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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第56条

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  1. 指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述、証拠提出及び質問並びに審査官等による説明(第五十八条第一項及び第二項において「当事者による意見陳述等」という。)の結果、なお意見聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
  2. 2.前項の場合においては、当事者に対し、あらかじめ、次回の意見聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 56 条は、公取委の意見聴取について、指定職員がなお審理を続行する必要があると認めるとき、新たな期日を定められると規定する。次回期日は原則書面で通知される。

Q · 公取委の意見聴取って、一回で終わっちゃうんですか?

いいえ、指定職員が認めれば続行期日が設定されます

独占禁止法 56 条により、意見聴取は一回の期日で終わるとは限りません。当事者の意見陳述・証拠提出・質問の結果、指定職員が「なお審理を続行する必要がある」と認めれば、新たな期日が設定されます(1 項)。次回期日は原則書面で通知されますが、その期日に出頭した当事者には口頭の告知で足ります(2 項但書)。初回で出しきれなくても、続行期日で反証を積み増せる仕組みです。ただし続行の判断は指定職員に委ねられ、申し出れば必ず延びるわけではありません。

解説

公正取引委員会があなたの会社にカルテルや談合の疑いをかけ、排除措置命令を出そうとするとき、命令が確定する前に一度、反論の場が法律で保障されている。それが意見聴取だ。多くの経営者は「お役所が決めたらもう覆らない」と諦めるが、それは違う。56条は、その意見聴取が一回の期日で終わるとは限らないことを定めている。あなたが証拠提出や反論をした結果、指定職員が「まだ審理を尽くす必要がある」と認めれば、新たな期日が設定される。つまり初回で全部出しきれなくても、続行期日でさらに材料を積める。逆に言えば、ここで出した主張と証拠はすべて意見聴取調書(58条)に残り、後の取消訴訟で公取委が無視できない記録になる。続行を勝ち取れるかは、初回で「まだ詰めるべき論点がある」と具体的に示せるかにかかっている。

法的な位置づけ

独占禁止法 56 条は、公正取引委員会の意見聴取手続における続行を定める規定である。指定職員は、当事者による意見陳述・証拠提出・質問および審査官等の説明の結果、なお審理を続行する必要があると認めるときは、新たな期日を定めることができる。続行の判断権は指定職員に属し、次回期日は書面通知が原則である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意見聴取とは何ですか?

排除措置命令等の不利益処分を出す前に、公取委が当事者に意見陳述・証拠提出・質問の機会を与える手続です。独禁法 50 条以下が規律し、56 条はその期日の続行を定めます。

Q2排除措置命令の前に反論できますか?

できます。命令前の意見聴取手続で意見陳述と証拠提出が保障されており、56 条により審理は一回の期日で終わらず続行され得るため、反論の機会は複数回確保されます。

Q3指定職員とは誰のことですか?

公正取引委員会が意見聴取を主宰させるために指定する職員です。続行するか終結するかの判断権を持ち、審査官とは別に手続を進行させる中立的な立場に立ちます。

Q4意見聴取調書には何が記録されますか?

当事者の意見陳述・証拠提出・質問および審査官等の説明の経過が記録されます(58 条)。続行期日での陳述もここに残り、後の取消訴訟で判断の前提として参照されます。

Q5意見聴取を欠席するとどうなりますか?

正当な理由なく出頭せず陳述書等も提出しない場合、意見聴取は終結され得ます(57 条)。反論の機会を失うため、出頭できない事情は事前に申し出て調整すべきです。

Q6続行期日の通知はどう届きますか?

次回の期日と場所は原則として書面で通知されます(56 条 2 項)。ただし当日その期日に出頭していた当事者には、その場での口頭告知で足ります(同項但書)。

Q7意見聴取と行政手続法の聴聞は違いますか?

独禁法の意見聴取は行政手続法 13 条の聴聞に代わる特別手続です。排除措置命令等に特化し、審査官との対審的な運用や調書作成の点で独自のルールが定められています。

Q8課徴金納付命令でも意見聴取はありますか?

あります。課徴金納付命令も排除措置命令と同じ意見聴取手続を経るため、56 条の続行の仕組みは高額の課徴金を争う場面でも反証の時間を生み出します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委に目をつけられたら、もう何を言っても排除措置命令は出されるんですよね?

そうとは限りません。命令の前に意見聴取(法第50条以下)があり、反論・証拠提出・質問ができます。56条はその期日が一度で終わらず続行できると定め、初回で出しきれなくても挽回の余地があります。業界裏話ヒント:意見聴取での陳述や提出証拠は意見聴取調書(58条)に残り、後で命令を取消訴訟で争うとき「手続で何を主張したか」の記録になります。だから初回から本気で論点を残すことが、訴訟段階の反撃材料になる

Q2続行の期日って、こっちから延ばしてくれって頼めるんですか?

続行を決めるのは指定職員で、あなたが申し出れば自動で延びるわけではありません(56条1項)。ただし「この論点について追加の証拠を次回出したい」と具体的に示せば、審理を尽くす必要ありと判断され続行が認められやすくなります。業界裏話ヒント:漠然と「時間が欲しい」では弱く、提出予定の証拠と論点を特定して述べるのが効きます。さらに出頭していれば次回期日は口頭告知で足りる(56条2項但書)ので、その場でメモを取らないと聞き逃して不出頭扱いになるリスクがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「意見聴取は形式的なセレモニーで、結論はもう決まっている」と思われがちだが、続行という仕組みがあること自体、審理が実質的に行われる前提で設計されている証拠だ。出した主張は調書に残り、後の取消訴訟で効いてくる
  • 意見聴取で反論できることは知っていても、それが「一回きり」だと誤解している人が多い。実際は56条で続行が可能で、初回の出来が悪くても挽回の余地がある。本当に深刻なのは、この余地を知らずに初回で諦めてしまうことだ
  • 「続行さえ申し出れば必ず認められる」という問いの立て方そのものがずれている。続行を決めるのは指定職員であり、あなたが「なお審理すべき論点がある」と具体的に示せたかどうかが分かれ目だ。申し出れば自動で延びる制度ではない
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局面56 条:審理を継続する「続行」
トリガーなお意見聴取を続行する必要があると指定職員が認める
効果新たな期日を設定し反証を続けられる
当事者への影響反論・証拠提出の機会が積み増される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし初回の意見聴取で、肝心の社内メールの証拠をまだ精査しきれていなかったら? 指定職員に「この論点についてさらに反証を用意したい」と具体的に示せば、続行期日が設定されうる。逆に黙って終われば、その場で審理は終結へ向かう。沈黙は同意とみなされかねない
  • 建設会社のあなたが入札談合の疑いで意見聴取を受けている。初回は審査官の説明に圧倒され、ほとんど何も言えなかった。だが続行期日があれば、弁護士と戦略を立て直して臨める。56条はその二度目の機会を制度として用意している。一回の失敗で勝負が決まるわけではない
  • 続行が決まった。次回期日は書面で通知される。ただし、あなたがその場に出頭していれば、口頭の告知だけで足りる。聞き逃せば、次回を知らないまま不出頭になりかねない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第56条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第56条の条文原文は「指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述、証拠提出及び質問並びに審査官等による説明(第五十八条第一項及び第二項において「当事者による意見陳述等」と…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第56条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。