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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第57条

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  1. 指定職員は、当事者が正当な理由なく意見聴取の期日に出頭せず、かつ、第五十五条に規定する陳述書又は証拠を提出しない場合には、当該当事者に対し改めて意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えることなく、意見聴取を終結することができる。
  2. 2.指定職員は、前項に規定する場合のほか、当事者が意見聴取の期日に出頭せず、かつ、第五十五条に規定する陳述書又は証拠を提出しない場合において、当該当事者の意見聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、当該当事者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠の提出を求め、当該期限が到来したときに意見聴取を終結することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 57 条は、当事者が正当な理由なく意見聴取の期日に出頭せず、陳述書も証拠も提出しないとき、指定職員が意見聴取を終結できると定める規定である。

Q · 公取委の意見聴取をすっぽかしたら、どうなるの?

出頭も書面提出もなければ終結され、反論できなくなります

独占禁止法 57 条 1 項により、当事者が正当な理由なく意見聴取の期日に出頭せず、かつ第 55 条の陳述書も証拠も提出しない場合、指定職員は改めて機会を与えず意見聴取を終結できます。終結すると公取委は排除措置命令や課徴金納付命令をそのまま発します。2 項では、出頭が相当期間見込めないとき、期限を定めた書面提出要求を経て終結できるため、引き延ばしも通用しません。残された道は東京地裁への取消訴訟(85 条)だけになります。

解説

公正取引委員会から「意見聴取の通知」という分厚い書面が届いた。多くの経営者はこれを後回しにする。社内は「うちは間違っていない」と楽観し、弁護士選定が後手に回り、期日に誰も出頭せず、陳述書も証拠も出さない。その瞬間、独占禁止法 57 条が静かに作動する。当事者が正当な理由なく期日に出頭せず、かつ陳述書も証拠も提出しなければ、指定職員(聴取を仕切る公取委の担当官)は、改めて意見を述べる機会を与えることなく意見聴取を終結できる。終結すれば、公取委はそのまま排除措置命令や課徴金納付命令を出す。あなたが反論できる最後の場が、出席しなかったという一事で閉じる。さらに 2 項では、正当な理由がなくても、あなたの出頭が相当期間見込めないなら、公取委は期限を切って書面提出を求め、その期限が来た時点で終結できる。引き延ばしも効かない。残された道は東京地裁への取消訴訟だけ、それは命令が出た後の、はるかに重く高くつく戦いだ。

法的な位置づけ

独占禁止法 57 条は、意見聴取手続の終結事由を定める規定である。1 項は、当事者が正当な理由なく期日に出頭せず、かつ第 55 条の陳述書・証拠も提出しない場合の終結を、2 項は、出頭が相当期間見込めない場合に期限を定めて書面提出を求め、期限到来時に終結できる旨を規定する。防御機会を保障しつつ手続の停滞を防ぐ役割を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意見聴取の終結とは何ですか?

当事者に改めて意見陳述の機会を与えず意見聴取手続を打ち切ることです。独占禁止法 57 条が根拠で、終結後は排除措置命令等がそのまま発せられます。

Q2独占禁止法 57 条の陳述書はいつまでに出しますか?

意見聴取の期日前までが目安です。57 条 1 項は出頭も陳述書・証拠の提出もない場合に終結できると定めるため、期日前に書面を出せば終結要件を外せます。

Q3排除措置命令の前に反論できますか?

できます。命令前の意見聴取が反論の場で、出頭または陳述書・証拠の提出で主張を残せます。57 条で終結されると反論の記録がないまま命令が出ます。

Q4意見聴取に出頭しないとどうなりますか?

正当な理由なく出頭せず書面も出さないと、57 条 1 項で意見聴取が終結し、反論を尽くさないまま処分が下されます。書面だけでも出せば終結を回避できます。

Q5指定職員とは誰ですか?

意見聴取を主宰する公正取引委員会の担当官です。手続の進行と終結の判断を担い、57 条により終結する権限を持ちます。

Q6課徴金納付命令に不服がある場合の手続は?

東京地方裁判所への取消訴訟(独占禁止法 85 条)を提起します。行政事件訴訟法 14 条の出訴期間内に行う必要があります。

Q7意見聴取と旧審判制度の違いは何ですか?

