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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第92条

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第八十九条から第九十一条までの罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 92 条は、89 条から 91 条の罪を犯した者に情状により拘禁刑と罰金を併科できると定める。通常は選択刑だが、悪質な事案では両刑が同時に科される。

Q · 談合で会社が課徴金を払えば、担当した社員は罰金だけで済むの?

済みません。個人に拘禁刑と罰金が併科されうる

独占禁止法 92 条により、89 条から 91 条の罪を犯した個人には、情状により拘禁刑と罰金を併科できます。これらの罪は通常『拘禁刑又は罰金』の選択刑で、裁判官はどちらか一方しか選べません。しかし 92 条は悪質な事案でその原則を破り、両方を同時に科す道を開きます。会社が課徴金や罰金を負担しても、カルテルを主導した役職員は個人として服役する可能性が残ります。刑事訴追には公正取引委員会の専属告発(96 条)が前提となります。

解説

談合やカルテルが摘発されたとき、多くの人は「会社が罰金を払って終わり」と考える。だが独占禁止法 89 条から 91 条の罪を犯した『個人』には、別の現実が待っている。本条はその個人に、拘禁刑(身柄を拘束する刑、2025 年 6 月に懲役と禁錮を統合した自由刑)と罰金を、情状により同時に科すことを認める。通常これらの罪は『拘禁刑又は罰金』と定められ、裁判官はどちらか一方しか選べない。だが 92 条はその原則を破り、悪質な事案では両方を併せて科す道を開く。つまり、価格カルテルを主導した部長や役員は、罰金を払ったうえで、なお刑務所に入る可能性がある。会社が課徴金を払えば個人は逃げ切れる、という発想は、この一条の前で崩れる。

法的な位置づけ

独占禁止法 92 条は刑の併科を定める規定であり、同法 89 条から 91 条までの罪を犯した者に対し、情状に応じて拘禁刑と罰金の両方を同時に科すことを認める。これらの罪は原則として拘禁刑または罰金のいずれかを科す選択刑であるが、本条はその特則として、悪質な経済犯罪に対する裁量的な加重手段を用意する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法 92 条とはどんな条文ですか?

89 条から 91 条の罪を犯した者に、情状により拘禁刑と罰金を併科できると定める規定です。通常は選択刑ですが、悪質な事案では両方を同時に科せます。

Q2併科とはどういう意味ですか?

一つの犯罪に対して拘禁刑と罰金の二つを同時に科すことです。どちらか一方を選ぶ選択刑と異なり、92 条は両刑の同時適用を認めます。

Q3カルテルで個人が逮捕されることはありますか?

あります。89 条以下の罪は行為をした個人を処罰し、92 条で拘禁刑と罰金が併科されうる。会社の課徴金とは別に、担当者個人が刑事責任を負います。

Q4拘禁刑と懲役は何が違いますか?

2025 年 6 月施行の改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されました。作業義務の有無で分かれていた両者を統合した自由刑です。

Q5独占禁止法違反の罰金はいくらですか?

個人は 89 条で 5 年以下の拘禁刑または 500 万円以下の罰金、法人は 95 条の両罰規定で最大 5 億円の罰金が科されえます。

Q6課徴金と罰金はどう違いますか?

課徴金は公正取引委員会が科す行政上の金銭負担、罰金は裁判所が科す刑事罰です。両者は別の回路で、同時に課されることがあります。

Q7専属告発とは何ですか?

独占禁止法違反の刑事事件は、公正取引委員会の告発がなければ検察が起訴できない仕組みです。96 条が定め、刑事手続の前提となります。

Q8カルテルの公訴時効は何年ですか?

89 条の罪は 5 年以下の拘禁刑にあたり、公訴時効は 5 年です。継続的犯罪のため、合意に基づく最後の実行行為の終了時から起算します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独禁法違反って、会社が罰金を払えば社員個人は関係ないですよね?

関係あります。89 条から 91 条の罪は行為をした『個人』を処罰し、95 条の両罰規定で会社にも罰金が科されます。個人と法人の両方が罰せられ、さらに 92 条で個人には拘禁刑と罰金が併科されうる。業界裏話ヒント:実際にカルテル事件で実刑判決を受けた役職員は存在します。会社は『個人の暴走』として切り離しにかかることがあり、組織ぐるみだった証拠を自分で確保しておかないと、一人で刑事責任を背負わされる

Q2公正取引委員会の調査と、警察・検察の捜査は何が違うんですか?

独占禁止法 89 条以下の罪は、公正取引委員会の『専属告発』(96 条)がなければ検察も起訴できません。委員会がまず調査し、悪質と判断した事案だけを刑事告発する二段構えです。業界裏話ヒント:だからこそ委員会の調査段階での対応が決定的。ここで協力し告発を回避できれば、92 条の併科リスクそのものが消える。告発されてから慌てても遅く、勝負は告発前の委員会対応にある

Q3リーニエンシー(課徴金減免)を使えば、刑務所行きも避けられますか?

可能性があります。調査開始前に最初に申告した事業者は課徴金が全額免除され、その役職員も実務上、刑事告発の対象から外れる運用です。業界裏話ヒント:減免の順位は申告の『時刻』で決まる早い者勝ち。同じカルテルでも一番乗りした会社の役員は刑事責任を免れ、二番手以降は 92 条の併科に晒される。社内で疑いを察知した瞬間、誰より早く法務に上げた人間が生き残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「独禁法違反は会社が課徴金を払えば済む行政処分の話」と思われがちだが、89 条から 91 条は刑事罰であり、92 条は個人に拘禁刑と罰金を併科する。行政上の課徴金と刑事罰は別の回路で、両方が同時に走る
  • 併科があるのは知っていても、それが『よほど例外的に重い事案だけ』と思っている人が多い。だが条文は『情状により』としか書かず、主導性、継続期間、市場への影響しだいで適用は裁判官の裁量に委ねられている。線引きが曖昧なぶん、自分が併科側に振れるリスクを過小評価しやすい
  • あなたから見れば「上司の命令に従っただけの一従業員」でも、独占禁止法から見れば「不当な取引制限を実行した行為者」である。この落差が、組織の歯車のつもりだった人を、ある日突然、拘禁刑と罰金を併科される被告人に変える
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規律の対象92 条:89〜91 条の罪を犯した個人への刑の科し方(併科)
刑の内容拘禁刑と罰金を情状により同時に科す
適用の性質情状による裁量的な加重(併科)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 業界団体の会合で「来月から足並みを揃えて値上げしよう」と発言し、議事録に名前が残った営業部長。カルテルの主導者と認定されれば 89 条の罪に問われ、92 条で拘禁刑と罰金の併科対象になる。「会社の指示でやった」は、個人の刑事責任を消さない
  • もし、あなたが入札の前夜に競合他社の担当者と「今回はおたくに譲る」と電話で話していたら? その通話記録が押収されれば、独占禁止法のカルテルとして 89 条、さらに刑法の入札談合とも競合し、92 条の併科の射程に入る
  • 公正取引委員会の立入検査(ガサ入れ)が入った。あと数日で、誰が「最初に自白するか」のレースが始まる。課徴金減免制度で一番乗りした会社の担当者は刑事告発を免れることがあるが、出遅れれば個人として 92 条の併科に晒される
  • 退職した元役員のもとに、検察から呼出状が届く。在職中のカルテルは、辞めても消えない。専属告発(96 条)を経て起訴されれば、92 条が動き出す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第92条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第92条の条文原文は「第八十九条から第九十一条までの罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第92条は第十一章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。