第二十五条の規定による損害賠償に係る訴訟の第一審の裁判権は、東京地方裁判所に属する。
要点独占禁止法 85 条の 2 は、同法 25 条の無過失損害賠償訴訟の第一審を東京地方裁判所の専属管轄とする。被害者が全国どこにいても第一審は東京地裁に限られる。
Q · 談合やカルテルの被害を独占禁止法 25 条で訴えるとき、どこの裁判所に起こすの?
第一審は必ず東京地方裁判所に限られます
独占禁止法 85 条の 2 により、同法 25 条に基づく無過失損害賠償請求訴訟の第一審裁判権は東京地方裁判所に専属します。被害者が北海道でも九州でも、25 条ルートを選ぶ限り第一審は東京地裁のみが扱います。ただし 25 条の請求は公正取引委員会の排除措置命令などが確定してからでなければ行使できず(26 条)、命令確定から 3 年で時効消滅します。命令確定を待たず地元の裁判所で争いたい場合は、民法 709 条の一般不法行為による損害賠償を選ぶ余地があります。
談合で水増しされた価格で資材を買わされた。カルテルで仕入れ値が一斉に上がった。こうした独占禁止法違反の被害者には、加害企業の故意も過失も立証せずに損害賠償を請求できる強力な制度がある。独占禁止法 25 条の無過失損害賠償責任だ。ところが、この武器には隠れた使用条件が二つある。一つは、公正取引委員会の排除措置命令などが確定するまで訴えを起こせないこと(26 条)。もう一つが、この 85 条の 2 だ。25 条に基づく損害賠償訴訟は、被害者が全国のどこにいようと第一審は東京地方裁判所だけが扱う。北海道で談合に遭った自治体も、九州の中小企業も、この特別ルートを選ぶなら東京まで出向く。だからこそ実務では、あえて 25 条を使わず、民法 709 条の一般不法行為で地元の裁判所に訴える選択肢が重みを持つ。あなたがどちらの入口に立つかで、戦う場所も、待つ時間も変わる。
独占禁止法 85 条の 2 は、同法 25 条に基づく無過失損害賠償請求訴訟の第一審裁判権を東京地方裁判所に専属させる規定である。被害者の所在地を問わず、25 条ルートを用いる限り第一審は東京地裁のみが管轄し、他の地方裁判所は管轄権を有しない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特定の裁判所だけに管轄権を認め、他の裁判所での審理を排除する制度です。85 条の 2 は 25 条の損害賠償訴訟の第一審を東京地裁のみに専属させます。
第一審は東京地方裁判所だけです(85 条の 2)。被害者が全国のどこにいても、25 条ルートを選ぶ限り東京地裁に提訴することになります。
独占禁止法 25 条に基づく無過失損害賠償請求訴訟です。差止請求(24 条)や民法 709 条の請求はこの専属管轄の対象外となります。
25 条ルートなら不可で、第一審は東京地裁に限られます。民法 709 条の一般不法行為で訴えるなら、地元の裁判所に提起できます。
加害企業の故意や過失を立証しなくても損害賠償を請求できる制度です(25 条)。ただし公取委の命令確定が前提で(26 条)、第一審は東京地裁です。
公正取引委員会の排除措置命令等が確定した日から 3 年で時効消滅します(26 条 2 項)。命令確定前は請求権を行使できません。
はい。東京地裁以外に 25 条訴訟を起こしても、専属管轄違反として東京地裁に移送されます(民訴 16 条)。合意で覆すこともできません。
25 条ルートを用いる限り、国際カルテル被害でも第一審は東京地裁に一本化されます。準拠法や国際裁判管轄の検討も別途必要です。
ケースによります。25 条は加害企業の故意過失を立証せずに済む強力な制度ですが、公取委の命令確定を待つ必要があり(26 条)、第一審は東京地裁に固定されます(85 条の 2)。709 条は過失立証が要る代わりに、命令確定を待たず地元の裁判所で起こせます。業界裏話ヒント:実は多くの談合・カルテル損害賠償は、待ち時間と管轄の縛りを嫌って 709 条で提起されています。25 条は無過失という看板ほどには使われていない。(最新の改正状況をご確認ください)
25 条のルートに限れば、排除措置命令などの確定が前提です(26 条)。しかし民法 709 条の不法行為なら、公取委の処分がなくても、カルテルや談合の事実を自分で立証できれば賠償請求できます。業界裏話ヒント:公取委が課徴金や命令を出した事件は、その認定事実が後の民事訴訟で強力な援護射撃になります。被害者側は、まず公取委への申告で行政の調査を引き出し、その成果に乗って 709 条で地元提訴する、という二段構えを取ることが多い。
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|---|---|---|
| 第一審の管轄 | 25 条ルート(85 条の 2):東京地方裁判所の専属管轄 | — |
| 故意・過失の立証 | 不要(無過失責任・25 条) | — |
| 行使の前提条件 | 公取委の排除措置命令等の確定が必要(26 条) | — |
| 消滅時効 | 命令確定から 3 年(26 条 2 項) | — |
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