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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第93条

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第三十九条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法93条は、公正取引委員会の委員・職員・元職員が職務上知った事業者の秘密を漏らし又は窃用した場合、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 公取委に提出した秘密を職員が漏らしたら、どうなるの?

独占禁止法93条で1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

公正取引委員会の委員・職員が職務上知った事業者の秘密を漏らし、又は窃用すると、独占禁止法39条の守秘義務に違反し、93条により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます。対象は在職者だけでなく退職した元職員も含まれます。ただし刑罰は国家による制裁であり、被害者の財産的損害は回復されません。金銭的被害は国家賠償法1条により国に対して別途請求する必要があります。

解説

ある朝、公正取引委員会の調査官が予告なくオフィスに現れ、契約書、価格表、社内メールを段ボールごと持ち去る。あるいは、あなたがカルテルから抜けるために課徴金減免を申請し、自社の不正の証拠を自ら差し出す。そのとき頭をよぎる疑問がある。この情報が競合や報道機関に漏れたら、誰が責任を取るのか。答えがこの条文だ。公取委の委員、職員、そして退職した元職員が、職務上知った事業者の秘密を漏らし、または自分のために使えば、最長1年の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられる。重要なのは、これがあなたを守るための条文だという点である。事業者が安心して秘密を差し出せなければ、競争法の調査も企業結合審査も課徴金減免も機能しない。あなたが提出した社外秘を覆う盾が、この一条である。

法的な位置づけ

独占禁止法93条は、公正取引委員会の委員・職員および元職員が、職務に関して知得した事業者の秘密を漏らし又は窃用する行為(同法39条の守秘義務違反)に対する罰則規定である。法定刑は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金であり、独占禁止法の執行過程で収集される事業者の秘密情報の保護を刑罰で担保する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法93条とは何ですか?

公正取引委員会の委員・職員・元職員が職務上知った事業者の秘密を漏らし又は窃用した場合の罰則です。39条の守秘義務違反に対し、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます。

Q2公正取引委員会に守秘義務はありますか?

あります。独占禁止法39条が委員・職員に職務上の秘密の守秘義務を課し、違反すれば93条で処罰されます。退職した元職員も守秘義務の対象に含まれます。

Q3リーニエンシー申請の情報が漏れたらどうなりますか?

課徴金減免で提出した内部証拠を職員が漏らせば独占禁止法93条の守秘義務違反罪です。財産的損害は職員個人ではなく国家賠償法1条で国に請求します。

Q4公取委の守秘義務違反の時効は何年ですか?

1年以下の拘禁刑にあたるため、公訴時効は漏えい行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法250条2項)。被害に気づいた時ではなく、漏えい時点が起算点です。

Q5退職した公取委職員が前職の情報を使うのは違法ですか?

特定企業の秘密情報を使えば退職後でも独占禁止法93条・39条の対象です。一方、一般的な専門知識やノウハウの利用は問題ありません。

Q6拘禁刑とは何ですか?

2025年6月施行の改正刑法で懲役と禁錮を一本化した刑罰です。独占禁止法93条も従来の「懲役」から「拘禁刑」へ呼称が改められました。

Q7公取委に提出した営業秘密は公表されますか?

公表の際は事業者の秘密が対象から除かれます(独占禁止法43条)。ただし提出時に「営業秘密である」旨を明示しておくことが実務上重要です。

Q8守秘義務違反で職員個人に損害賠償を請求できますか?

原則できません。賠償義務を負うのは国であり、被害者は国家賠償法1条により国に請求します。職員個人への直接請求は認められないのが原則です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委から自社の情報が漏れたみたいなんですが、職員個人を訴えられますか?

刑事面では守秘義務違反(独占禁止法93条、39条)として告訴でき、財産的被害は国に対する国家賠償請求(国家賠償法1条)で回収を目指す。職員個人への直接の損害賠償は原則できず、賠償義務を負うのは国だ。業界裏話ヒント:刑事告訴は受理のハードルが高く、漏えいの立証も難しい。実務では、まず公取委自身に内部調査を求め、そこで得た事実を国家賠償の証拠として使う段取りで動く方が現実的である。

Q2うちの営業秘密、公取委に提出したら本当に守ってもらえるんですか?

委員も職員も退職者も守秘義務を負い(独占禁止法39条)、違反すれば93条で処罰される。公取委が事件を公表する際も事業者の秘密は対象から除かれる(43条)。ただし提出時に「これは営業秘密だ」と指定しておかないと、どこまでが秘密かが曖昧になる。業界裏話ヒント:守秘義務は職員の義務であって、提出資料の中身を自動で秘匿してくれる魔法ではない。秘密の範囲と根拠を文書で示すかどうかで、後の閲覧請求や公表の場面での守られ方が変わる。

Q3元公取委の人を顧問に迎えたいんですが、何か問題はありますか?

本人が公取委で知った他社の秘密をあなたの会社のために使えば、退職後でも独占禁止法93条・39条の対象になる。元職員が持つ一般的な専門知識やノウハウは使えるが、特定企業の秘密情報は別物だ。業界裏話ヒント:採用時に「前職案件の具体的な秘密情報は持ち込まない」ことを書面で確認しておくと、後で会社ごと共犯と疑われるリスクを下げられる。価値があるのは元職員の知識であって、他社の秘密ではない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「公務員が秘密を守るのは当然」だが、法律から見れば、この当然を刑罰で担保しなければ競争法の執行システム全体が止まるという計算がある。守秘義務違反罪は道徳の話ではなく、事業者の情報提供を引き出すための制度設計そのものだ。この落差を知らないと、提出資料の守られ方を過信する
  • 守秘義務に罰則があることは知っていても、その射程が「退職後の元職員」にまで及ぶことは見落とされがちだ。在職中だけ縛られると思い込み、天下り先や転職先で前職の知識をそのまま使えば、過去に知った特定企業の秘密については独占禁止法93条の対象になりうる
  • 「漏らした職員を罰すれば自分の損害は回復する」と考えがちだが、その問いの立て方自体がずれている。刑罰は国家による制裁であって、あなたの財布には1円も戻らない。財産的被害は国家賠償法1条で国に対して別途請求しなければ、加害職員が処罰されても損害はそのまま残る
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条文の位置づけ独禁法93条:守秘義務違反に対する特別法の罰則
対象者公取委の委員・職員・元職員
違反の効果1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 立入検査で価格表と原価データを持っていかれた。担当調査官の一人が業界の知人に「あそこ、原価ギリギリで売ってるな」と一言漏らしただけで、独占禁止法93条の守秘義務違反が成立しうる。あなたの会社の生命線が、雑談という形で流出する
  • あなたは公取委の職員。学生時代の友人が勤める会社が次の検査対象だと知り、飲みの席でつい「来週そっち、気をつけろ」と口を滑らせた。これは親切ではなく犯罪だ。退職した後に同じことをしても、時効が来るまで追及されうる
  • もし、カルテルから抜けるために課徴金減免を申請して提出した自社の内部証拠が、なぜか競合に筒抜けになっていたら? あなたに残された時間は短い。証拠が拡散しきる前に、漏えい源の特定と保全をどう動かすかが勝負になる
  • 元公取委の職員が、コンサルタントとして再就職した。前職で知った他社の取引条件を新しい顧客に教えた。それは犯罪である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第93条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第93条の条文原文は「第三十九条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第93条は第十一章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。