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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第33条

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  1. 委員長は、公正取引委員会の会務を総理し、公正取引委員会を代表する。
  2. 2.公正取引委員会は、あらかじめ委員のうちから、委員長が故障のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 33 条は、公正取引委員会の委員長が会務を総理し委員会を代表すること、及び委員長に故障がある場合の職務代理者をあらかじめ定めるべきことを規定する。

Q · 公正取引委員会の委員長って、一人で全部の処分を決めているんですか?

違う。委員長は代表役で、判断は合議体で行う

独占禁止法 33 条により、公正取引委員会の委員長は会務を総理し、委員会を代表します。ただし委員会の実質的な判断は委員長を含む合議体で行われ、委員長単独の決定ではありません。さらに 2 項は、委員長に故障がある場合に備え、あらかじめ委員のうちから代理者を定めておくことを義務付けています。これにより、トップの不在でも排除措置命令や企業結合審査といった執行が途切れない仕組みが確保されています。

解説

公正取引委員会という名前を、ニュースで何度も見たことがあるはずだ。大型M&Aの審査、カルテルへの巨額課徴金、下請けいじめの是正命令。それらはすべて「委員会」の合議で決まるが、その会務を取りまとめ、対外的に委員会を代表する一人が委員長である。第33条1項はその役割を定める。注目すべきは2項だ。委員長に「故障」(病気、事故、長期不在など職務を執れない状態)があった場合に備え、委員の中から代理する者をあらかじめ決めておけと命じている。なぜここまで用意周到なのか。公正取引委員会は内閣からも独立して職権を行う行政委員会(第28条)であり、その判断は企業の生死を左右する。トップが倒れた瞬間に独占禁止法の執行が止まれば、その隙を突く者が必ず出る。たった一行の代理規定が、競争秩序という公共インフラの「無停止運転」を支えている。

法的な位置づけ

独占禁止法 33 条は、公正取引委員会の委員長の職務を定める組織規定である。1 項は委員長が会務を総理し委員会を対外的に代表することを、2 項は委員長に故障がある場合に備え、あらかじめ委員のうちから職務を代理する者を定めるべきことを規定する。委員長は独裁的な決定権者ではなく、合議体の取りまとめ役として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会の委員長の役割は何ですか?

会務を総理し、委員会を対外的に代表する役割です。独占禁止法 33 条 1 項が根拠で、事務総局を統括しますが、処分の判断自体は合議体で行われます。

Q2公正取引委員会はどんな事件を扱いますか?

カルテル・入札談合、私的独占、企業結合(M&A)審査、優越的地位の濫用、下請法違反などを扱い、排除措置命令や課徴金納付命令を出します。

Q3独占禁止法第 33 条は何を定めていますか?

委員長が会務を総理し委員会を代表すること(1 項)と、委員長に故障がある場合の職務代理者をあらかじめ委員のうちから定めておくこと(2 項)を定めます。

Q4委員長が交代すると企業結合審査は止まりますか?

止まりません。33 条 2 項の代理規定と 34 条の合議によって、委員長不在でも委員会の意思決定は継続します。審査は特定個人の在任に左右されません。

Q5公正取引委員会と経済産業省は何が違いますか?

経産省は産業振興を担う一般行政機関ですが、公正取引委員会は内閣から独立して職権を行う行政委員会(独禁法 28 条)で、競争秩序の監視・執行に特化しています。

Q6下請いじめを公正取引委員会に相談できますか?

できます。買いたたきや支払遅延などは下請法・独占禁止法の問題として公正取引委員会が調査し、是正を求めます。申告窓口が用意されています。

Q7排除措置命令は誰が出すのですか?

委員長個人ではなく、公正取引委員会が合議体として出します。委員長はその会務を総理し委員会を代表する立場です(33 条・34 条)。

Q8カルテルの課徴金は誰が決めるのですか?

公正取引委員会が課徴金納付命令として決定します。委員長を含む委員の合議で判断され、対外的な代表は委員長が担います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会の委員長って、大臣みたいに内閣が自由に決めるんですか?

委員長は内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する(第29条)特別職で、任期は5年(第30条)。一度任命されると、心身の故障や法定の罷免事由がない限り在任中は身分が保障され(第31条、第32条)、内閣が意のままに更迭できない。業界裏話ヒント:この独立性こそが独禁法執行の生命線で、政権が大企業に忖度して委員長を挿げ替えるという政治介入を制度的に封じている。委員長個人の経歴より「独立して職権を行う」(第28条)という建付けに、委員会の判断の重みが現れている

Q2委員長が代理を立てたら、その代理人が下した決定も本物の効力を持つんですか?

持つ。第33条2項に基づきあらかじめ定められた代理者は、委員長が故障で職務を執れない間、委員長の職務を代行する。代行中の議事招集や委員会代表行為は、委員長本人が行ったのと同じ法的効力を持つ。業界裏話ヒント:「代理だから決定が弱い」と侮ると足元をすくわれる。委員会の意思決定はそもそも委員長一人ではなく合議(第34条)でなされ、委員長はその取りまとめ役にすぎない。代理者であっても、合議体としての排除措置命令や課徴金納付命令の効力は1ミリも揺らがない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「委員長が公正取引委員会のトップだから、最終決定は委員長が一人で下している」と考えるのは、問いの立て方からずれている。委員会の判断は委員長を含む合議体(第34条)でなされる。委員長は会務を総理し対外的に代表する役だが、独裁的な決定権者ではない。命令を争うなら、委員長個人ではなく合議体の判断過程を見るべきだ
  • あなたから見れば「委員長の代理を置くなんて事務的な手続」に映る。だが企業競争の現場から見れば、これは執行の連続性を保証する安全装置だ。トップ不在で独禁法の執行が空白になれば、その間に駆け込みでカルテルや不当な合併を成立させる動きが出る。事務規定に見える一行が、競争秩序の隙間を塞いでいる
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規定の内容33 条:委員長の会務総理・代表権と職務代理者
誰の権限か委員長(対外的な代表役、取りまとめ役)
処分との関係処分文書上の対外的な代表名義の根拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が大型合併を計画し、公正取引委員会の企業結合審査を待っている最中、報道で委員長の交代や入院が伝わったとしたら、審査は止まるのか。答えは否だ。第33条2項の代理規定が、委員長不在でも委員会の意思決定を継続させる。あなたの案件のタイムラインは、特定個人の健康状態に人質に取られない
  • カルテル摘発の排除措置命令書に記された「公正取引委員会」。その合議体を束ね、対外的に代表していた一人が委員長である。命令の正統性を争うとき、その権限の根拠はここにある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第33条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第33条の条文原文は「委員長は、公正取引委員会の会務を総理し、公正取引委員会を代表する。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第33条は第一節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。