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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第83条

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  1. 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
  3. 3.前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 83 条は、秘密保持命令を受けていない者が訴訟記録の秘密記載部分の閲覧を請求したとき、書記官が提出当事者へ直ちに通知し、請求日から 2 週間はその者に閲覧させてはならないと定める。

Q · 秘密保持命令を出しておけば、訴訟記録から営業秘密が相手に漏れないの?

命令外の第三者が閲覧請求すれば漏れ得るが 83 条が 2 週間止める

秘密保持命令(独占禁止法 81 条)は名指しした特定の人物だけを縛るため、命令を受けていない第三者が訴訟記録の秘密記載部分の閲覧を請求すれば、そのままでは見られてしまいます。そこで独占禁止法 83 条は、書記官が提出当事者へ直ちに通知し、請求日から 2 週間はその者に閲覧させてはならないと定めます。この 2 週間内に当該請求者への秘密保持命令を申し立てれば、その裁判が確定するまで閲覧は凍結されます(同条 2 項)。提出者全員の同意があれば通知も待機も不要です(同条 3 項)。

解説

カルテルや優越的地位の濫用で損害賠償を起こされ、あなたの会社は原価表や取引先リストを証拠として法廷に出すことになった。営業秘密の塊だ。これが相手企業に流れれば、訴訟に勝っても会社が傾く。だから民事訴訟法92条で「秘密記載部分の閲覧制限」をかけ、独占禁止法81条で相手方の特定の人間に秘密保持命令を出す。ところが、ここに抜け穴がある。相手が秘密保持命令を受けていない第三者、たとえば新しく雇った社員や別部署の人間を立てて、その記録の閲覧を請求してきたらどうなる。83条はこの瞬間に作動する警報装置だ。命令を受けていない者が閲覧を請求すると、書記官はあなたに直ちに通知し、しかも請求から2週間はその人物に記録を見せない。あなたはその2週間で、新たに現れたその人物にも秘密保持命令を申し立てる。申し立てれば、裁判が確定するまで閲覧は止まったままになる。秘密が漏れる前の最後の数秒が、あなたの手に渡る仕組みだ。

法的な位置づけ

独占禁止法 83 条は、秘密保持命令が発せられた訴訟における訴訟記録の閲覧手続の特則である。民事訴訟法 92 条の閲覧制限決定を前提に、命令を受けていない者が秘密記載部分の閲覧等を請求した場合、書記官の通知義務と、請求日から 2 週間の閲覧禁止期間を定める。期間内に当該請求者への秘密保持命令が申し立てられれば、その裁判が確定するまで閲覧禁止が延長される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1秘密保持命令とは何ですか?

訴訟で開示される営業秘密について、命令を受けた者に対し訴訟目的外での使用や第三者への開示を禁じる裁判所の命令です。独占禁止法 81 条が根拠で、違反には罰則があります。

Q2秘密記載部分の閲覧制限とは何ですか?

民事訴訟法 92 条により、訴訟記録のうち営業秘密が書かれた部分について、当事者以外の第三者の閲覧・謄写を制限する決定です。独占禁止法 83 条はこれを前提に働きます。

Q3独占禁止法の損害賠償訴訟で営業秘密は守れますか?

民訴 92 条の閲覧制限決定と独占禁止法 81 条の秘密保持命令をセットで申し立て、83 条の通知・待機制度を活用すれば、原価表や取引先リストの漏洩リスクを大きく下げられます。

Q4秘密保持命令に違反するとどうなりますか?

命令を受けた者が訴訟目的外に営業秘密を使用・開示すると、独占禁止法上の刑事罰の対象になり得ます。訴訟資料を扱う実務者は対象範囲を正確に把握する必要があります。

Q5訴訟記録は誰でも閲覧できますか?

民事訴訟記録は原則として何人でも閲覧できますが(民訴 91 条)、営業秘密が記載された秘密記載部分は民訴 92 条・独占禁止法 83 条で第三者の閲覧が制限されます。

Q6独占禁止法 25 条の損害賠償とはどういう制度ですか?

違反事業者に対する無過失損害賠償責任を定める制度で、被害者は事業者の過失を立証せずに賠償を請求できます。営業秘密の提出を伴うため秘密保持命令が問題になります。

Q7秘密保持命令の申立ては誰ができますか?

