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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第35条

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  1. 公正取引委員会の事務を処理させるため、公正取引委員会に事務総局を置く。
  2. 2.事務総局に事務総長を置く。
  3. 3.事務総長は、事務総局の局務を統理する。
  4. 4.事務総局に官房及び局を置く。
  5. 5.内閣府設置法第十七条第二項から第八項までの規定は、前項の官房及び局の設置、所掌事務の範囲及び内部組織について準用する。
  6. 6.第四項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、三以内とする。
  7. 7.事務総局の職員中には、検察官、任命の際現に弁護士たる者又は弁護士の資格を有する者を加えなければならない。
  8. 8.前項の検察官たる職員の掌る職務は、この法律の規定に違反する事件に関するものに限る。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 35 条は、公正取引委員会に事務総局を置き、その職員に検察官を加えることを義務付ける組織規定である。この検察官は独禁法違反事件のみを扱う。

Q · 独占禁止法 35 条の事務総局って、ただの役所の組織図の話ですよね?

組織規定だが、内部に検察官を置く点が要注意

独占禁止法 35 条は、公正取引委員会の事務を処理する事務総局の設置を定める組織規定です。事務総長・官房・局(3 以内)を置くほか、第 7 項で職員に検察官・弁護士を加えることを義務付けています。第 8 項により、その検察官が扱えるのは独禁法違反事件に限られます。つまり公取委は単なる行政機関ではなく、内部に刑事訴追へつなぐ検察官部門を抱える組織として設計されており、悪質なカルテルや談合が刑事告発(96 条の専属告発)へ進む起点がここにあります。

解説

独占禁止法を読み進めて第35条にたどり着くと、多くの人はここで目が滑る。事務総局を置く、事務総長を置く、官房と局を置く。役所の組織図を文章にしただけに見えるからだ。だがその第7項を見落としてはいけない。「事務総局の職員中には、検察官、弁護士たる者又は弁護士の資格を有する者を加えなければならない」。つまり、公正取引委員会という行政機関の内部に、検察官が常駐している。そして第8項は、その検察官が扱える仕事を「この法律に違反する事件」に限定する。これが何を意味するか。あなたの会社の営業部が競合と価格を合わせた、入札で談合した、そのとき動くのは行政処分(課徴金や排除措置命令という、役所が会社に直接下す不利益処分)だけではない。事務総局の検察官部門が、悪質な事案を刑事告発のレールに乗せる準備をする。退屈な組織条文に見えるこの一条が、独禁法違反が「会社の罰金」で終わるか「担当者個人の懲役」まで行くかを分ける装置の土台になっている。

法的な位置づけ

独占禁止法 35 条は、公正取引委員会の事務を処理する事務総局の設置を定める組織規定である。事務総長・官房・局(3 以内)を置くほか、職員に検察官及び弁護士を加えることを義務付け、内閣府設置法 17 条を準用して内部組織を構成する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事務総局とは何ですか?

公正取引委員会の事務を実際に処理する実働組織です。独占禁止法 35 条を根拠に置かれ、事務総長が統理し、官房と局(3 以内)で構成されます。

Q2公正取引委員会になぜ検察官がいるのですか?

独禁法 35 条 7 項が職員に検察官・弁護士を加えることを義務付けているためです。悪質な独禁法違反事件を刑事告発へつなぐ機能を組織内に確保する趣旨です。

Q3事務総局と公正取引委員会は違うのですか?

公正取引委員会は判断権限を持つ合議体で、事務総局はその判断を支える実働部隊です。企業結合審査や事件調査を実際に回すのは事務総局です。

Q4独占禁止法違反は刑事罰になりますか?

なり得ます。悪質なカルテルや談合は事務総局の検察官部門が刑事告発の準備をし、公取委の専属告発(96 条)を経て起訴されると、担当者個人が懲役刑を受けることもあります。

Q5公正取引委員会の専属告発とは何ですか?

独禁法違反の罪は公取委が告発しなければ検察官が起訴できない制度です(96 条)。その告発準備を事務総局の検察官職員が担います。

Q6事務総長の役割は何ですか?

