要点独占禁止法 68 条は、公正取引委員会が確約計画の認定後や排除措置命令の後でも、特に必要があるとき第 47 条の調査権限で履行状況を確かめられると定める。和解は監視付きの一時停止に近い。
Q · 確約手続で公取委と手を打ったら、もう調査は来ないの?
いいえ、確約後も公取委は履行確認のため調査できます。
独占禁止法 68 条により、公正取引委員会は確約計画の認定後(第 48 条の 3 第 3 項・第 48 条の 7 第 3 項)や排除措置命令等の後でも、特に必要があるときは第 47 条に基づき報告命令や立入検査を行えます。目的は、認定取消事由(第 48 条の 5 等)への該当や、命じた措置が実際に講じられているかの確認です。確約や命令は「終わり」ではなく、履行確認を条件とした監視付きの一時停止に近く、約束を反故にすれば認定が取り消され、本格調査と課徴金審査が再起動します。
公正取引委員会と確約手続で「手を打った」とき、多くの企業担当者はほっと胸をなで下ろす。違反を認定されず、課徴金も科されず、自社が約束した是正措置さえ実行すればクリーンに終わる、そう考える。だが、この第68条がその安心に冷や水を浴びせる。確約計画が認定された後でも、公取委は「特に必要があるとき」第47条の調査権限を発動し、あなたの会社に立入検査や報告命令をかけられる。狙いは、認定の取消事由(第48条の5、第48条の9)に当たっていないか、つまり約束をきちんと守っているかの確認だ。排除措置命令を受けた後も同じで、命じられた措置が実際に講じられているかを後から確かめにくる。確約は「終わり」ではなく「監視付きの一時停止」に近い。約束を反故にすれば認定は取り消され、止まっていたはずの本格調査と課徴金審査が再起動する。
独占禁止法 68 条は、確約手続の認定または排除措置命令等の後における公正取引委員会の事後調査権を定める規定である。認定後や命令後であっても、特に必要があるときは第 47 条に基づく報告命令や立入検査を行い、認定取消事由への該当や命令措置の履行状況を確認できる。確約や命令は執行の終結ではなく、履行確認を条件とする留保として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
違反を認定せずに、企業が自主的な是正計画を約束することで独占禁止法事件を早期に終わらせる制度です(第 48 条の 2 以下)。ただし第 68 条により、認定後も公取委は履行を調査できます。
来ます。独占禁止法 68 条は、認定後でも特に必要があるとき第 47 条の調査権限を発動できると定めています。目的は履行状況と認定取消事由への該当の確認に限られます。
止まっていた本格調査と課徴金審査が再起動します。約束を破った企業という心証も不利に働くため、実務では取消しの回避が最優先になります(第 48 条の 5)。
されます。68 条 3 項により、命じた措置が実際に講じられているかを確かめるため、命令後でも第 47 条の調査ができます。命令違反は刑事罰の対象にもなり得ます。
正当な理由なく拒否・妨害すれば罰則の対象になるため、事実上応じざるを得ません。ただし調査の射程は履行確認に限られるため、目的外の要求には範囲の限定を求める交渉余地があります。
第 68 条自体に固有の期限はありません。「特に必要があるとき」に、確約計画の履行期間中もその後も発動され得ます。
違います。リニエンシーは違反を前提に課徴金を減免する制度で、確約は違反を認定せずに終わらせる制度です。確約後の履行監視が第 68 条です。
契約改定、社内研修記録、議事録など、後から客観的に提示できる証拠を日頃から整備しておくことが有効です。第 47 条調査に即応できる体制が肝要です。
なりません。確約手続(第48条の2以下)は違反の認定をせずに事件を終わらせる制度で、だからこそ企業はこれを選びます。ただし第68条が示すように、認定後も公取委は履行を確かめる権限を持ち続けます。業界裏話ヒント:確約は「前科なし」に見えますが、認定取消し(第48条の5)を受けると一転して通常の排除措置命令・課徴金審査に逆戻りし、しかも約束を破った企業という心証が最初から不利に働く。実務家は確約を二度目のない一回限りのカードと捉えます
第47条に基づく行政調査は刑事捜査のような令状こそ不要ですが、正当な理由なく拒否・妨害すれば罰則の対象となるため、事実上応じざるを得ません(間接強制)。業界裏話ヒント:ただし第68条の調査は「確約・命令の履行確認」が目的です。目的を超えた包括的な資料要求には、弁護士を通じて今回の調査の射程はどこまでかを確認し、限定を求める交渉ができる。黙って全部出すか、射程を画定させるかで、二次的なリスクの露出が大きく変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 第 68 条:認定・命令後の事後調査を発動する根拠 | — |
| 発動の前提 | 確約計画の認定後、または排除措置命令等の後 | — |
| 調査の目的 | 取消事由への該当・命令措置の履行状況の確認に限定 | — |
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