要点独占禁止法 34 条は、公正取引委員会が委員長と二人以上の委員の出席で議事を開き、出席者の過半数で議決すると定める。可否同数のときは委員長が決する。
Q · 公正取引委員会の命令って、委員全員がそろわないと決められないの?
いいえ。委員長+委員二人の計三人で議決できます。
独占禁止法 34 条により、公正取引委員会は委員長及び二人以上の委員の出席がなければ議事を開き議決できません(1 項の定足数)。委員五人のうち三人が出席した会議なら、二人の賛成で排除措置命令などが下ることもあります。議決は出席者の過半数、可否同数のときは委員長が決します(2 項)。ただし委員の罷免(31 条 5 号の決定)だけは、本人を除く全員の一致が必要です(3 項)。委員長に故障があるときは委員長代理が委員長とみなされます(4 項)。
あなたの会社が公正取引委員会から排除措置命令を受けた。数十億円の課徴金がのしかかる。その命令書に記された「公正取引委員会」とは、実体として何人の人間か。答えは、最少で三人。第34条は、委員長と二人以上の委員が出席しなければ議事を開けず議決もできないと定める。委員長+委員二人の計三人がそろえば、その日の会議は成立する。そして議決は出席者の過半数、可否同数なら委員長が決する。委員五人の組織で三人だけ出席した日なら、二人の賛成であなたの事業モデルを止める命令が下りうる。さらに第3項は、委員の罷免のように身分に関わる決定だけは本人を除く全員一致を要求する。ふだん多数決で動く組織が、内部の独立性を守る一点でだけ全会一致に切り替わる。あなたが受け取った一枚の命令書の背後で、誰が、何人で、どう決めたのか。その手続が法定どおりに踏まれていなければ、命令そのものを訴訟で揺さぶる足場になる。
独占禁止法 34 条は、公正取引委員会の議事に関する定足数と議決方法を定める規定である。委員長及び二人以上の委員の出席を議事開催・議決の要件とし、議決は出席者の過半数、可否同数の場合は委員長の決するところによる。委員の罷免に関する決定のみ本人を除く全員一致を要する。
独占禁止法 34 条 1 項により、委員長及び二人以上の委員の出席が必要です。最少で委員長+委員二人の計三人がそろえば議事を開き議決できます。
はい。34 条 2 項により、議事は出席者の過半数で決します。委員五人中三人出席なら二人の賛成で議決が成立することもあります。
34 条 2 項後段により、可否同数のときは委員長が決します。決着がつかない事案では委員長の一票が実質的に結論を左右します。
定足数を満たす会議(委員長+二人以上出席)での過半数議決で決まります。全員一致は要件ではなく、最少三人出席・二人賛成で命令が出ることもあります。
34 条 3 項により、31 条 5 号の罷免決定は本人を除く全員一致が必要です。日常の多数決とは異なり、一人でも反対すれば罷免できません。
機能します。34 条 4 項により、委員長に故障があるときは委員長を代理する者(33 条 2 項)が委員長とみなされ、その人を含めて定足数を判断します。
行政処分を争う場面では、議事の定足数や議決方法を確認するため議事録の開示を求めることがあります。定足数を欠く議決は違法で取消事由になりえます。
定足数を満たさない議決は違法であり、これに基づく処分は取消事由となりえます。処分を争う際は違反事実の否認より前に議事の適法性を点検します。
いいえ。第34条1項により委員長と二人以上の委員が出席すれば会議は成立し、2項により出席者の過半数で議決します。委員五人中三人が出席した会議なら、二人の賛成で命令が出ることもあります。業界裏話ヒント:処分を争う代理人は、違反の有無だけでなく、その議決が定足数を満たして適法に成立したかを議事録の開示で確認します。定足数を欠いた議決は違法で取消事由になりうる。正面から違反を否認するより、入口で効く論点です
しません。第34条4項により、委員長に故障があるときは第33条2項の委員長を代理する者が委員長とみなされ、その人を含めて定足数を判断します。一人の不在で組織は止まらない設計です。業界裏話ヒント:『可否同数のときは委員長の決するところによる』(2項)ため、代理委員長が務める日には、その一票が結論を左右する場面が生まれます。誰が委員長代理を務めるかは、評価の割れる事案では結果に直結する隠れた変数です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 定足数(議事を開く要件) | 34 条 1 項:委員長+二人以上の委員の出席(最少三人) | — |
| 議決に必要な賛成 | 34 条 2 項:出席者の過半数(可否同数は委員長が決する) | — |
| 委員長不在時の扱い | 34 条 4 項:委員長代理を委員長とみなす | — |
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