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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第39条

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委員長、委員及び公正取引委員会の職員並びに委員長、委員又は公正取引委員会の職員であつた者は、その職務に関して知得した事業者の秘密を他に漏し、又は窃用してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 39 条は、公正取引委員会の職員および元職員に、職務上知り得た事業者の秘密の漏示・窃用を禁じる守秘義務を課す。違反は刑事罰の対象となる。

Q · 公取委の調査で会社の秘密を全部出したら、それが競合に漏れたりしませんか?

漏らした職員は刑事罰を負い、調査に応じる側の盾になる

独占禁止法 39 条により、公正取引委員会の委員長・委員・職員および元職員は、職務に関して知り得た事業者の秘密を他に漏らしたり窃用したりしてはなりません。この守秘義務違反は単なる懲戒処分にとどまらず刑事罰の対象とされます。調査やリーニエンシー(課徴金減免)で会社の原価・取引先・価格戦略を差し出しても、法的に守られる土台があるということです。漏洩で損害が生じれば、国家賠償法 1 条による賠償請求の入口にもなります。

解説

カルテルを自主申告しようか迷っている会社が、決断の直前に必ず確認するのが、この一文だ。「委員長、委員及び公正取引委員会の職員...は、その職務に関して知得した事業者の秘密を他に漏し、又は窃用してはならない」。公正取引委員会の調査では、あなたの会社は原価構成、取引先リスト、価格戦略、社内メールまで差し出すことになる。リーニエンシー(課徴金減免)で自主申告すれば、競合の不正だけでなく自社の手の内まで役所に渡る。その秘密が外に漏れたら、調査に協力した瞬間にビジネスが死ぬ。39条は、職員に守秘義務を課し、違反すれば刑事罰の対象とすることで、あなたが安心して秘密を差し出せる土台を作っている。調査に応じる側から見れば、これは義務ではなく盾だ。

法的な位置づけ

独占禁止法 39 条は、公正取引委員会の委員長・委員・職員および元職員に対し、職務に関して知得した事業者の秘密の漏示および窃用を禁じる守秘義務規定である。行政調査により事業者から核心的な営業情報を収集する権限と、その秘密の保護とを両立させ、違反には刑事罰を予定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法 39 条とは何ですか?

公正取引委員会の委員長・委員・職員および元職員に、職務上知り得た事業者の秘密を漏らし、又は窃用してはならないと定める守秘義務規定です。違反は刑事罰の対象です。

Q2公正取引委員会の職員に守秘義務はありますか?

あります。独占禁止法 39 条が、職務に関して知得した事業者の秘密の漏示・窃用を禁じています。在職中だけでなく退職後の元職員にも及びます。

Q3公取委の調査で提出した資料は守られますか?

原則守られます。提出資料に含まれる原価や取引先などの秘密は 39 条の守秘義務で保護されます。提出時に秘密指定の希望を明示しておくと保護が確実になります。

Q4独占禁止法 39 条に違反したらどうなりますか?

職員個人が刑事罰の対象となり得ます。加えて漏洩で事業者に損害が生じれば、国家賠償法 1 条に基づき国に賠償を求める道もあります。

Q5公取委に申告した人の情報は守られますか?

申告の事実や提出した秘密も 39 条の守秘義務の対象です。職員がこれを漏らせば違反となり、課徴金減免制度の運用上も申告者保護が重視されます。

Q6事業者の秘密が漏洩したら損害賠償できますか?

職員の違法な漏洩なら国家賠償法 1 条で国に請求できます。漏れた情報が営業秘密なら不正競争防止法による救済も重なり得ます。

Q7守秘義務(39 条)と公表(43 条)はどう違いますか?

43 条で公表されるのは排除措置命令の概要など限られた範囲で、提出資料そのものの秘密は 39 条で守られます。公表と守秘は別物です。

Q8退職した公取委の元職員も守秘義務を負いますか?

