要点独占禁止法 64 条は競争回復措置命令の方式を定め、命令書には委員長らの記名押印を要し、確定しなければ執行できず、事前に主務大臣協議と公聴会を要する。
Q · シェアが大きいだけで会社を分割させられる命令って、どうやって出されるの?
命令は確定するまで執行できず、事前手続も極めて重い規定です
独占禁止法 64 条は、独占的状態に対する競争回復措置命令の方式を定めます。命令は文書により行い、命令書には競争回復に必要な措置と認定事実・法令適用を示し、委員長および合議に出席した委員が記名押印しなければ成立しません(1 項)。名宛人への謄本送達で効力が生じ(2 項)、確定しなければ執行できません(3 項)。さらに公正取引委員会は命令前に主務大臣と協議し、公聴会を開いて一般の意見を求める必要があります(5 項)。この重層的な手続ゆえ、1977 年の制度導入以来この命令は一度も発動されていません。
独占禁止法の条文の中で、これほど重装備の手続を要求するものは他にない。役所の命令でありながら、確定するまで執行できず(3項)、命令を出す前には公聴会を開いて一般から意見を求め、さらに主務大臣との協議まで義務づけられる(5項)。委員長と合議に出席した委員全員が記名押印しなければ、命令書はそもそも成立しない(1項)。なぜここまで厳重なのか。この命令、競争回復措置命令は、独占禁止法が持つ最強の武器、つまり企業の一部を強制的に分割・譲渡させる構造的措置(第8条の4)を発動するための手続だからだ。違法行為が一切なくても、ある市場で企業が独占的状態(第2条第7項、シェア2分の1超など)に達しただけで、国家が市場構造そのものに手を突っ込める。あなたが知っておくべき本当の事実はこうだ。この伝家の宝刀は、1977年に鍛えられて以来、一度も抜かれたことがない。条文は生きているが、実務は眠っている。
独占禁止法 64 条は、独占的状態に対する競争回復措置命令(第 8 条の 4)の方式および効力発生要件を定める手続規定である。命令は文書によること、命令書への委員長および合議出席委員の記名押印、謄本送達による効力発生、確定前の執行禁止、ならびに事前の主務大臣協議・公聴会を要件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
独占的状態に達した市場について、公正取引委員会が競争を回復させるため事業の一部譲渡など構造的措置を命じるものです。根拠は独占禁止法 8 条の 4、方式は 64 条が定めます。
独占禁止法 2 条 7 項が定義し、事業分野のシェア 2 分の 1 超などの市場占拠率、新規参入の著しい困難、価格の下方硬直や過大な利益といった弊害要件を総合して判断されます。
確定しなければ執行できません(64 条 3 項)。命令を受けても、意見聴取手続や取消訴訟で争っている間は事業分割などを強制されません。
1977 年の制度導入以来一度も発動されていません。公聴会・主務大臣協議・確定前不執行という重い手続が事実上のブレーキとなり、企業結合審査の問題解消措置で実質処理されるためです。
私的独占(3 条)は排除・支配という違法行為を要件とします。独占的状態(2 条 7 項)は違法行為を要件とせず、市場が独占的な『状態』に達したことだけで措置の対象になります。
命令は確定しなければ執行されず、取消訴訟(85 条、東京地方裁判所の専属管轄)で争えます。準用される意見聴取手続(49 条以下)でも主張できます。
条文上は可能です。8 条の 4 に基づく競争回復措置命令で事業の一部譲渡など構造的措置を命じられますが、実務では一度も発動されておらず『伝家の宝刀』と呼ばれます。
事業分割という強力かつ後戻りできない措置だからです。64 条 5 項は、意見聴取通知前に当該事業を所管する主務大臣への協議と公聴会の開催を義務づけています。
条文上は本当です。根拠となる第8条の4は、違法行為ではなく『独占的状態』という市場の状態を要件とします(第2条第7項)。ただし要件が極めて厳格で、事業法で規制される分野は除かれます。業界裏話ヒント:1977年の導入以来、この措置は一度も発動されていません。実務家は『伝家の宝刀』『眠れる条文』と呼び、企業結合審査の問題解消措置で実質処理されるため、本体が抜かれる場面は事実上ない
競争回復措置命令は違います。確定しなければ執行できません(本条3項)。命令を受けても、準用される意見聴取手続(第49条以下)や取消訴訟で争っている間は、事業分割などを強制されません。業界裏話ヒント:通常の排除措置命令も同様の構造ですが、この命令は加えて公聴会・主務大臣協議という二重の事前手続を踏みます。役所がここまで慎重な手続を法定するのは、それだけ強力で後戻りできない措置だからです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動の前提 | 競争回復措置命令(64 条/8 条の 4):違法行為不要、独占的状態という市場の状態のみ | — |
| 執行時期 | 確定しなければ執行できない(3 項) | — |
| 事前手続の重さ | 意見聴取手続に加え、主務大臣協議+公聴会の二重の事前手続(5 項) | — |
| 発動実績 | 1977 年の導入以来、一度も発動されていない | — |
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