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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第58条

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  1. 指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述等の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、第五十条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に対する当事者の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
  2. 2.前項に規定する調書は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述等が行われた場合には各期日ごとに、当該当事者による意見陳述等が行われなかつた場合には意見聴取の終結後速やかに作成しなければならない。
  3. 3.第一項に規定する調書には、提出された証拠(第五十五条の規定により陳述書及び証拠が提出されたときは、提出された陳述書及び証拠)を添付しなければならない。
  4. 4.指定職員は、意見聴取の終結後速やかに、当該意見聴取に係る事件の論点を整理し、当該整理された論点を記載した報告書を作成し、第一項に規定する調書とともに公正取引委員会に提出しなければならない。
  5. 5.当事者は、第一項に規定する調書及び前項に規定する報告書の閲覧を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 58 条は、意見聴取で指定職員が陳述の要旨を記した調書と、論点を整理した報告書を作成し公正取引委員会へ提出すると定める。当事者は両書面の閲覧を請求できる。

Q · 公取委の意見聴取で話した内容は、どのように記録されて委員に伝わるの?

指定職員が調書に要旨を記録し、報告書とともに委員会へ提出します

独占禁止法 58 条により、意見聴取を主宰する指定職員が、当事者の意見陳述等の経過と陳述の要旨を記載した調書を作成します。終結後は事件の論点を整理した報告書を作り、調書とともに公正取引委員会へ提出します(4 項)。提出された証拠も調書に添付されます(3 項)。委員は聴取の場にはおらず、この二枚の書面を読んで処分を判断します。当事者は 5 項により調書と報告書の閲覧を請求でき、これが決定前にできる実効的な防御準備になります。

解説

公正取引委員会から「意見聴取の通知」が届いた。多くの企業担当者は、これを裁判のような場、委員と直接やり合って反論できる機会だと思い込む。違う。2015 年に独占禁止法の審判制度は廃止された。今あるのは、指定職員(委員会が指名した聴取官、いわば手続の司会進行役)の前で意見を述べ、その要旨が調書に記録されるだけの手続だ。本当の決定者である委員たちは、あなたに一度も会わない。彼らの机に届くのは二枚の書面、指定職員が作る「調書」と、論点を整理した「報告書」だけである。58 条はこの二枚の作り方を定めている。そして見落とされがちな第 5 項、あなたはこの調書と報告書を閲覧できる。聴取官が論点をどう整理したかを先に読めば、委員が何を見て処分を判断するかが分かる。閲覧請求しない企業は、自分の運命を決める書面を見ないまま処分を待つことになる。

法的な位置づけ

独占禁止法 58 条は意見聴取調書及び報告書に関する規定であり、指定職員が意見聴取期日における当事者の意見陳述等の経過と陳述の要旨を記載した調書を作成し、終結後に事件の論点を整理した報告書を調書とともに公正取引委員会へ提出すべきこと、並びに当事者が両書面の閲覧を請求できることを定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意見聴取調書とは何ですか?

指定職員が意見聴取の経過と当事者の陳述の要旨を記載した公的な記録です。独占禁止法 58 条 1 項が根拠で、委員会が処分を判断する材料になります。

Q2意見聴取の報告書はいつ作成されますか?

意見聴取の終結後速やかに、指定職員が事件の論点を整理して作成します(58 条 4 項)。調書とともに公正取引委員会へ提出され、委員の判断資料になります。

Q3意見聴取で提出した証拠は調書に添付されますか?

添付されます。58 条 3 項は、提出された証拠や陳述書を調書に添付することを義務づけています。添付されたか現場で確認することが重要です。

Q4排除措置命令の意見聴取と旧審判制度は何が違いますか?

審判制度は 2015 年に廃止されました。現在は処分前の意見聴取のみで、委員と直接対決する審判はなく、書面(調書・報告書)を通じて委員に伝わります。

Q5意見聴取の指定職員とは誰のことですか?

公正取引委員会が指名した、意見聴取手続を主宰する職員です(52 条)。委員本人ではなく、調書と報告書を作成して委員へ橋渡しする役割を担います。

Q6意見聴取調書の閲覧はいつ請求できますか?

58 条 5 項により当事者は調書と報告書の閲覧を請求できます。終結後、決定が出る前の短期間に請求しなければ実質的な意味を失います。

Q7課徴金納付命令にも意見聴取はありますか?