平成 25 年改正で審判制度が廃止され、命令前の事前手続として意見聴取が新設されました。不服は審判ではなく東京地裁の取消訴訟で争います。

Q8意見聴取調書はどこで使われますか?

意見聴取での陳述・提出証拠を記録した調書(58 条)は、後の取消訴訟での主張の前提になります。欠席すると調書に反論が残りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意見聴取って、結局は形式的なものですよね? 出ても無駄では?

無駄ではない。意見聴取で出した陳述書と証拠は意見聴取調書(独占禁止法 58 条)に残り、後の東京地裁の取消訴訟(同 85 条)での主張の土台になる。逆に 57 条で欠席のまま終結すると、反論の記録がゼロのまま命令が出る。業界裏話ヒント:実務では命令そのものを覆すのは難しいが、課徴金の算定根拠や対象期間など金額に直結する事実を一点突破で争うと、命令内容が修正される例がある。全面対決より、効く一点を突く

Q2どうしても期日に行けないとき、欠席したら即アウトですか?

即アウトではない。57 条 1 項の終結要件は「出頭せず、かつ陳述書も証拠も出さない」ことだ。出頭できなくても陳述書と証拠を期日前に出していれば、終結されず主張は調書に残る。業界裏話ヒント:出頭にこだわって準備不足のまま口頭で話すより、論点を整理した書面を出す方が効果的なことが多い。指定職員も調書に残る書面を重視する。出られないなら、書面で戦えばよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「意見聴取に出ても結論は変わらない、どうせ命令は出る」と考えて欠席する経営者がいる。だが、その問いの立て方自体がずれている。意見聴取は命令を止める場であると同時に、後の取消訴訟で使う主張と証拠を意見聴取調書に残す場でもある。欠席は命令を止められないだけでなく、訴訟の弾薬まで失う行為だ
  • 「出頭さえすれば大丈夫」と思われがちだが、57 条が問うのは出頭と書面提出の両方だ。出頭しても何も主張しなければ意味が薄く、逆に出頭できなくても陳述書と証拠を出していれば終結を免れる。重要なのは身体を運ぶことではなく、中身を出すことだ
  • 正当な理由なく欠席すれば終結されることは何となく知られているが、その深刻度は理解されていない。終結とは「もう一度機会を与えない」という意味で、命令が出た後にやり直す道はない。一度きりの場を逃す重さを、多くの当事者は命令書を受け取って初めて知る
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手続上の位置づけ57 条:意見聴取の終結事由
当事者の行為要件出頭せず、かつ陳述書・証拠を提出しない
効果改めて機会を与えず意見聴取を終結できる
終結後の記録・救済終結後、排除措置命令等が発せられ、取消訴訟(85 条)へ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公取委からカルテルの疑いで意見聴取通知が届いた。期日まであと 10 日。社内は「身に覚えがない」と楽観し、弁護士選定が後手に回る。期日に誰も出頭せず陳述書も出さなければ、57 条 1 項で聴取は終結。反論を一切記録に残せないまま課徴金納付命令が出る。残された 10 日で動けるかどうかが分水嶺になる
  • もし、海外出張中に意見聴取の期日が指定され、どうしても出頭できなかったらどうなる? 出頭しなくても、陳述書と証拠を期日前に提出していれば 57 条 1 項の終結要件を外せる。出られないこと自体より、書面を出さないことが致命傷になる
  • 下請けへの優越的地位の濫用で意見聴取通知が来た。多忙を理由に放置した。命令が確定し、企業名が公表された。
  • あなたの会社が処分を先延ばしにしようと、期日のたびに欠席を繰り返す。57 条 2 項が発動し、期限付きで陳述書と証拠の提出を求められ、その期限が到来した瞬間に意見聴取は終結する。時間稼ぎは制度上、通用しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第57条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第57条の条文原文は「指定職員は、当事者が正当な理由なく意見聴取の期日に出頭せず、かつ、第五十五条に規定する陳述書又は証拠を提出しない場合には、当該当事者に対し改めて意見を述べ、及び…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第57条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。