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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第85条

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  1. 次に掲げる訴訟及び事件は、東京地方裁判所の管轄に専属する。
  2. 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法第三条第一項に規定する抗告訴訟
  3. 第七十条の四第一項、第七十条の五第一項及び第二項、第九十七条並びに第九十八条に規定する事件

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 85 条は、公正取引委員会の排除措置命令等に対する取消訴訟を東京地方裁判所の専属管轄と定める。全国どこの事件でも、争う裁判所は東京地裁に限られる。

Q · 公取委から数億円の課徴金を命じられたら、地元の裁判所で争えますか?

争えません。全国どの会社でも東京地裁のみです

独占禁止法 85 条により、公正取引委員会の排除措置命令・課徴金納付命令などに対する取消訴訟は、東京地方裁判所の専属管轄と定められています。大阪でも福岡でも、会社所在地に関わらず争う舞台は東京地裁一択です。誤って地元に出訴しても東京地裁へ移送されます。2015 年 4 月の審判制度廃止後は、公取委の審判を経ず、不服があれば直接東京地裁に取消訴訟を起こす仕組みになりました。出訴期間は原則 6 か月(行政事件訴訟法 14 条)です。

解説

大阪の建設会社が談合を疑われ、公正取引委員会から排除措置命令と数億円の課徴金納付命令を受けた。社長は「地元の裁判所で争う」と考える。だが、それは不可能だ。独占禁止法 85 条は、公取委の命令に対する取消訴訟(抗告訴訟)を、すべて東京地方裁判所の専属管轄と定めている。大阪だろうと福岡だろうと、争うなら東京まで出向く。さらに重要なのは、2015 年 4 月の改正前と後で景色が一変したこと。かつては公取委が自ら開く「審判」を経なければ裁判所に行けなかった。つまり、命令を出した張本人が一審の裁判官役を兼ねていた。今は審判が廃止され、最初から中立な東京地裁の合議体(裁判官 3 人または 5 人)が審理する。あなたの会社が公取委と本気で戦える土俵は、この一条が指定する一点に集中している。

法的な位置づけ

独占禁止法 85 条は、公正取引委員会の排除措置命令等に係る抗告訴訟および一定の過料事件について、東京地方裁判所の専属管轄を定める規定である。行政事件訴訟法の一般的な管轄ルールを排除し、経済法に関する専門的かつ統一的な司法判断を確保することを目的とする。2015 年施行の審判制度廃止後、命令への不服は直接この専属管轄裁判所で争われる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1排除措置命令とは何ですか?

独占禁止法違反行為をやめさせ、再発を防ぐために公正取引委員会が出す行政処分です。取り消しを求める場合は東京地裁への取消訴訟になります(85 条)。

Q2課徴金納付命令の取消訴訟の期限はいつまでですか?

処分があったことを知った日から 6 か月、かつ処分の日から 1 年です(行政事件訴訟法 14 条)。命令書の送達日が起算点となり、専属管轄でも期間は厳格に進行します。

Q3独禁事件はなぜ東京地裁に集約されるのですか?

市場画定や経済分析など高度に専門的な判断が必要なため、判例の統一と専門的審理の確保を目的に、独占禁止法 85 条が東京地裁の専属管轄と定めています。

Q4公取委の審判制度は今もありますか?

ありません。2013 年改正(2015 年 4 月施行)で審判制度は廃止され、命令に不服があれば直接東京地裁に取消訴訟を起こす仕組みに変わりました。

Q5命令の効力を訴訟中に止めることはできますか?

行政事件訴訟法 25 条の執行停止の申立てにより、要件を満たせば命令の効力や執行を一時停止できます。取消訴訟と併せて検討します。

Q6課徴金減免制度(リーニエンシー)とは何ですか?

違反を自主申告し調査に協力した事業者の課徴金を減免する制度です。命令を争うか申告するかは初動で決める二者択一になります。

Q7取消訴訟は何人の裁判官で審理されますか?

