委員長、委員及び公正取引委員会の職員は、事件に関する事実の有無又は法令の適用について、意見を外部に発表してはならない。
要点独占禁止法 38 条は、公正取引委員会の委員長・委員・職員が、事件の事実の有無や法令の適用について外部に意見を発表することを禁じる。委員会の中立性と予断排除を担保するための規定である。
Q · 公取委の調査中、審査官が『御社は大丈夫でしょう』と言ったら、信じていいの?
信じてはいけない。職員は結論を語れない立場にある
独占禁止法 38 条により、公正取引委員会の委員長・委員および職員は、事件に関する事実の有無や法令の適用について外部に意見を発表することを禁じられています。したがって審査官の非公式な発言は委員会の正式見解ではなく、法的効力もありません。安心材料にも自白の根拠にもなりません。逆に、職員が外部であなたの事件について意見を述べた場合は 38 条違反にあたり、手続の公正性(予断排除原則)を争う材料になり得ます。
公正取引委員会の立入検査を受けている最中、廊下で審査官がふと「まあ、御社は大丈夫でしょう」と漏らした。その一言を信じて対応を緩めると、命取りになる。独占禁止法 38 条は、委員長・委員・職員が、事件に関する事実の有無や法令の適用について、外部に意見を発表することを禁じている。なぜか。彼らが途中で「クロだ」「シロだ」と口にすれば、まだ審査中の事件に予断が生まれ、準司法的な権限を持つ委員会の中立性が崩れるからだ。つまりこの規定は、あなたを守る盾であると同時に、「職員の非公式な発言には一切の法的効力がない」という冷たい現実の宣告でもある。担当者が何を言おうと、正式な排除措置命令が出るまで結論は出ていない。逆に、職員があなたの事件について外部で意見を述べたなら、それは 38 条違反であり、手続の公正さを揺るがす材料になる。
独占禁止法 38 条は、公正取引委員会の委員長・委員および職員に対し、事件に関する事実の有無または法令の適用について外部への意見発表を禁じる規定である。準司法的機関である委員会の中立性を保ち、審査係属中の事件に予断が生じることを防ぐ。但書により、法律に定める場合および本法に関する研究結果の発表は除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公正取引委員会の委員長・委員・職員が、事件の事実の有無や法令の適用について外部に意見を発表することを禁じる規定です。委員会の中立性と予断排除を守るためのものです。
38 条但書は、この法律に規定する場合と、本法に関する研究の結果を発表する場合を例外とします。学術的知見の蓄積や制度の透明性まで封じない趣旨です。
わかりません。職員は 38 条により結論を語れない立場にあり、口ぶりから運命を読むことはできません。判断材料は開示された証拠と正式な書面だけです。
職員が事件について予断的な意見を外部で発表した場合、当事者は手続の公正性を争点化でき、命令の取消訴訟で有力な主張材料になり得ます。
準司法的な機関が結論を出す前に、審査担当者の予断が混入するのを防ぐ原則です。38 条はこの原則を職員の口を縛る形で具体化しています。
審査官の『他社はもう認めた』等の発言は 38 条により正式見解ではなく、揺さぶりの可能性があります。動揺せず、事実と証拠のみで対応することが重要です。
対象です。38 条は委員長・委員および職員のすべてを名宛人とし、記者会見や講演で審理中の事件について意見を述べることも禁じられます。
38 条違反自体に特定の時効はありませんが、命令への不服は意見聴取手続を経て取消訴訟(処分を知った日から原則 6 か月)の中で争うことになります。
信じてはいけない。独占禁止法 38 条は、委員長・委員・職員が事件の事実の有無や法令の適用について外部に意見を発表することを禁じている。つまり彼らは法律上、結論を語れない立場だ。非公式コメントに法的効力はゼロである。業界裏話ヒント:審査の現場では、相手の出方を探るために「他社はもう認めた」「御社は軽い方だ」といった揺さぶりが使われることがある。38 条を知っていれば、それが正式見解でないと即座に切り分けられ、不用意な自白を避けられる
情報源が委員や職員であれば、事件の事実や法令適用に関する意見の外部発表として 38 条違反になりうる。ただし広報部門の正式発表や、38 条但書が認める研究結果の発表は別だ。業界裏話ヒント:調査対象企業の弁護士は、こうしたリーク報道が出ると出所を問題化し、予断排除原則が崩れたとして後の手続で争う材料にすることがある。不利な空気を作るリーク記事も、見方を変えれば相手側の手続的な瑕疵になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 38 条:委員長・委員・職員による事件の意見の外部発表を禁止 | — |
| 守ろうとする価値 | 審査係属中の事件の予断排除・委員会の中立性 | — |
| 名宛人 | 委員長・委員・職員 | — |
| 例外・但書 | 法律に定める場合・本法の研究結果の発表 | — |
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