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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第66条

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公正取引委員会の合議は、公開しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法66条は、公正取引委員会の合議を非公開と定める。5人の委員が外圧や予断を受けず自由に討議し、独立した判断を下すための仕組みで、裁判所法75条の評議の秘密と同じ発想に基づく。

Q · 公取委が自分の会社を処分したとき、その合議の中身は見られるの?

非公開です。合議の中身は当事者にも開示されません。

独占禁止法66条により、公正取引委員会の合議は公開されません。委員長と4人の委員がどのように議論し、どこで意見が割れたかは、当事者である企業にも報道機関にも開示されず、記録としても表に出ません。あなたが検証できるのは命令書に書かれた認定事実と理由だけです。だからこそ争いの主戦場は、合議が閉じる前の意見聴取手続と、命令書の論理の穴を突く出訴準備に移ります。裁判所法75条の評議の秘密と同じ発想で、委員の独立した判断を守るための規定です。

解説

公正取引委員会が、ある企業に課徴金納付命令や排除措置命令という重い制裁を下すとき、その最終判断は委員長と4人の委員、計5人の合議で決まる。本条はその合議を非公開とする。当事者であるあなたの会社にも、傍聴したい記者にも、扉は閉じられる。誰がどんな根拠でどちらに傾いたか、評議の中身は記録としても表に出ない。これは裁判官が判決を出す前の評議を秘密にする裁判所法75条と同じ発想で、外圧や予断を排し、5人が自由に本音をぶつけて結論を出すための仕組みだ。裏を返せば、あなたが自分の主張を委員に届けられるのは合議が始まる前、意見聴取手続までである。扉が閉じた後は、もう何も足せない。だから勝負は、合議が始まる前に決まっている。

法的な位置づけ

独占禁止法66条は、公正取引委員会の合議の非公開を定める組織的規定である。委員長及び4人の委員による合議の過程は、当事者・報道機関を含め外部に公開されず、評議の内容は記録としても開示の対象外に置かれる。委員の職権行使の独立性(同法28条)を手続面から支える規定として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会とは何をする組織ですか?

独占禁止法を運用する行政委員会で、委員長と4人の委員による合議制です。カルテルや私的独占に対し排除措置命令・課徴金納付命令を出す準司法的な権限を持ちます。

Q2課徴金納付命令を受けたらどうすればいいですか?

命令書の認定事実と理由を精査し、不服があれば東京地方裁判所に取消訴訟を提起します。合議の中身は非公開なので、命令書の論理の穴を突くのが争い方の核心になります。

Q3独占禁止法違反の調査はどのように進みますか?

公取委による立入検査・報告命令などの審査を経て、処分前に意見聴取手続で当事者が反論できます。その後、委員の合議で命令の可否が決まります。

Q4公正取引委員会の委員は何人いますか?

委員長1人と委員4人の計5人です(独占禁止法29条)。この5人の合議で重要な処分が決まり、その合議は66条により非公開とされます。

Q5審判制度が廃止されたのはなぜですか?

公取委が処分と審判を兼ねる仕組みへの公正性の批判を受け、平成25年改正で審判制度を廃止し、2015年から不服は東京地裁の取消訴訟で争う方式に一本化されました。

Q6公取委の命令は裁判所で争えますか?

争えます。排除措置命令や課徴金納付命令に不服がある場合、東京地方裁判所に取消訴訟を提起します。合議の議論は証拠に出ないため、争点は命令書の内容に絞られます。

Q7課徴金減免制度(リニエンシー)とは何ですか?

カルテル等を自主申告した事業者の課徴金を減免する制度です。申告順位に応じて減免率が変わり、合議による処分の前段階で企業のリスクを大きく左右します。

Q8準司法機関とは何を意味しますか?

行政機関でありながら、裁判所に近い手続で処分を判断する機関を指します。公取委はその典型で、委員の独立性と合議の非公開が裁判所の評議秘密に対応します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委に処分されたんですが、どういう議論で決まったのか教えてもらえないんですか?

合議の中身は本条で非公開とされ、教えてもらえません。あなたが手にできるのは命令書に書かれた認定事実と理由だけです。業界裏話ヒント:だからこそ命令書の理由付けの矛盾や事実誤認を突くのが争い方の王道で、合議の不透明さそのものを攻めても意味は薄い。命令書を一行ずつ潰す作業が、出訴準備の核心になる

Q2裁判所の評議が秘密なのは聞いたことがありますが、役所も同じなんですか?

公正取引委員会は5人の委員による合議制で、その合議は裁判所法75条の評議の秘密と同じ発想で非公開です(本条)。外圧や予断を排し、自由な討議を保つためです。業界裏話ヒント:公取委は行政機関だが、制裁を下す場面では準司法的な性格を帯びる。だから委員の独立性(独占禁止法28条)と合議の秘密がセットで効いている

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

  • 「合議さえ傍聴できれば不利な判断を覆せる」と考える人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。合議は構造として非公開であり、覆す材料はそこにはない。勝負は公開か非公開かではなく、合議の前にどれだけ材料を出し切れたかにある
  • 合議が非公開なのは知っていても、その意味の深刻さに気づいていない人が多い。非公開とは、判断の理由を命令書の文面でしか検証できないということだ。つまり命令書の論理そのものが、あなたが反撃できる戦場のすべてになる
  • 「行政の判断だから情報公開請求で議事録が取れる」と思いがちだが、本条がそれを正面から封じる。合議の中身は、制度設計として最初から開示の対象外に置かれている
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規律の対象66条:合議の公開/非公開
機能判断過程の秘匿による自由な討議の確保
当事者への影響合議の中身を検証できず、命令書のみが手がかり

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が課徴金納付命令を受けたら、なぜその金額に決まったのか合議の議論を見られるのか。答えはノーだ。命令書に書かれた理由は読めても、5人がどこで意見を割ったか、減額の余地をどう議論したかは闇の中。だから命令書の文面だけが、あなたが争うための唯一の手がかりになる
  • 業界を揺るがすカルテル事件で、記者が公取委に合議の傍聴を求める。本条が立ちはだかり、扉は開かない。世間が見られるのは、結論だけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第66条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第66条の条文原文は「公正取引委員会の合議は、公開しない。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第66条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。