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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第65条

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  1. 排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定及び第四十八条の七第三項の認定並びにこの節の規定による決定(第七十条第二項に規定する支払決定を除く。以下同じ。)は、委員長及び委員の合議によらなければならない。
  2. 2.第三十四条第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の合議について準用する。
  3. 3.競争回復措置命令をするには、前項において準用する第三十四条第二項の規定にかかわらず、三人以上の意見が一致しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法65条は、排除措置命令や課徴金納付命令が公正取引委員会の委員長及び委員の合議によらなければ出せないと定め、競争回復措置命令だけは3人以上の意見一致を要する。

Q · 公正取引委員会の命令って、結局どうやって決まっているの?

委員長と委員の5人合議で決まり、担当審査官の一存では出せません

独占禁止法65条により、排除措置命令・課徴金納付命令・競争回復措置命令などの処分は、公正取引委員会の委員長及び委員の合議によらなければ出せません。同委員会は委員長1名と委員4名の5人合議体で、担当審査官がどれだけ強硬でも合議を通らなければ命令は世に出ません。取消訴訟では、違反事実の当否と並んで合議手続の適法性が独立した攻撃材料となり、定足数や議決要件の瑕疵で命令が取り消されることもあります。

解説

あなたの会社が公正取引委員会から排除措置命令や課徴金納付命令を受けたとする。多くの経営者は「役所の一存で決まった」と思い込む。違う。65条は、これらの命令が委員長と委員の合議によらなければ出せないと定める。公正取引委員会は委員長1名と委員4名、計5名の合議体。あなたの会社に数億円の課徴金を科す命令も、5人の合議が出した結論だ。さらに、独占的状態を解消するための競争回復措置命令、つまり事業の一部譲渡まで命じうる最も強い処分は、ただの過半数では足りず、3人以上の意見一致が要件になる。なぜこの一条があなたに関係するのか。命令の取消訴訟で、合議手続に瑕疵があれば、命令そのものが違法として取り消されうるからだ。違反事実の中身に入る前に、誰がどう決めたかという手続が、勝負の入口になる。

法的な位置づけ

独占禁止法65条は、公正取引委員会による排除措置命令・課徴金納付命令・競争回復措置命令その他の決定が、委員長及び委員の合議によらなければならない旨を定める組織・手続規定である。合議には第34条の会議・議決規定が準用され、競争回復措置命令については3人以上の意見一致が特別の要件として課される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会は何人で構成されているの?

委員長1名と委員4名の合計5名で構成される合議体です。独占禁止法65条の命令は、この5人の合議によって決定されます。

Q2排除措置命令は誰が決めるの?

担当審査官ではなく、委員長及び委員の合議で決定します(独占禁止法65条1項)。審査官は調査・起案を担いますが、最終決定権は合議体にあります。

Q3公正取引委員会の命令は取り消せる?

行政事件訴訟法3条の取消訴訟で争えます。違反事実の当否だけでなく、65条の合議手続に瑕疵がなかったかも独立した攻撃材料になります。

Q4公正取引委員会の処分を受けたらまず何をすべき?

違反事実への反論を組む前に、まず合議手続の適法性を代理人に点検させます。定足数や議決要件の瑕疵は、内容審査に入る前段で命令を崩せる入口です。

Q5課徴金納付命令の決定手続は?

課徴金納付命令も独占禁止法65条により委員長及び委員の合議によります。金額の多寡にかかわらず、5人の合議体の結論として出されます。

Q6確約手続の認定も合議で決まる?

はい。48条の3の確約計画の認定も、独占禁止法65条により合議による決定の対象です。担当審査官の感触だけで確定するものではありません。

Q7公正取引委員会の委員はどうやって選ばれる?

委員長・委員は国会同意人事で、内閣総理大臣が任命します。誰が委員になるかが、業界に下る命令の合議結果を左右します。

Q8合議手続に瑕疵があると命令はどうなる?

定足数を欠く合議や必要な意見一致を満たさない議決は手続違反となり、取消訴訟で命令そのものが違法として取り消されうります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会って、結局は1人の偉い人が決めてるんじゃないんですか?

違います。65条により、排除措置命令も課徴金納付命令も委員長と委員の合議によらなければ出せません。委員長1名と委員4名の5人合議体です。担当審査官が調査・起案しても、最終決定は合議体の専権。業界裏話ヒント:だからこそ命令を争うときは、内容の当否と並んで合議手続の適法性を点検します。定足数や議決要件の瑕疵は、取消訴訟で中身に踏み込む前の独立した攻撃材料になります。

Q2競争回復措置命令って、ほかの命令と何が違うんですか?

独占的状態を解消するための最も強力な処分で、事業の一部譲渡など構造的措置まで命じうるものです。65条3項は、この命令だけ3人以上の意見一致を要求し、ほかの命令より発動要件を重くしています。業界裏話ヒント:発動例が極めて少ないのはこの厳格さゆえです。独占的状態にある最大手でも過半数の賛成だけでは事業譲渡を強制されない、その安全装置を知れば過度な恐れも油断も防げます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公正取引委員会の処分は担当審査官が決めている」と思われがちだが、命令の最終決定権は審査官にはない。委員長と委員の合議体だけが下せる。現場の担当者がどれだけ強硬でも、合議を通らなければ命令は世に出ない
  • 合議が必要なことは知っていても、その瑕疵が命令を覆す独立した武器になると気づいている経営者は少ない。定足数を欠いた合議、必要な意見一致を満たさない議決は、それ自体が手続違反として取消訴訟の攻撃材料になる。中身で勝てない事件が、手続で覆ることがある
  • 「競争回復措置命令も普通の命令と同じ多数決」と前提している人が多いが、この命令だけは3人以上の一致という別格の要件が課されている。あなたの問いの立て方そのものが、この処分の重さと発動のされにくさを見落としている
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議決の重さ通常の合議(委員長及び委員の合議=実質過半数)
対象となる処分排除措置命令・課徴金納付命令・確約計画の認定など
根拠条項65条1項+34条準用
取消訴訟での争点合議の定足数・議決要件など手続の適法性

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社がカルテルで課徴金納付命令を受けた。命令書には委員長と委員の合議で決定された旨の記載がある。取消訴訟を考えるなら、違反事実への反論を組む前に、まず合議の定足数や議決要件に瑕疵がなかったかを代理人に点検させる。手続の入口で崩せれば、内容審査に入る前に勝負がつくこともある
  • もし公正取引委員会があなたの業界の最大手に競争回復措置命令を出したら? それは委員5人中3人以上の一致が必要な、独占禁止法で最も重い処分だ。事業譲渡まで命じうるその一手は、単純な過半数では発動できない安全装置の上にしか乗らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第65条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第65条の条文原文は「排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定及び第四十八条の七第三項の認定並びにこの節の規定による決定(第七十条第二項に規定する支払決定…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第65条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。