熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第27条

クイックジャンプ
  1. 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、第一条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置く。
  2. 2.公正取引委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 27 条は、公正取引委員会を内閣府設置法に基づき設置し、内閣総理大臣の「所轄」に属すると定める。所轄は指揮監督を含まず、公取委の独立行政委員会としての独立性を支える。

Q · 公正取引委員会は結局どこの役所の下にあって、なぜ大企業にも切り込めるの?

経産省などの下ではなく総理大臣の所轄に属する独立行政委員会です

独占禁止法 27 条により、公正取引委員会は内閣府設置法 49 条 3 項に基づいて設置され、内閣総理大臣の「所轄」に属します(同条 2 項)。所轄とは組織としてそこに置くという緩やかな関係で、大臣が個別事件の処理に指揮命令できる「管理」や「指揮監督」とは異なります。この一語の選択が、公取委を独立行政委員会に位置づけ、職権行使の独立(独禁法 28 条)を支えます。だからこそ政権中枢とつながる大企業に対しても、政治的圧力を受けずに調査に動けるのです。

解説

ニュースで「公正取引委員会が大手企業に立入検査」という見出しを見たとき、多くの人は「お役所が何かやってるな」で読み飛ばす。だが、なぜその役所は政権与党とつながりの深い巨大企業にすら踏み込めるのか。答えはこの 27 条にある。本条は、独占禁止法第 1 条の目的、つまり公正で自由な競争を守ることを任務とする公正取引委員会を、内閣府設置法に基づいて設置すると定める。そして 2 項が決定的だ。公取委は内閣総理大臣の「所轄」に属する、と書いてある。「管理」でも「指揮監督」でもなく「所轄」。この二字こそが、公取委を一般の省庁とは別格の「独立行政委員会」に位置づけている。総理大臣であっても、個別の事件処理に口出しできない。だからこそ、政治的圧力を受けやすい大型独占事件でも、委員会は職権を独立して行使できる。あなたが知っておくべきは、この組織条文が、公正な市場という公共財を政治から切り離して守るための、いわば配電盤のメインブレーカーだという点だ。

法的な位置づけ

独占禁止法 27 条は公正取引委員会の設置根拠を定める組織規定であり、内閣府設置法 49 条 3 項に基づき、独占禁止法 1 条の目的を達成する任務を負う委員会を置くとともに、その委員会が内閣総理大臣の所轄に属することを規定する。指揮監督ではなく所轄と定めることで、独立行政委員会としての位置づけを与える。

よくある質問 AI による整理(2026-07-06T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会とは何ですか?

独占禁止法 1 条の目的である公正かつ自由な競争の促進を任務とする行政機関です。独占禁止法 27 条により設置され、内閣総理大臣の所轄に属する独立行政委員会です。

Q2独立行政委員会とは何ですか?

大臣の指揮監督から独立して職権を行使する合議制の行政機関です。公取委、国家公安委員会、人事院などが代表例で、政治的中立性が求められる分野に置かれます。

Q3公取委にはどんな権限がありますか?

立入検査、排除措置命令、課徴金納付命令などの権限を持ちます。カルテル、私的独占、優越的地位の濫用などの違反行為を取り締まります。

Q4所轄と管理の違いは何ですか?

所轄は組織を総理大臣のもとに置く緩やかな関係で、個別権限への指揮監督を含みません。管理はより強い支配を意味し、この一語の差が公取委の独立性を支えます。

Q5独占禁止法 1 条の目的は何ですか?

公正かつ自由な競争を促進し、一般消費者の利益を確保するとともに国民経済の民主的で健全な発達を促すことです。27 条の公取委はこの目的達成を任務とします。

Q6公取委の委員長はどう選ばれますか?

委員長と委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(独占禁止法 29 条)。国会同意人事により民主的統制がかかっています。

Q7排除措置命令とは何ですか?

公取委が違反行為者に対し、違反行為をやめること等を命じる行政処分です。不服がある場合は東京地裁の専属管轄で取消訴訟を提起します。

Q8公取委はどこの外局ですか?

現在は内閣府の外局です。平成 13 年の省庁再編で総務省の外局となり、平成 15 年に内閣府の外局へ移管されました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-06T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会って、結局どこの省庁の下にあるんですか?

どこかの省の下部組織ではなく、内閣府設置法に基づき内閣総理大臣の「所轄」に置かれる独立行政委員会です(本条 2 項)。所轄とは組織としてそこに属するという緩やかな関係で、大臣が個別の事件処理に口を出せる指揮監督とは別物です。業界裏話ヒント:この独立性ゆえに、所管官庁が業界寄りでも公取委は別軸で動けます。監督官庁への陳情が通らないときに、競争の観点から公取委に持ち込むという二段構えが、実務では効く

Q2独立しているなら、公取委は誰のチェックも受けない暴走機関になりませんか?

なりません。委員長と委員は両議院の同意を得て任命され(独占禁止法 29 条)、独立して職権を行使する一方で(同 28 条)、予算は国会の統制下にあり、出された処分は行政訴訟で裁判所に争えます。業界裏話ヒント:公取委の排除措置命令や課徴金納付命令に不服があるとき、かつての審判手続は 2013 年改正で廃止され、今は東京地裁の専属管轄で取消訴訟を起こす流れです。争い方の入口が変わっているので、古い解説書のまま動くと手続を誤る(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-06T15:00:00+09:00 時点)

  • 公取委は経済産業省や財務省の下にある一部署だと思っている人が多いが、実は違う。公取委は内閣総理大臣の「所轄」に属する独立行政委員会で、職権行使の独立性が法律で保障されている(独占禁止法 28 条)。大臣の指揮命令系統に組み込まれた普通の局や課とは、組織上の格が根本的に異なる
  • 「所轄」も「管理」も同じく上に立つ役所の支配を意味すると思われがちだが、行政法上この二語は明確に区別される。立てた前提そのものが誤っている。「所轄」は組織として総理大臣のもとに置くという緩やかな関係にすぎず、個別の権限行使への指揮監督を含まない。この一語の選択が、公取委の独立性を支える法的な核になっている
  • 公取委は独立しているから誰のチェックも受けない無敵の機関だ、と誤解されることがある。実際は、委員長・委員は国会同意人事で任命され(独占禁止法 29 条)、予算は国会の統制を受け、その処分は行政訴訟で裁判所に争える。独立とは無責任ではなく、政治的中立と民主的統制のバランスの上に成り立っている
dimensionthisArticlealternatives
規定内容独禁法 27 条:公取委の設置と内閣総理大臣の所轄
機能組織の存在根拠と内閣との組織的結びつき
独立性への寄与「所轄」の一語で指揮監督を排除

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-06T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が取引先の大企業から不当な値下げを強要され、泣き寝入りするしかないと感じたら、どこに駆け込めばいいのか。答えは公取委への申告(独占禁止法 45 条)。本条で設置されたこの委員会は、優越的地位の濫用を取り締まる権限を持ち、しかも政治から独立しているからこそ、相手が大手でも調査に動ける
  • 業界団体の会合で「みんなで価格を揃えよう」という話が出た。これはカルテルの入口。公取委はこの種の事件で立入検査と排除措置命令を出す機関であり、その独立性の根拠が本条にある。あなたの一存ではないと言っても、合意の場にいた事実が証拠になる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第27条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第27条の条文原文は「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、第一条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置く。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第27条は第一節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。