あります。排除措置命令だけでなく課徴金納付命令等の不利益処分でも、事前手続として意見聴取が行われ、本条の調書・報告書手続が適用されます。

Q8意見聴取で陳述の要旨が誤って記録されたら訂正できますか?

陳述後にその場で調書の記載要旨を確認し、核心が落ちていれば訂正を求めるべきです。委員が読むのは調書であって当事者の記憶ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意見聴取って、委員に直接反論できる場じゃないんですか?

違います。手続を主宰するのは委員会が指名した指定職員(52 条)で、委員はその場にいません。あなたの陳述は調書に要旨として記録され、委員はその調書と論点を整理した報告書(58 条)を読んで処分を決めます。業界裏話ヒント:だからこそ勝負は「当日どれだけ熱弁したか」ではなく「調書に何が、どう正確に残ったか」です。陳述後にその場で記載要旨を確認し訂正を求める企業は少なく、ここで差がつく

Q2調書や報告書って、こちらが見せてもらえるんですか?

見られます。58 条 5 項で、当事者は調書と報告書の閲覧を請求できます。報告書には指定職員が整理した事件の論点が書かれており、委員が何を軸に判断するかが透けて見えます。業界裏話ヒント:この閲覧権を使わず処分を待つ企業が驚くほど多い。終結後すぐ閲覧し、論点整理の弱点を突いた補充意見を出せるかどうかが、決定前にできる最後の実効的な一手になる

Q3意見聴取で押し切られたら、もう打つ手はないんですか?

あります。排除措置命令が出た後、東京地方裁判所に取消訴訟を起こせます(独占禁止法 85 条で東京地裁の専属管轄)。出訴期間は処分を知った日から 6 か月(行政事件訴訟法 14 条)。業界裏話ヒント:訴訟で効くのが、意見聴取で残した調書と証拠です。聴取段階で証拠を出し切り調書に残しておかないと、訴訟で「その主張は手続中にしていない」と弱められる。聴取は本番の前哨戦であって、終わりではない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「意見聴取で委員を説得すればいい」という発想がそもそも間違っている。委員はその場にいない。あなたが影響を与えるべき相手は、調書と報告書を作る指定職員、そして最終的にその書面を読む委員である。問いの立て方を「どう委員に直接訴えるか」から「どう書面に正確に残すか」へ変えなければ、力の入れどころを外す
  • 調書に陳述の要旨が載ることは知っていても、その「要旨」が指定職員の取捨選択で決まる深刻さに気づいていない。あなたが一時間話しても、要旨が数行へ圧縮される過程で核心が落ちれば、委員はその核心を読まない。話した量と、委員に届く量は別物である
  • 「閲覧請求は手続を遅らせるだけで、かえって心証を悪くする」と思われがちだが逆である。閲覧して報告書の論点整理を把握することが、その後の補充意見の提出や取消訴訟で最も効く準備になる。第 5 項の閲覧権は飾りではなく、防御の起点だ
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定める内容58 条:意見聴取調書・報告書の作成と提出、当事者の閲覧権
主体指定職員(作成)/公正取引委員会(受領・参酌)
当事者の関与閲覧請求・要旨の確認により防御に活用(5 項)
戦略上の位置づけ委員に届く情報を管理する最終節目

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社がカルテルの疑いで意見聴取の通知を受けた。法務部は「当日しっかり反論すれば委員に伝わる」と考えていたが、委員は聴取の場にいない。あなたの主張が委員に届くかは、指定職員が調書に陳述の要旨をどう書くかにかかっている。陳述の要旨が正確に記録されたか、その場で確認しなければ、伝えたはずの反論が数行に圧縮されて消える
  • 意見聴取が終結した。委員会が処分を決めるまで、あと数日。報告書の閲覧を請求すべきか迷っているうちに決定が出たら、論点整理に反論する最後の機会を失う。終結後、報告書はいつ閲覧できるのか。請求が遅れれば、決定前に一度も読めないまま処分が確定する
  • 提出したはずの重要証拠が、調書に添付されていない。第 3 項は添付を義務づけている。後の取消訴訟で「その証拠は委員の判断材料に入っていなかった」と主張する突破口になりうる。聴取の現場で添付を確認したかどうかが、後の戦いを左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第58条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第58条の条文原文は「指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述等の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、第五十条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に対する当事者…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第58条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。