負います。39 条は「委員長、委員又は職員であつた者」を明示的に対象に含めており、退職後も職務上の秘密を漏らせば違反となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委に出した資料って、結局あとで全部公開されちゃうんじゃないですか?

いいえ、公表(独占禁止法43条)と守秘義務(39条)は別物です。公表されるのは排除措置命令の概要など限られた範囲で、提出資料に含まれる原価や取引先といった事業者の秘密そのものは守秘義務で保護されます。業界裏話ヒント:提出時に「秘密として取り扱いを希望する部分」を理由付きで明示しておくと、後で開示請求などがあっても保護されやすい。何も言わずに出すと、保護すべき秘密だったのかが後から争点になります

Q2職員が秘密を漏らしたら、ただの懲戒処分で終わりですか?

懲戒だけではありません。39条違反は刑事罰の対象とされており、漏らした職員個人が処罰される可能性があります。さらに漏洩で会社が損害を被れば、国家賠償法1条で国に賠償を求める道もあります。業界裏話ヒント:実務で漏洩の立証は難しく、「誰が触れたか」の記録が鍵になります。漏洩を疑った時点で、自分が提出した資料の範囲と提出経緯を文書化しておくと、後の責任追及で圧倒的に有利になります(最新の改正状況をご確認ください)

Q3リーニエンシーで自主申告したら、申告したことが他社にバレませんか?

申告の事実や提出した秘密は、職員の守秘義務(39条)の対象です。職員がこれを漏らせば違反になりますし、課徴金減免制度の運用上も申告者の保護は重視されています。業界裏話ヒント:それでも申告順位をめぐって、他社の動きから推測されることはあります。申告を検討する段階で社内の情報共有範囲を最小限に絞っておくことが、外部への漏洩リスクを下げる現実的な防御になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「役所に資料を出すのは面倒な義務」だが、法律から見れば「出した資料は守秘義務で守られる」。この視点の差で、秘密指定を求めずに無防備に提出してしまう会社が、後で漏洩を争うときに損をする
  • 職員に守秘義務があることは知っていても、その違反が単なる懲戒処分ではなく刑事罰の対象になることまでは知らない人が多い。罰則の重さを知って初めて、リーク抑止の本気度が見えてくる
  • 「役所に出した情報はどうせ公表される」と思い込んでいる人がいるが、公表(43条)と守秘義務(39条)は別物だ。公表されるのは命令の概要など限られた範囲で、提出資料に含まれる事業者の秘密そのものは守られるのが原則である
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条文の機能39 条:職員の守秘義務(秘密を守る)
情報のベクトル内向きの保護(提出された秘密を外に出さない)
事業者への効果提出した営業秘密が保護される
違反の効果漏らした職員個人が刑事罰の対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社がカルテルに加担していたと気付き、課徴金減免を狙って自主申告を検討している。提出する資料には他社との談合メール、社内の価格決定プロセスが全部入る。もしこれが競合に漏れたら、信用も取引も一夜で失う。39条が職員の口を法的に封じているからこそ、申告に踏み切れる
  • 上場前の事業計画と顧客データを、企業結合審査のために公正取引委員会へ提出する。その資料が万一外部に流れれば、買収価格の交渉力もシェア戦略も筒抜けになる。提出する瞬間に秘密指定を求める根拠が、この39条だ
  • もし、立入検査で渡した社内資料が業界紙にリークされたら、誰の責任を問えるのか。あと数日で報道が出るかもしれない。職員の守秘義務違反を疑うなら、誰がいつどの資料に触れたかの記録保全を今日から始めないと、糸口が消える
  • 競合の談合をあなたが公正取引委員会に申告した。申告者があなただと相手にバレたら報復が怖い。職員が申告者の情報を漏らせば、それも39条違反になりうる。あなたの匿名性を支えているのは、この一文の守秘義務だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第39条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第39条の条文原文は「委員長、委員及び公正取引委員会の職員並びに委員長、委員又は公正取引委員会の職員であつた者は、その職務に関して知得した事業者の秘密を他に漏し、又は窃用してはならな…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第39条は第一節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。