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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第59条

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  1. 公正取引委員会は、意見聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、指定職員に対し、前条第四項の規定により提出された報告書を返戻して意見聴取の再開を命ずることができる。
  2. 2.第五十六条第二項本文の規定は、前項の場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法59条は、公正取引委員会が意見聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要と認めるとき、報告書を返戻して意見聴取の再開を命じられると定める。終結後でも命令発出前なら審理は巻き戻りうる。

Q · 公正取引委員会の意見聴取が終わったら、もう結論は覆せないの?

公取委が必要と認めれば終結後でも再開できる

独占禁止法59条により、公正取引委員会は意見聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、指定職員に対し提出済みの報告書(58条4項)を返戻して意見聴取の再開を命じることができます。再開の場合は56条2項本文が準用され、期日や場所が改めて通知されます。ただし再開するかどうかは公取委の職権判断であり、会社ができるのは再開を促す上申にとどまります。終結は結論の確定ではなく、命令発出前であれば審理が巻き戻る余地が残されています。

解説

公正取引委員会からカルテルの疑いで調査を受け、意見聴取の場で言うべきことは全部言い終えた。手続は終結し、あとは命令が出るのを待つだけだと、あなたの会社の法務担当は胸をなでおろしている。だがその安堵は早い。独占禁止法59条は、意見聴取が終結した後に新たな事情が生じたとき、公正取引委員会が提出済みの報告書を担当職員に差し戻し、審理を再開できると定める。閉じたはずの審理の扉が、もう一度開く。これはあなたの会社にとって両刃の剣だ。終結後に有利な証拠が出てくれば、再開は反論の二度目のチャンスになる。逆に公取委が不利な新事実をつかめば、より重い排除措置命令への布石となる。意見聴取の終結と同時に気を抜くか、それとも終結後も情報を集め続けるか。その一点が、最終的に下される命令の中身を左右する。

法的な位置づけ

独占禁止法59条は意見聴取の再開を定める規定であり、公正取引委員会が意見聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときに、指定職員に対し前条4項により提出された報告書を返戻して審理の再開を命じることができる旨を規定する。排除措置命令等の不利益処分に先立つ意見聴取手続について、終結後の事情変化に対応する例外的救済として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意見聴取の再開とは何ですか?

公正取引委員会が意見聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要と認めるとき、提出済み報告書を指定職員に返戻して審理をやり直す手続です。独占禁止法59条が根拠で、公取委の職権で命じられます。

Q2独占禁止法の意見聴取はどんな手続ですか?

排除措置命令などの不利益処分を下す前に、名宛人に意見陳述と証拠提出の機会を与える事前手続です。平成27年施行の改正で従来の事後審判制度に代わって導入されました。

Q3排除措置命令の前に意見聴取は必ず行われますか?

排除措置命令や課徴金納付命令などの不利益処分の前には、原則として意見聴取が行われます。名宛人の手続保障のための必須手続として位置づけられています。

Q4意見聴取の再開は誰が決めますか?

公正取引委員会が職権で判断します。59条の主語は公取委であり、会社側は再開を命じるよう上申できるにとどまります。会社の申立てだけで自動的に再開されるわけではありません。

Q5意見聴取が終結するとどうなりますか?

指定職員が調書と報告書を作成して公取委に提出し、これに基づいて排除措置命令等の判断が進みます。ただし59条により終結後の新事情で再開される余地は残ります。

Q6課徴金納付命令でも意見聴取はありますか?

はい、課徴金納付命令の手続にも意見聴取の規定が準用されます。排除措置命令だけでなく金銭的な不利益処分でも事前の意見陳述の機会が確保されます。

Q7意見聴取の再開に期限はありますか?

特定の時効はありませんが、再開の可否は意見聴取の終結後・排除措置命令の発出前という枠内で問題になります。命令が発出されれば再開の余地は失われます。

Q8意見聴取の再開を会社から求められますか?

会社は再開そのものを命じることはできませんが、終結後に生じた事情を示して再開の必要性を訴える上申書を提出できます。認めるかは公取委の職権判断です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意見聴取が終わった後でも、こっちから新しい証拠を出せるんですか?

原則として終結後の証拠提出はできませんが、59条により公正取引委員会が審理を再開すれば、再開後の手続でその証拠を主張に載せられます。ただし再開するかは公取委の職権判断で、会社は上申で促せるだけです。業界裏話ヒント:実務では、終結後に決定的な新証拠が出たら、ただ提出するのではなく『これを判断材料に入れなければ命令の前提事実が誤る』という形で再開の必要性に結びつけて上申する。証拠の中身そのものより、なぜ今この事情が再開を要するのかの論立てが効く(最新の運用をご確認ください)

Q2再開されたら、また最初から全部やり直しになるんですか?

一からの全面やり直しではなく、提出済みの報告書を担当職員に差し戻して審理を再び行う形です。第56条第2項本文が準用され、期日や場所が改めて通知されます(59条2項)。業界裏話ヒント:再開は通常、終結後に生じた事情という限られた論点を中心に動く。だからこそ会社側は『再開された争点』に的を絞って準備すれば足りる場合が多く、論点を広げすぎると本来戦うべき一点がぼやける。再開通知が来たら、まず何が再開の理由かを特定するのが先決(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「意見聴取が終わったら結論は固まり、もう手出しできない」と思い込む会社が多いが、59条は終結後でも一定の場合に審理を巻き戻せると定めている。終結は終点ではなく、まだ動きうる中間点である
  • 再開の制度があること自体は知っていても、それが自社に有利にしか働かないと油断している会社が多い。再開は公取委が不利な新事実を取り込む通路にもなる。再開できるという事実の本当の重さは、それが自社を追い込む方向にも開いている点にある
  • 「再開してほしいなら会社から再開を申し立てればよい」と考えがちだが、59条の主語は公正取引委員会であり、再開を命じるかどうかは公取委の職権判断だ。会社にできるのは再開を促す上申にとどまる。問いを『どう申し立てるか』ではなく『どうすれば公取委に再開する必要があると認めさせるか』に立て直さないと、打ち手を誤る
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手続段階独占禁止法59条:終結後の再開(巻き戻し)
発動の主体公正取引委員会の職権(会社は上申のみ)
トリガー終結後に生じた事情に鑑み必要と認めるとき
報告書との関係提出済み報告書を指定職員へ返戻

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、意見聴取が終結した翌週に、自社に有利な内部メールが新たに発見されたら、どうなる? 終わった手続にその証拠を載せる唯一の通路が59条の再開だ。公取委が職権で再開しない限り、その証拠は命令の判断材料に入らない。終結後に何を見つけたかではなく、それを公取委に再開させられるかが勝負になる
  • あなたが調査対象会社の取締役として意見聴取に臨み、無事終結したと報告を受けた。だがその後、共同行為をしたとされる他社が課徴金減免(リニエンシー)を申請し、新たな供述が公取委に届く。この新事情は、あなたに不利な方向で審理を再開させる引き金になりうる。終結=安全圏ではない
  • 意見聴取の終結後、排除措置命令が出るまでの期間はそう長くない。あなたに残された時間は、有利な新事実を整理し、再開を求める上申書を出すまでの数週間。動き出すのが遅れれば、再開の余地がないまま命令が確定する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第59条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第59条の条文原文は「公正取引委員会は、意見聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、指定職員に対し、前条第四項の規定により提出された報告書を返戻して意見聴取の再開を命…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第59条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。