独禁法 35 条 3 項により、事務総局の局務を統理する責任者です。委員会の下で事件処理や審査事務の全体を取りまとめます。

Q7公正取引委員会の官房と局はいくつありますか?

独禁法 35 条 6 項により、官房及び局の数は 3 以内と定められています。組織の規模が同時に処理できる事件の物理的な上限を規定しています。

Q8犯則調査と行政調査の違いは何ですか?

行政調査は課徴金や排除措置命令など行政処分を目的とし、犯則調査は刑事告発を前提に証拠を集めます。後者は事務総局の犯則調査部門が担当します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会って、ただの行政機関ですよね?刑事罰とか関係ないんじゃ…

誤解です。確かに行政委員会ですが、事務総局には検察官が常駐し(第35条第7項)、悪質なカルテルや談合は刑事告発されます。独禁法違反の罪(89条以下)は公取委の専属告発(96条)が前提で、その告発を準備するのが事務総局の検察官部門です。業界裏話ヒント:刑事告発されると会社の罰金だけでなく、担当役員や社員個人が懲役刑を受けることがあります。「会社の問題」だと思っていた事案が、ある日「自分の問題」に変わる境界が、この組織の中に埋め込まれている

Q2カルテルで公取委に目をつけられたら、もう刑事事件確定ですか?

確定ではありません。独禁法違反の罪は公取委の専属告発(96条)が前提で、実際に刑事告発されるのは特に悪質・重大な事案に限られ、多くは課徴金納付命令などの行政処分で終わります。業界裏話ヒント:刑事告発を避ける最大の手段が課徴金減免制度(リニエンシー)です。事務総局の検察官部門(第35条第7項・第8項)が刑事ルートで本格稼働する前に自主申告すれば、刑事告発を免れる可能性が高まる。早く動いた者だけが助かる仕組みで、二番手では遅いこともある(最新の制度内容をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公取委は行政機関だから、せいぜい課徴金や排除措置命令止まり」と思われているが、事務総局には検察官が常駐し(第7項)、悪質事案は刑事告発される。会社の罰金だけでなく、担当役員や社員個人が懲役を受けることもある
  • 公取委に検察官がいること自体は知っていても、その検察官が扱えるのは独禁法違反事件「だけ」(第8項)という限定の重さを知る人は少ない。これは公取委が刑事司法に直結する専用のパイプを持つという意味で、一般の行政指導とは比較にならない圧力になる
  • 「組織を定める条文に実務上の意味はない」という前提そのものが誤りだ。事務総局に官房と局を最大3つまでしか置けない(第6項)という制約は、公取委が同時に処理できる事件の物理的な上限を規定している。組織の大きさが、そのまま執行の本気度の天井になる
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規定の対象35 条:事務総局(委員会を支える実働組織)
主な機能事件処理・審査事務の遂行、検察官・弁護士の配置
実務での意味行政処分か刑事告発かを分ける組織的土台(7・8 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の営業部が長年、競合と価格を擦り合わせていたとしたら? 公取委の立入検査が入り、その後で事務総局の検察官部門が動き出した瞬間、話は課徴金の交渉から刑事事件へと相を変える。行政処分止まりか刑事まで行くか、その境界線を引いているのが第7項と第8項だ
  • 法務部として独禁法コンプライアンスの研修資料を作るとき、「公取委は行政機関だから刑事罰はない」と書いたら誤りだ。事務総局に常駐する検察官(第7項)が、悪質なカルテルや官製談合を刑事告発の軌道に乗せる。組織図の中に、刑事の芽がはじめから組み込まれている
  • 公取委から立入検査の通知が届いた。72時間以内に社内の証拠保全とリニエンシー申請の方針を決めなければならない。事務総局のどの部署が動いているかを読めれば、これが行政処分マターか刑事マターかが見えてくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第35条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第35条の条文原文は「公正取引委員会の事務を処理させるため、公正取引委員会に事務総局を置く。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第35条は第一節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。