独禁事件は東京地裁の合議体で審理され、原則 3 人、事件により 5 人の裁判官が担当します(87 条)。集中的な専門審理が特徴です。

Q8外国企業の国際カルテルも東京地裁で争うのですか?

日本で摘発された国際カルテルの命令に対する取消訴訟も、85 条により東京地方裁判所の専属管轄となります。全国・国際の事件が一点に集約されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1大阪の会社なんですが、本当に大阪地裁では公取委の命令を争えないんですか?

争えません。独占禁止法 85 条が東京地方裁判所の専属管轄と定めているため、全国どこの会社・どこの事件でも取消訴訟は東京地裁に集約されます。誤って地元に出訴しても東京地裁へ移送されます。業界裏話ヒント:東京地裁には独禁・経済事件を集中的に扱う部があり、合議体(3 人または 5 人の裁判官)で審理されます。地元の一般民事の感覚で臨むと、相手の公取委も裁判所も独禁のプロという土俵差に最初から飲まれる。代理人選びで経済法の実務経験を最優先にするのは、この集中審理が理由です

Q2公取委の命令って、まず公取委にもう一回審査してもらってから裁判ですよね?

それは 2015 年 3 月までの制度です。かつては公取委の「審判」を経てから東京高裁に出訴する仕組みでしたが、2013 年改正(2015 年 4 月施行)で審判は廃止され、不服があれば直接東京地裁に取消訴訟を起こす形(85 条)に変わりました。業界裏話ヒント:審判廃止の最大の意味は、命令を出した公取委自身が一審の判断者を兼ねる「自分で出して自分で裁く」構造が消えたこと。今は最初から中立な裁判所で争えるので、命令を受けた側にとって防御の実質的価値は上がっています。審判前提の古い書籍やネット記事が多く残っているので要注意

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公取委の命令は、まず公取委にもう一度異議を申し立ててから裁判」と思っている人が多い。それは 2015 年 3 月までの世界。審判制度は廃止され、今は不服があれば直接東京地裁に取消訴訟を起こす。古い解説書のまま動くと、存在しない手続を探して貴重な出訴期間を失う
  • 「専属管轄は単なる場所の問題」と軽く見られがちだが、その深刻さは別のところにある。東京地裁は独禁事件を合議体で集中的に審理し、経済法の専門的判断が積み上がっている。地元なら通じる素朴な反論が、ここでは通用しない。場所の問題ではなく、対戦相手と裁判所の専門性レベルの問題だ
  • 「どの裁判所で争うか、後から選べる」という前提自体が誤り。専属管轄は当事者の合意でも被告所在地でも動かせない。行政事件訴訟法の一般的な管轄ルールはここでは丸ごと排除される。選べる前提で戦略を組んだ時点で、その戦略はすでに崩れている
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管轄裁判所独禁 85 条:東京地方裁判所の専属管轄(全国一点集約)
一審の判断者中立な東京地裁の合議体(裁判官 3 人または 5 人)
不服申立ての入口直接、東京地裁に取消訴訟を提起
管轄を動かせるか専属管轄ゆえ合意でも被告所在地でも動かせない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が課徴金納付命令の通知を受け取ったら、出訴期間は原則 6 か月。その間に東京の代理人を選び、東京地裁に取消訴訟を起こす準備を整えなければ、命令は確定して数億円が口座から消える。地元の弁護士に相談を重ねているうちに、砂時計は落ち切る
  • 下請けいじめや価格カルテルで公取委の立入検査を受けた。あなたは「うちは大阪の会社だから、争うなら大阪地裁」と思っているかもしれない。違う。85 条で東京地裁一択。出張・宿泊・東京の弁護士費用まで、敗訴リスクとは別に最初から計算に入れる必要がある
  • 緊急停止命令や 97 条・98 条に関わる過料事件も東京地裁に集約される。全国どこで起きた独禁事件でも、舞台は霞が関だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第85条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第85条の条文原文は「次に掲げる訴訟及び事件は、東京地方裁判所の管轄に専属する。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第85条は第九章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。