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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第34条

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  1. 公正取引委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
  2. 2.公正取引委員会の議事は、出席者の過半数を以て、これを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
  3. 3.公正取引委員会が第三十一条第五号の規定による決定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
  4. 4.委員長が故障のある場合の第一項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 34 条は、公正取引委員会が委員長と二人以上の委員の出席で議事を開き、出席者の過半数で議決すると定める。可否同数のときは委員長が決する。

Q · 公正取引委員会の命令って、委員全員がそろわないと決められないの?

いいえ。委員長+委員二人の計三人で議決できます。

独占禁止法 34 条により、公正取引委員会は委員長及び二人以上の委員の出席がなければ議事を開き議決できません(1 項の定足数)。委員五人のうち三人が出席した会議なら、二人の賛成で排除措置命令などが下ることもあります。議決は出席者の過半数、可否同数のときは委員長が決します(2 項)。ただし委員の罷免(31 条 5 号の決定)だけは、本人を除く全員の一致が必要です(3 項)。委員長に故障があるときは委員長代理が委員長とみなされます(4 項)。

解説

あなたの会社が公正取引委員会から排除措置命令を受けた。数十億円の課徴金がのしかかる。その命令書に記された「公正取引委員会」とは、実体として何人の人間か。答えは、最少で三人。第34条は、委員長と二人以上の委員が出席しなければ議事を開けず議決もできないと定める。委員長+委員二人の計三人がそろえば、その日の会議は成立する。そして議決は出席者の過半数、可否同数なら委員長が決する。委員五人の組織で三人だけ出席した日なら、二人の賛成であなたの事業モデルを止める命令が下りうる。さらに第3項は、委員の罷免のように身分に関わる決定だけは本人を除く全員一致を要求する。ふだん多数決で動く組織が、内部の独立性を守る一点でだけ全会一致に切り替わる。あなたが受け取った一枚の命令書の背後で、誰が、何人で、どう決めたのか。その手続が法定どおりに踏まれていなければ、命令そのものを訴訟で揺さぶる足場になる。

法的な位置づけ

独占禁止法 34 条は、公正取引委員会の議事に関する定足数と議決方法を定める規定である。委員長及び二人以上の委員の出席を議事開催・議決の要件とし、議決は出席者の過半数、可否同数の場合は委員長の決するところによる。委員の罷免に関する決定のみ本人を除く全員一致を要する。

よくある質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会の定足数は何人ですか?

独占禁止法 34 条 1 項により、委員長及び二人以上の委員の出席が必要です。最少で委員長+委員二人の計三人がそろえば議事を開き議決できます。

Q2公取委の議決は過半数で決まりますか?

はい。34 条 2 項により、議事は出席者の過半数で決します。委員五人中三人出席なら二人の賛成で議決が成立することもあります。

Q3公取委で可否同数のときは誰が決めますか?

34 条 2 項後段により、可否同数のときは委員長が決します。決着がつかない事案では委員長の一票が実質的に結論を左右します。

Q4排除措置命令は何人の委員で決まりますか?

定足数を満たす会議(委員長+二人以上出席)での過半数議決で決まります。全員一致は要件ではなく、最少三人出席・二人賛成で命令が出ることもあります。

Q5委員の罷免はどうやって決めますか?

34 条 3 項により、31 条 5 号の罷免決定は本人を除く全員一致が必要です。日常の多数決とは異なり、一人でも反対すれば罷免できません。

Q6委員長が不在のとき公取委は機能しますか?

機能します。34 条 4 項により、委員長に故障があるときは委員長を代理する者(33 条 2 項)が委員長とみなされ、その人を含めて定足数を判断します。

Q7公取委の議事録は開示請求できますか?

行政処分を争う場面では、議事の定足数や議決方法を確認するため議事録の開示を求めることがあります。定足数を欠く議決は違法で取消事由になりえます。

Q8定足数を欠いた議決は無効になりますか?

定足数を満たさない議決は違法であり、これに基づく処分は取消事由となりえます。処分を争う際は違反事実の否認より前に議事の適法性を点検します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会の命令って、委員全員が賛成しないと出せないんですか?

いいえ。第34条1項により委員長と二人以上の委員が出席すれば会議は成立し、2項により出席者の過半数で議決します。委員五人中三人が出席した会議なら、二人の賛成で命令が出ることもあります。業界裏話ヒント:処分を争う代理人は、違反の有無だけでなく、その議決が定足数を満たして適法に成立したかを議事録の開示で確認します。定足数を欠いた議決は違法で取消事由になりうる。正面から違反を否認するより、入口で効く論点です

Q2委員長が出張や病気でいないとき、委員会は機能停止するんですか?

しません。第34条4項により、委員長に故障があるときは第33条2項の委員長を代理する者が委員長とみなされ、その人を含めて定足数を判断します。一人の不在で組織は止まらない設計です。業界裏話ヒント:『可否同数のときは委員長の決するところによる』(2項)ため、代理委員長が務める日には、その一票が結論を左右する場面が生まれます。誰が委員長代理を務めるかは、評価の割れる事案では結果に直結する隠れた変数です

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公正取引委員会の決定なら、委員五人全員で慎重に審議したはず」と思い込みがちだが、法律上は委員長+二人の計三人で会議は成立する。全員出席は議決の要件ではない
  • 委員会が多数決で動くことは知られているが、その重みは見落とされがち。可否同数のとき委員長が決する以上、決着がつかない事案では委員長の一票が実質的に勝敗を分ける。トップの判断が組織の結論をそのまま決める場面がある
  • 「議事手続なんて役所の内部事情で、処分を受ける側には関係ない」という問いの立て方そのものが誤り。定足数を欠いた議決は違法であり、処分の取消事由になりうる。手続は外部の当事者にとっての攻め手でもある
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定足数(議事を開く要件)34 条 1 項:委員長+二人以上の委員の出席(最少三人)
議決に必要な賛成34 条 2 項:出席者の過半数(可否同数は委員長が決する)
委員長不在時の扱い34 条 4 項:委員長代理を委員長とみなす

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が課徴金納付命令を受けた。代理人弁護士が真っ先に確認するのは、違反事実の有無だけではない。命令を出した会議に何人の委員が出席し、議決が出席者の過半数で適法に成立したか、議事録の開示を求める。定足数や議決方法に瑕疵があれば、それ自体が取消訴訟の主張になる
  • もし委員長が病気で長期不在になったら、公正取引委員会は止まるのか。第4項が答えを用意している。委員長を代理する者が委員長とみなされ、その人を含めて定足数を満たせば会議は動く。組織は一人の故障では麻痺しない設計になっている
  • 委員の一人に罷免の事由があると問題になったとき、残りの委員だけで多数決すれば足りるのか。第3項はそれを許さない。第31条第5号の決定には、本人を除く全員の一致が要る。一人を切るには他の全員が例外なくうなずく必要があり、独立性を多数派の勢いで崩させない仕掛けになっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第34条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第34条の条文原文は「公正取引委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第34条は第一節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。