営業秘密を含む準備書面や証拠を提出する当事者が、相手方の特定の者を対象に申し立てます。誰を対象に含めるかの線引きが秘密防衛の実務上の要点です。

Q8秘密保持命令はいつ取り消されますか?

独占禁止法 82 条により、要件を欠くに至ったときなどに取消しを申し立てられます。命令が全て取り消された訴訟では 83 条の閲覧通知制度は適用されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1秘密保持命令って、出しておけば相手方の弁護士にも秘密を見せずに済むんですか?

いいえ。秘密保持命令(独占禁止法81条)は、命令を受けた人物に「訴訟以外の目的で使うな、命令を受けていない者に開示するな」と義務づけるもので、命令を受けた相手方弁護士は記録を見られます。見せずに済む相手は「命令を受けていない者」だけ。業界裏話ヒント:実務では相手方の誰を命令の対象にするかの線引きが攻防になる。技術を読み解ける社内技術者を対象から外せれば、相手は秘密の意味を完全には理解できない。誰を命令対象に含めるかの交渉が、実は秘密防衛の最前線

Q2通知が来てから2週間って、申立てが間に合わなかったらどうなりますか?

2週間は閲覧請求の日から起算し、期間内に請求者への秘密保持命令を申し立てれば閲覧は確定まで凍結されます(83条2項)。申立てが2週間を過ぎれば、請求者はその秘密記載部分を閲覧できてしまう。業界裏話ヒント:この2週間は実務上かなりタイト。申立書には秘密保持命令の要件(その者が秘密を知る必要性が乏しい等)の疎明が必要で、ゼロから書くと間に合わない。経験ある代理人は訴訟開始時にひな形を用意し、通知が来た当日に動ける態勢を組んでいる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「秘密保持命令を出しておけば相手方には絶対に漏れない」と思われがちだが、命令はあくまで特定の人物を名指しで縛るもの。命令を受けていない新たな人物が閲覧を請求すれば、83条の通知と2週間の待機がなければ、そのまま見られてしまう。命令は網ではなく、一人ずつ縛る縄だ
  • 通知が来ること自体は知っていても、その通知が「直ちに」来ることの重さを知らない人が多い。書記官は請求後ただちに通知する義務を負い、あなたに与えられる猶予はそこから2週間きっかり。通知を見落として2週間を空費すれば、申立ての機会そのものが消える。スピードが命の制度だ
  • 「自分が閲覧する側なら、早く見られた方が得」と考えがちだが、法廷から見れば話は逆。命令を受けずに請求を急げば、相手に申立ての口実を与え、裁判確定まで閲覧が凍結される。先に自分が命令を受けておく方が、結局は早く核心資料に辿り着く
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規定の性格独禁法 83 条:命令外の者の閲覧請求に対する通知+2 週間の待機
作動の場面命令を受けていない者が秘密記載部分の閲覧を請求した瞬間
効果書記官が通知+請求日から 2 週間閲覧禁止(申立てで確定まで延長)
回避・例外提出者を含む全当事者の同意で通知・待機を省略(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が下請けへの優越的地位の濫用で訴えられ、価格決定の内部資料を提出した。ある日、書記官から「相手方から閲覧請求があった」と通知が来る。請求したのは相手方が新たに加えた調査担当者で、秘密保持命令を受けていない。あなたに残された時間は2週間。この間にその担当者への秘密保持命令を申し立てなければ、原価データが裸で渡る
  • 逆に、あなたが原告として大手のカルテルを訴え、証拠の核心が相手方の秘密記載部分にあるとする。あなた自身は秘密保持命令を受けたが、社内の技術者にも記録を確認させたい。だがその技術者は命令を受けていない。彼に閲覧請求をさせた瞬間、相手方に通知が飛び、2週間は見られず、相手はその間に命令申立てで時間を稼ぐ
  • もし相手方が、わざと命令を受けていない人物を次々と入れ替えて閲覧請求を繰り返したら? 83条3項は逆方向の弁を用意する。秘密を出した側が全員同意すれば、通知も2週間の待機もスキップできる。攻防は申立てと同意のタイミングで決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第83条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第83条の条文原文は「秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第83条は第九章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。