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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第84条

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  1. 第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、公正取引委員会に対し、同条に規定する違反行為によつて生じた損害の額について、意見を求めることができる。
  2. 2.前項の規定は、第二十五条の規定による損害賠償の請求が、相殺のために裁判上主張された場合に、これを準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 84 条は、25 条の損害賠償訴訟が起きたとき、裁判所が損害額について公正取引委員会に意見を求めることができると定める。意見は裁判所を拘束しない参考資料である。

Q · カルテルで損した額、自分で証明できないと諦めるしかないの?

裁判所が公取委に損害額の意見を求められる

独占禁止法 84 条により、25 条の損害賠償訴訟が提起されると、裁判所は損害額について公正取引委員会に意見を求めることができます。市場分析の専門機関が本来の競争価格を推計するため、被害者が単独で数千万円の経済鑑定費用を負担する必要はありません。ただし意見は裁判所を拘束せず、あくまで参考資料です。2 項により、代金請求に対し相殺の抗弁として損害賠償を主張した場合にも準用されます。

解説

カルテルで吊り上げられた価格を払わされた、独占企業に取引を不当に切られて売上が消えた。損害を受けた実感はあっても、いざ賠償を請求しようとすると最大の壁にぶつかる。「いくら損したのか」を自分で立証しなければならない、その額が天文学的に難しい。談合がなければ価格はいくらだったか、誰にも分からないからだ。独占禁止法 84 条は、この壁にトンネルを開ける。25 条の無過失損害賠償訴訟が起きると、裁判所は損害額について公正取引委員会に意見を求めることができる。市場分析の専門家集団が、本来の競争価格を推計してくれる仕組みだ。あなた一人で経済学者を雇い数千万円の鑑定費用を払う代わりに、国家機関の分析力を裁判所経由で動員できる。しかも 2 項により、あなたが逆に代金を請求されたとき相殺の抗弁として持ち出した場合でも、同じ仕組みが使える。

法的な位置づけ

独占禁止法 84 条は損害額の求意見に関する規定であり、25 条の損害賠償訴訟が提起された場合に、裁判所が違反行為によって生じた損害の額について公正取引委員会へ意見を求めることができる旨を定める。第 2 項は、当該賠償請求が相殺のために裁判上主張された場合に準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1損害額の求意見とは何ですか?

独占禁止法 84 条に基づき、25 条の損害賠償訴訟で裁判所が損害額について公正取引委員会の意見を求める制度です。専門機関が競争価格を推計し立証を支えます。

Q284 条の求意見は誰が求めるのですか?

求めるのは裁判所です。当事者が直接求めるのではなく、訴訟の中で裁判所が公正取引委員会に意見聴取します。原告は裁判所へ求意見を上申して促すのが実務です。

Q3相殺の抗弁でも 84 条は使えますか?

使えます。84 条 2 項により、代金請求などで訴えられた側が損害賠償を相殺の抗弁として主張した場合にも、同じ求意見の仕組みが準用されます。攻守が逆転します。

Q425 条の損害賠償請求権はいつまでに行使すべきですか?

排除措置命令や課徴金納付命令が確定した日から 3 年で時効消滅します(26 条 2 項)。命令確定前は裁判上主張できず、起算点は違反行為時ではなく確定日です。

Q5排除措置命令が確定していないと 25 条は使えませんか?

使えません。26 条 1 項により、命令が確定するまで 25 条請求権は裁判上主張できません。相手が命令を争って抗告すれば、確定が延びる点に注意が必要です。

Q684 条と民事訴訟法 248 条はどう違いますか?

248 条は損害額の立証が困難なとき裁判所が相当な額を認定できる一般規定です。84 条は独占禁止法固有で、公正取引委員会の専門分析を意見として取り込む特則的機能を持ちます。

Q7課徴金と 25 条の損害賠償は別物ですか?

