる。第60条が定めるのは、委員会が排除措置命令の議決をするとき、意見聴取で作られた調書(第58条第1項、聴取の経過を記録したもの)と報告書(第58条第4項、争点をまとめたもの)の内容を「十分に参酌してしなければならない」という法的拘束だ。つまり、あなたが意見聴取の場で述べ、証拠とともに調書に残させた主張を、委員会は法律上、無視できない。逆に、調書に残らなかった主張は、存在しなかったのと同じになる。2015年の制度改正で、命令への不服はもう委員会内部の審判ではなく、東京地裁に直接持ち込む形になった。その裁判で武器になるのも、この調書だ。意見聴取は儀式ではない。防御と将来の訴訟の両方を組み立てる、最初で最後の戦場である。

法的な位置づけ

独占禁止法60条は、公正取引委員会が排除措置命令の議決をする際、意見聴取手続で作成された調書(58条1項)と報告書(58条4項)の内容を十分に参酌すべき義務を定める規定である。名宛人の意見陳述を委員会の判断過程に反映させ、行政による法執行に手続的統制を及ぼす機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1排除措置命令とは何ですか?

独占禁止法違反行為に対し、公正取引委員会が違反状態の排除に必要な措置を命じる行政処分です。60条の参酌義務はこの命令の議決に及びます。

Q2独占禁止法の意見聴取手続とは?

排除措置命令の前段階で、名宛人に意見陳述と証拠提出の機会を与える手続です。ここで作成される調書と報告書が60条の参酌対象になります。

Q3独禁法の意見聴取はいつ行われますか?

立入検査などの調査を経て、公取委が排除措置命令の議決をする前に行われます。委員会の通知で期日が指定され、準備期間は限られます。

Q4排除措置命令の取消訴訟はいつまでに起こす?

命令があったことを知った日から原則6か月以内に、東京地方裁判所へ提起します(行政事件訴訟法14条)。2015年改正で審判前置が廃止されました。

Q5公取委の立入検査を受けたらどう対応する?

検査後に意見聴取の通知が来る流れを想定し、早期に弁護士へ相談します。証拠の閲覧・謄写で委員会側の認定根拠を把握することが第一歩です。

Q6参酌義務違反があると命令は取り消される?

調書・報告書を十分に参酌せず出された命令は手続的瑕疵を帯び、取消訴訟で違法と判断されうる余地があります。参酌義務は命令の適法性を支える土台です。

Q7意見聴取を欠席するとどうなりますか?

反論が調書に残らず、委員会が参酌すべき対象がゼロになります。「出ても無駄」と欠席すると、後の取消訴訟で使える主張の母集団を自ら失います。

Q8排除措置命令と課徴金納付命令の違いは?

排除措置命令は違反状態の排除を命じる処分、課徴金納付命令は金銭の納付を命じる処分です。手続や不服の争い方が一部異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意見聴取って、結局アリバイ作りでしょう?出ても無駄じゃないですか?

無駄ではない。第60条は委員会に調書・報告書(第58条)の十分な参酌を義務付けており、欠席すればあなたの反論は記録に残らず、参酌対象がゼロになる。業界裏話ヒント:実務では意見聴取の主眼は命令阻止そのものより「取消訴訟の伏線を張ること」にある。地裁で主張できる事実は、基本的に意見聴取で出した範囲が軸になるので、ここで出し惜しみすると後で武器を失う

Q2調書に自分の主張が正しく載っているか、確認できるんですか?

確認できる。当事者は調書・報告書を閲覧でき(第58条系の規定、現行条番号を要確認)、記載の不正確さを指摘する機会がある。業界裏話ヒント:弁護士は意見陳述を「記録される前提」で構成し、要点を箇条書きの陳述書として提出する。口頭だけだと報告書で要約され角が取れるが、文書で出した主張はほぼそのまま記録に残り、委員会の参酌を強制しやすくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば意見聴取は「言い訳を聞いてもらう場」だが、法律から見れば「委員会が参酌義務を負う記録を生成する場」である。この落差を知らない企業は、雑談のように臨んで、命令を覆す唯一の足場を自分で潰してしまう
  • 「参酌してくれる」ことは知っていても、その重さを知らない人が多い。参酌義務を尽くさずに出された命令は手続的瑕疵を帯び、取消訴訟で違法と判断されうる。単なる「配慮」ではなく、命令の適法性そのものを支える土台だ
  • 「意見聴取で勝てば命令は出ない」と思いがちだが、参酌義務は結論を縛るものではなく、考慮を強制するものだ。あなたの主張を十分考慮したうえで、なお命令を出すこと自体は適法でありうる。真の狙いは命令阻止そのものより、記録を残して後の訴訟に備えることにある
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条文の役割60条:委員会の参酌義務(調書・報告書を十分に参酌)
名宛人の関与命令の議決段階での防御記録の反映
違反・瑕疵の効果参酌を欠けば命令が手続的瑕疵を帯びる
後続手段との接続取消訴訟での攻撃材料の母集団を形成

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社がカルテルの疑いで立入検査を受け、数週間後に意見聴取の通知が届いた。意見陳述の期日まで準備期間はわずか。この間に何を調書に残すかが、命令そのものだけでなく、後の取消訴訟の勝敗まで決めてしまう。残された時間は二週間
  • もし意見聴取で口頭で重要な反論をしたのに、報告書にその要点が落ちていたとしたら? 委員会が参酌する対象から外れ、あなたの最強の主張が「なかったこと」にされる。だからこそ報告書の閲覧と訂正の申出が要る
  • 下請けへの優越的地位の濫用を指摘された中小メーカー。意見聴取を「出ても無駄」と欠席する。その瞬間、委員会が参酌すべき反論はゼロになる
  • 大企業の法務部員として、競合からの申告で始まった調査に対応している。意見陳述書を箇条書きで提出し、一つずつ調書に記録させる。命令が出たとしても、ここで残した記録が地裁での反撃の足場になることを知っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第60条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第60条の条文原文は「公正取引委員会は、排除措置命令に係る議決をするときは、第五十八条第一項に規定する調書及び同条第四項に規定する報告書の内容を十分に参酌してしなければならない。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第60条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。