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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第38条

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委員長、委員及び公正取引委員会の職員は、事件に関する事実の有無又は法令の適用について、意見を外部に発表してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 38 条は、公正取引委員会の委員長・委員・職員が、事件の事実の有無や法令の適用について外部に意見を発表することを禁じる。委員会の中立性と予断排除を担保するための規定である。

Q · 公取委の調査中、審査官が『御社は大丈夫でしょう』と言ったら、信じていいの?

信じてはいけない。職員は結論を語れない立場にある

独占禁止法 38 条により、公正取引委員会の委員長・委員および職員は、事件に関する事実の有無や法令の適用について外部に意見を発表することを禁じられています。したがって審査官の非公式な発言は委員会の正式見解ではなく、法的効力もありません。安心材料にも自白の根拠にもなりません。逆に、職員が外部であなたの事件について意見を述べた場合は 38 条違反にあたり、手続の公正性(予断排除原則)を争う材料になり得ます。

解説

公正取引委員会の立入検査を受けている最中、廊下で審査官がふと「まあ、御社は大丈夫でしょう」と漏らした。その一言を信じて対応を緩めると、命取りになる。独占禁止法 38 条は、委員長・委員・職員が、事件に関する事実の有無や法令の適用について、外部に意見を発表することを禁じている。なぜか。彼らが途中で「クロだ」「シロだ」と口にすれば、まだ審査中の事件に予断が生まれ、準司法的な権限を持つ委員会の中立性が崩れるからだ。つまりこの規定は、あなたを守る盾であると同時に、「職員の非公式な発言には一切の法的効力がない」という冷たい現実の宣告でもある。担当者が何を言おうと、正式な排除措置命令が出るまで結論は出ていない。逆に、職員があなたの事件について外部で意見を述べたなら、それは 38 条違反であり、手続の公正さを揺るがす材料になる。

法的な位置づけ

独占禁止法 38 条は、公正取引委員会の委員長・委員および職員に対し、事件に関する事実の有無または法令の適用について外部への意見発表を禁じる規定である。準司法的機関である委員会の中立性を保ち、審査係属中の事件に予断が生じることを防ぐ。但書により、法律に定める場合および本法に関する研究結果の発表は除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法 38 条とは何ですか?

公正取引委員会の委員長・委員・職員が、事件の事実の有無や法令の適用について外部に意見を発表することを禁じる規定です。委員会の中立性と予断排除を守るためのものです。

Q2意見発表の禁止の但書とは何ですか?

38 条但書は、この法律に規定する場合と、本法に関する研究の結果を発表する場合を例外とします。学術的知見の蓄積や制度の透明性まで封じない趣旨です。

Q3排除措置命令が出る前に結論はわかりますか?

わかりません。職員は 38 条により結論を語れない立場にあり、口ぶりから運命を読むことはできません。判断材料は開示された証拠と正式な書面だけです。

Q438 条違反があるとどうなりますか?

職員が事件について予断的な意見を外部で発表した場合、当事者は手続の公正性を争点化でき、命令の取消訴訟で有力な主張材料になり得ます。

Q5予断排除原則とは何ですか?

準司法的な機関が結論を出す前に、審査担当者の予断が混入するのを防ぐ原則です。38 条はこの原則を職員の口を縛る形で具体化しています。

Q6公取委の立入検査で自白すべきですか?

審査官の『他社はもう認めた』等の発言は 38 条により正式見解ではなく、揺さぶりの可能性があります。動揺せず、事実と証拠のみで対応することが重要です。

Q7委員長や委員も 38 条の対象ですか?

対象です。38 条は委員長・委員および職員のすべてを名宛人とし、記者会見や講演で審理中の事件について意見を述べることも禁じられます。

Q838 条違反に時効はありますか?

38 条違反自体に特定の時効はありませんが、命令への不服は意見聴取手続を経て取消訴訟(処分を知った日から原則 6 か月)の中で争うことになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委の人が『たぶん不問になる』って言ってたんですが、信じていいですか?

信じてはいけない。独占禁止法 38 条は、委員長・委員・職員が事件の事実の有無や法令の適用について外部に意見を発表することを禁じている。つまり彼らは法律上、結論を語れない立場だ。非公式コメントに法的効力はゼロである。業界裏話ヒント:審査の現場では、相手の出方を探るために「他社はもう認めた」「御社は軽い方だ」といった揺さぶりが使われることがある。38 条を知っていれば、それが正式見解でないと即座に切り分けられ、不用意な自白を避けられる

Q2新聞に『公取委関係者によると』って書いてあったら、それも違反ですか?

情報源が委員や職員であれば、事件の事実や法令適用に関する意見の外部発表として 38 条違反になりうる。ただし広報部門の正式発表や、38 条但書が認める研究結果の発表は別だ。業界裏話ヒント:調査対象企業の弁護士は、こうしたリーク報道が出ると出所を問題化し、予断排除原則が崩れたとして後の手続で争う材料にすることがある。不利な空気を作るリーク記事も、見方を変えれば相手側の手続的な瑕疵になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば、審査官の「大丈夫でしょう」は安心材料だ。だが法律から見れば、その発言はそもそも存在してはならないもので、何の保証にもならない。この落差を信じた企業が、油断して証拠の整理を怠り、あるいは別の不用意な行動に走って、自ら傷口を広げる
  • 「公務員だから余計な本音は漏らさない」と思っているが、38 条がわざわざ明文で禁じているのは逆だ。審査の現場には、相手の出方を探るために何かを語りたくなる誘惑が現実に存在する。だからこそ法律で口を縛る必要があった
  • この条文の存在を知っている人でも、違反の「効果」まで知る人は少ない。職員が事件について予断的な意見を外部で漏らした場合、当事者は手続の公正性そのものを争点化でき、命令の取消訴訟で有力な主張材料になりうる。条文を知っているだけでは半分、効果まで握って初めて武器になる
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規律の内容38 条:委員長・委員・職員による事件の意見の外部発表を禁止
守ろうとする価値審査係属中の事件の予断排除・委員会の中立性
名宛人委員長・委員・職員
例外・但書法律に定める場合・本法の研究結果の発表

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社がカルテルの疑いで立入検査を受けた。審査官が雑談で「他社はもう認めてますよ」と漏らした。これを真に受けて自白すべきか。違う。38 条がある以上、その発言は委員会の正式見解ではなく、揺さぶりの可能性すらある。動揺して虚偽答弁や証拠隠滅に走れば、本筋とは別の罪を重ねることになる
  • もし、記者会見で公取委の委員長が、審理中のあなたの会社の事件について「独占の疑いが濃い」と発言したら? それは 38 条違反であり、あなたは予断排除を理由に、手続の公正性そのものを争う材料を手にする
  • 新聞に「公取委関係者によると」という記事が出た。情報源が委員や職員なら 38 条違反だ。リークの出所を問題化できる
  • 排除措置命令前の意見聴取まであと 7 日。担当審査官の口ぶりから結論を読み取ろうとしても無駄だ。彼らは法律上、結論を語れない立場にある。読むべきは口ぶりではなく、開示された証拠と書面だけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第38条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第38条の条文原文は「委員長、委員及び公正取引委員会の職員は、事件に関する事実の有無又は法令の適用について、意見を外部に発表してはならない。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第38条は第一節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。