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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第67条

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関係のある公務所又は公共的な団体は、公共の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 67 条は、関係のある公務所や公共的な団体が公共の利益を守るため、公正取引委員会に意見を述べられると定める。意見に拘束力はなく参考資料にとどまる。

Q · 独占禁止法 67 条って、結局だれが公取委に意見を言えるの?

官庁や公共的団体は述べられるが、意見に拘束力はない

独占禁止法 67 条により、関係のある公務所(省庁や地方自治体)や公共的な団体は、公共の利益を保護するため、公正取引委員会に意見を述べることができます。たとえば企業結合審査で所管官庁が『地域インフラ維持に必要』と意見を出す、あるいは消費者団体が『寡占で値上げを招く』と述べる場面です。ただしこの意見は公取委を法的に拘束せず、判断材料の一つにとどまります。一般の私人や企業はこの条文の当事者ではなく、その場合は 45 条の申告制度が別に用意されています。

解説

公正取引委員会は独立した行政委員会で、誰の指図も受けず競争法を執行する。多くの人はそう信じている。半分は正しいが、半分は違う。独占禁止法 67 条は、関係のある公務所(省庁や地方自治体)や公共的な団体が、公共の利益を守るために公取委へ正式に意見を述べる窓口を開いている。たとえば大型企業の合併審査で、所管官庁が「この統合は地域インフラの維持に必要だ」と意見を出すことがある。あるいは消費者団体が「この合併は値上げを招く」と声を上げる。あなたがこの条文を知るべき理由は、競争当局の判断が完全な密室で完結していないという事実にある。意見を述べる回路は、その存在を知り、行使する者にだけ開かれている。業界団体の一員なら、あるいは合併審査の当事者なら、この回路があると知っているかどうかで打てる手が変わる。ただし、この意見は公取委を拘束しない。あくまで判断材料の一つだ。

法的な位置づけ

独占禁止法 67 条は、関係のある公務所又は公共的な団体による意見陳述を定める規定であり、これらの主体が公共の利益を保護する目的で、公正取引委員会に対して意見を述べる権限を認める。意見は公正取引委員会を法的に拘束せず、その判断形成における参考資料の一つとして位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法 67 条とは何ですか?

関係のある公務所や公共的な団体が、公共の利益を保護するため公正取引委員会に意見を述べられると定める規定です。意見に法的拘束力はありません。

Q2公正取引委員会に意見を述べられるのは誰ですか?

67 条では「関係のある公務所」と「公共的な団体」に限られます。省庁・自治体・業界団体・消費者団体などが典型で、一般私人は 45 条の申告ルートになります。

Q3企業結合審査で官庁の意見はどれくらい影響しますか?

公取委を法的に拘束はしませんが、審査官の事実認識や合併を認める際の問題解消措置の設計に実務上影響しうるため、軽視できません。

Q4独占禁止法 67 条と 45 条の違いは何ですか?

67 条は関係官庁・公共的団体の意見陳述ルート、45 条は『何人も』できる違反事実の報告・申告ルートです。立場によって使う条文が分かれます。

Q5公取委への意見陳述に期限はありますか?

67 条自体に固有の法定期限はありません。ただし企業結合審査は第一次審査おおむね 30 日、第二次審査最大 90 日で進むため、節目より前に動く必要があります。

Q6自治体は合併審査に意見を言えますか?

自治体は『関係のある公務所』として、住民の足や医療など公共の利益を理由に公取委へ意見を述べられます。陳情だけでなく法律上の回路があります。

Q7業界団体は独占禁止法で何ができますか?

公共的な団体として 67 条に基づき正式に意見を述べられます。一私人として文句を言うより、団体としての意見の方が当局の検討材料に載りやすくなります。

Q8公取委に出された意見書は公開されますか?

67 条は公開義務までは定めていません。企業結合審査の主要事例では公取委が審査結果を公表しますが、個別意見書の全文開示は事案により異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一般人や一企業でも、公取委に直接意見を言えるんですか?

67 条は「関係のある公務所」「公共的な団体」に限定しているため、一般私人や一企業はこの条文の当事者にはなりません。ただし独占禁止法 45 条で「何人も」違反の事実を報告し、適当な措置を求められる別の窓口があります。業界裏話ヒント:67 条(官庁・公益団体ルート)と 45 条(一般申告ルート)は入口が別物。自分がどちらの立場かで使う条文が変わります。45 条の申告は具体的な証拠を添えるほど公取委が動きやすくなる

Q2省庁が意見書を出したら、公取委はそれに従わないといけないんですか?

従う義務はありません。67 条は意見を「述べることができる」と定めるだけで、公取委を法的に拘束しません。公取委は独立した行政委員会として、法と証拠に基づき独自に判断します。業界裏話ヒント:拘束力がなくても、所管官庁の意見は審査官の事実認識や、合併を認める際の条件設計に実務上影響することがあります。『拘束しないから無意味』ではなく『拘束しないが心証に効く』が現場の感覚

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば公取委は完全に独立で中立、外の声など入る隙はないように見える。だが制度の側から見れば、関係官庁や公共的団体が意見を差し込む入口が法律で正式に開かれている。この落差を知らないまま「どうせ届かない」と諦める者と、回路を使う者とで、当局に残せる影響がまるで違う(視角転換型)
  • 「意見を述べられる制度がある」ことは知っていても、その意見が現実の審査でどれだけ重みを持つかを多くの人は過小評価している。67 条の意見は公取委を法的に拘束しない。だが審査官の事実認識や、合併を認める際の条件(問題解消措置)の設計に実務上影響しうる。「拘束しない=無意味」と切り捨てる感覚こそが盲点である(深化型)
  • 「公取委に文句を言っても無駄だ」という前提で動く人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。問うべきは「文句が効くか」ではなく「自分はどの入口に立てる立場か」。公共的な団体や関係官庁なら 67 条、一般の私人や企業なら 45 条の申告と、立場ごとに使える条文が分かれている(前提錯誤型)
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使える主体67 条:関係のある公務所・公共的な団体
行為の性質公共の利益保護のための意見陳述
法的効果公取委を拘束しない参考資料(心証には影響しうる)
典型的な使用場面企業結合審査での官庁・団体の意見

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が同業大手との経営統合を計画し、公取委の企業結合審査に入った。水面下で所管官庁が「地域サービスの維持に資する」と公取委に意見を伝えていたら、審査の風向きは変わる。逆に消費者団体が「寡占で値上げになる」と意見を述べれば逆風。自社にとって誰が味方で誰が敵かを、審査が動き出す前に把握しておけたかどうかで結果が分かれる
  • 業界団体の事務局にいるあなたが、加盟企業に不利な合併案件を知った。一私人として公取委に文句を言っても扱いは弱いが、公共的な団体として 67 条に基づき正式に意見を述べる立場があるなら、当局の検討材料に正面から載せられる。立場の違いが、声の重みを決める
  • もし、あなたの自治体に唯一残ったバス会社や病院が、域外の大手に吸収されようとしていたら? 住民の足や医療が失われる懸念を、自治体は関係のある公務所として公取委に伝えられる。残された手は陳情だけではない、法律上の意見陳述という回路がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第67条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第67条の条文原文は「関係のある公務所又は公共的な団体は、公共の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第67条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。