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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第35条の2

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  1. 公正取引委員会の事務総局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置く。
  2. 2.前項の地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
  3. 3.第一項の地方事務所には、所要の地にその支所を置き、地方事務所の事務を分掌させることができる。
  4. 4.前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、内閣府令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 35 条の 2 は、公正取引委員会事務総局の地方機関として地方事務所を置くと定める。名称・位置・管轄区域は政令で、支所は内閣府令で定まる。

Q · カルテルや下請けいじめを公正取引委員会に相談したいけど、東京の本局まで行かないとダメ?

いいえ。全国の地方事務所で受け付けています

独占禁止法 35 条の 2 は、公正取引委員会の事務総局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置くと定めます。名称・位置・管轄区域は政令で(同条 2 項)、支所は内閣府令で(同条 4 項)定められ、公式サイトで公開されています。優越的地位の濫用や下請法違反、カルテルの相談・申告は、東京の本局ではなく、あなたの会社を管轄する地方事務所に持ち込めます。地方事務所は受付だけでなく、立入検査や事情聴取などの審査実務を担う実働機関です。

解説

談合、カルテル、下請けいじめ。公正取引委員会に通報したくても、霞が関まで足を運ばなければならないと思っていないか。35条の2は、その思い込みを覆す。公正取引委員会の実働部隊である事務総局には、全国の主要都市に地方事務所が置かれ、さらにその下に支所も置ける。あなたの地域で起きている優越的地位の濫用(取引上の力関係を利用した一方的な押し付け)や不当廉売を、地元の窓口に持ち込める。一見退屈なこの組織条文は、実は「独占禁止法という武器を、どこで手に取れるか」を示す地図そのものだ。名称・位置・管轄区域は政令で、支所は内閣府令で定まる。つまり、どこへ行けばいいかは法律本体ではなく、その下にぶら下がる政令・府令を見れば確定する。

法的な位置づけ

独占禁止法 35 条の 2 は、公正取引委員会事務総局の地方機関に関する組織規定である。所要の地に地方事務所を置き、その下に支所を置くことを認める。地方事務所の名称・位置・管轄区域は政令に、支所のそれは内閣府令に委任され、法律本体ではなく下位の政令・府令によって具体的な配置が確定する仕組みをとる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会の地方事務所はどこにありますか?

全国の主要都市に置かれています。名称・位置・管轄区域は独占禁止法 35 条の 2 第 2 項の委任を受けた政令で定められ、公正取引委員会の公式サイトで一覧が公開されています。

Q2公正取引委員会に通報するとどうなりますか?

管轄の地方事務所が申告を受け付け、必要と判断すれば立入検査や事情聴取などの審査に入ります。申告は誰でもでき、地方事務所が実際の調査を担います。

Q3地方事務所と支所の違いは何ですか?

地方事務所は事務総局の地方機関で、その名称等は政令で定まります(35 条の 2 第 1・2 項)。支所は地方事務所の下に置かれ事務を分掌する組織で、名称等は内閣府令で定まります(同条 3・4 項)。

Q4下請けいじめはどこに相談すればいいですか?

自社の所在地を管轄する公正取引委員会の地方事務所に相談できます。優越的地位の濫用や下請法違反の窓口で、中小企業庁とも連携しています。

Q5公正取引委員会はどの省庁の組織ですか?

内閣府の外局として置かれる独立行政委員会です。独占禁止法 27 条が委員会を、35 条が事務総局を、35 条の 2 がその地方機関である地方事務所を定めています。

Q6地方事務所の管轄区域はどうやって決まりますか?

独占禁止法 35 条の 2 第 2 項により、名称・位置・管轄区域は政令で定められます。法律本体ではなく政令を見れば、自社を管轄する事務所が確定します。

Q7カルテルを通報したら会社にバレますか?

申告者の情報は保護され、公正取引委員会は申告者を特定できる情報を原則明かしません。地方事務所に匿名で情報提供することも可能です。

Q8公正取引委員会と中小企業庁はどう違いますか?

公正取引委員会は独占禁止法・下請法を執行する競争当局、中小企業庁は中小企業政策を担う経済産業省の外局です。下請取引では両者が連携しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1下請けいじめを通報したいんですが、どこに行けばいいんですか?

あなたの会社の所在地を管轄する公正取引委員会の地方事務所です。名称・位置・管轄区域は政令(35条の2第2項)で定められ、公式サイトで公開されています。優越的地位の濫用や下請法違反の相談窓口になっています。業界裏話ヒント: 公正取引委員会と中小企業庁は下請取引について連携しており、どちらに相談しても情報が共有される仕組みがある。窓口選びに迷ったら、まず地理的に近い地方事務所に電話で当たりをつけるのが早い

Q2地方事務所って、ただ書類を受け付けるだけの場所じゃないんですか?

違う。35条の2第1項の地方事務所は、立入検査や事情聴取などの審査実務を担う実働機関である。第3項では支所も置けるとされ、より細かい地域をカバーする。あなたの申告を受けて実際に動くのはこの組織だ。業界裏話ヒント: 大規模なカルテル事件では複数の地方事務所が同時に立入検査(いわゆるガサ入れ)を行う。全国一斉の検査は、この地方組織網があって初めて可能になっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「独占禁止法の相談は東京の本局でしかできない」と思い込んでいる人が多いが、実際は全国の地方事務所・支所で受け付けている。あなたが見ている『公正取引委員会=霞が関』という像は、組織のごく一部にすぎない
  • 地方事務所は単なる出先の受付窓口だと思われがちだが、実際は立入検査・審査の実働を担う。あなたの申告を受けて相手企業へ実際に調査に入るのは、この地方事務所の職員だ。『窓口』という言葉から想像する以上の権限を握っている
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組織階層35 条の 2:事務総局の地方機関(地方事務所・支所)
定める内容地方事務所・支所を置く根拠と委任
委任の方式名称等は政令、支所は内閣府令
国民との接点申告・相談の最寄り窓口かつ審査の実働機関

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが小さな部品メーカーで、取引先の大手から一方的に単価を切り下げられ、支払いも遅らされている。これは優越的地位の濫用かもしれない。相手の本社がある東京まで相談に行く必要はない。自社の所在地を担当する地方事務所に持ち込める
  • もし、あなたの会社が同業他社と「値段を揃えよう」と口裏を合わせていたら? その情報が地方事務所に申告された瞬間、立入検査の対象になりうる。どの事務所が自社を管轄しているかは、政令で公開されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第35条の2は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第35条の2の条文原文は「公正取引委員会の事務総局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置く。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第35条の2は第一節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第35条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。