別物です。課徴金は国が徴収する行政上の措置で、25 条の損害賠償は被害者が加害者から回収する民事の請求です。課徴金の算定資料は損害額立証の土台に活用できます。

Q8公取委が意見を出したら勝訴が確定しますか?

確定しません。84 条の意見は参考資料で裁判所を拘束せず、裁判所は異なる額を認定できます。相手方は独自の経済鑑定で反証するため、意見後こそ立証の本番です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法違反で損害を受けたら、普通に民法で訴えるのと何が違うんですか?

民法 709 条なら相手の故意・過失を自分で立証しますが、独占禁止法 25 条は無過失責任で、排除措置命令が確定していれば過失立証は不要です。さらに 84 条で損害額を公正取引委員会に意見聴取できます。業界裏話ヒント:実務では多くの原告が、立証の楽な 25 条ルートと、命令確定を待たずに提起できる 709 条ルートを併用します。709 条なら確定前でも動けるので、時効と立証のバランスを見て二刀流で組む弁護士が多い

Q2公正取引委員会が損害額の意見を出してくれたら、もうその金額で決まりですか?

決まりません。84 条の意見は裁判所への参考資料で、裁判所を法的に拘束しません。裁判所は意見と異なる額を認定できますし、民事訴訟法 248 条で相当な損害額を独自に認定することもできます。業界裏話ヒント:公取委の意見は強力な証拠的価値を持ちますが、相手方は対抗して独自の経済学者による鑑定を出してきます。意見が出た後こそ、算定モデルの前提を巡る専門家同士の戦いが本番。意見=勝訴ではない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「独占禁止法違反の賠償も、普通の損害賠償と同じく自分で過失と損害を全部立証する」と思われているが、25 条ルートは無過失責任で過失立証は不要、さらに 84 条で損害額の立証すら裁判所が公正取引委員会の力を借りられる。一般の不法行為(民法 709 条)とは戦いの構造が根本から違う
  • 「公正取引委員会が意見を出したら、その額で確定する」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。84 条の意見はあくまで裁判所の参考資料で、裁判所を拘束しない。裁判所は意見と異なる額を認定できる。意見が出た=勝ちではなく、そこからが弁論の本番だ
  • 排除措置命令が出たことは知っていても、その『確定』を待たないと 25 条請求権を行使できないこと(26 条 1 項)、そして確定から 3 年で時効消滅することの深刻さを、多くの被害者は理解していない。相手が命令を争って抗告すれば確定は延び、確定した瞬間から時計が一斉に動き出す
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制度の目的84 条:裁判所が公取委に損害額の意見を求める
過失の立証不要(25 条ルートを前提とするため)
行使の前提25 条訴訟が提起されていること
拘束力意見は参考資料、裁判所を拘束しない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が建設業で、長年の入札談合のせいで割高な資材を買わされ続けていたとしたら? 談合が摘発され排除措置命令が確定した瞬間、25 条の無過失損害賠償の扉が開く。あなたは相手の「過失」を立証する必要すらない。残る損害額の壁は、84 条で裁判所が公正取引委員会に意見を求めてくれる
  • あなたが部品メーカーで、取引先から未払い代金を請求されて訴えられた。だがその取引先はカルテルの一員で、あなたは長年高値で買わされていた。84 条 2 項を使えば、その損害賠償を相殺の抗弁として持ち出し、しかも損害額は公正取引委員会の意見で裏付けられる。請求される側から、攻める側へ攻守が逆転する
  • 排除措置命令が確定して、もう 3 年が近い。それが 25 条請求権の時効だ(26 条 2 項)。あと数か月で消える権利を、損害額の立証が間に合わないという理由だけで諦めかけている。84 条の求意見を裁判所に促せば、立証の重荷を専門機関へ移せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第84条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第84条の条文原文は「第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、公正取引委員会に対し、同条に規定する違反行為によつて生じた損害の額について、意見を求める…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第84条は第九章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。