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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第68条

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  1. 公正取引委員会は、第四十八条の三第三項の認定をした後においても、特に必要があるときは、第四十七条の規定により、第四十八条の五第一項各号のいずれかに該当しているかどうかを確かめるために必要な処分をし、又はその職員をして処分をさせることができる。
  2. 2.公正取引委員会は、第四十八条の七第三項の認定をした後においても、特に必要があるときは、第四十七条の規定により、第四十八条の九第一項各号のいずれかに該当しているかどうかを確かめるために必要な処分をし、又はその職員をして処分をさせることができる。
  3. 3.公正取引委員会は、排除措置命令をした後又は競争回復措置命令が確定した後においても、特に必要があるときは、第四十七条の規定により、これらの命令において命じた措置が講じられているかどうかを確かめるために必要な処分をし、又はその職員をして処分をさせることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 68 条は、公正取引委員会が確約計画の認定後や排除措置命令の後でも、特に必要があるとき第 47 条の調査権限で履行状況を確かめられると定める。和解は監視付きの一時停止に近い。

Q · 確約手続で公取委と手を打ったら、もう調査は来ないの?

いいえ、確約後も公取委は履行確認のため調査できます。

独占禁止法 68 条により、公正取引委員会は確約計画の認定後(第 48 条の 3 第 3 項・第 48 条の 7 第 3 項)や排除措置命令等の後でも、特に必要があるときは第 47 条に基づき報告命令や立入検査を行えます。目的は、認定取消事由(第 48 条の 5 等)への該当や、命じた措置が実際に講じられているかの確認です。確約や命令は「終わり」ではなく、履行確認を条件とした監視付きの一時停止に近く、約束を反故にすれば認定が取り消され、本格調査と課徴金審査が再起動します。

解説

公正取引委員会と確約手続で「手を打った」とき、多くの企業担当者はほっと胸をなで下ろす。違反を認定されず、課徴金も科されず、自社が約束した是正措置さえ実行すればクリーンに終わる、そう考える。だが、この第68条がその安心に冷や水を浴びせる。確約計画が認定された後でも、公取委は「特に必要があるとき」第47条の調査権限を発動し、あなたの会社に立入検査や報告命令をかけられる。狙いは、認定の取消事由(第48条の5、第48条の9)に当たっていないか、つまり約束をきちんと守っているかの確認だ。排除措置命令を受けた後も同じで、命じられた措置が実際に講じられているかを後から確かめにくる。確約は「終わり」ではなく「監視付きの一時停止」に近い。約束を反故にすれば認定は取り消され、止まっていたはずの本格調査と課徴金審査が再起動する。

法的な位置づけ

独占禁止法 68 条は、確約手続の認定または排除措置命令等の後における公正取引委員会の事後調査権を定める規定である。認定後や命令後であっても、特に必要があるときは第 47 条に基づく報告命令や立入検査を行い、認定取消事由への該当や命令措置の履行状況を確認できる。確約や命令は執行の終結ではなく、履行確認を条件とする留保として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続とは何ですか?

違反を認定せずに、企業が自主的な是正計画を約束することで独占禁止法事件を早期に終わらせる制度です(第 48 条の 2 以下)。ただし第 68 条により、認定後も公取委は履行を調査できます。

Q2確約認定の後でも立入検査は来ますか?

来ます。独占禁止法 68 条は、認定後でも特に必要があるとき第 47 条の調査権限を発動できると定めています。目的は履行状況と認定取消事由への該当の確認に限られます。

Q3確約認定が取り消されるとどうなりますか?

止まっていた本格調査と課徴金審査が再起動します。約束を破った企業という心証も不利に働くため、実務では取消しの回避が最優先になります(第 48 条の 5)。

Q4排除措置命令の後も調査されますか?

されます。68 条 3 項により、命じた措置が実際に講じられているかを確かめるため、命令後でも第 47 条の調査ができます。命令違反は刑事罰の対象にもなり得ます。

Q5公取委の後追い調査は拒否できますか?

正当な理由なく拒否・妨害すれば罰則の対象になるため、事実上応じざるを得ません。ただし調査の射程は履行確認に限られるため、目的外の要求には範囲の限定を求める交渉余地があります。

Q6確約後の調査に期限はありますか?

第 68 条自体に固有の期限はありません。「特に必要があるとき」に、確約計画の履行期間中もその後も発動され得ます。

Q7確約と課徴金減免(リニエンシー)は違いますか?

違います。リニエンシーは違反を前提に課徴金を減免する制度で、確約は違反を認定せずに終わらせる制度です。確約後の履行監視が第 68 条です。

Q8確約計画の履行はどう証明すればいいですか?

契約改定、社内研修記録、議事録など、後から客観的に提示できる証拠を日頃から整備しておくことが有効です。第 47 条調査に即応できる体制が肝要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確約手続で公取委と合意したら、違反を認めたことになるんですか?

なりません。確約手続(第48条の2以下)は違反の認定をせずに事件を終わらせる制度で、だからこそ企業はこれを選びます。ただし第68条が示すように、認定後も公取委は履行を確かめる権限を持ち続けます。業界裏話ヒント:確約は「前科なし」に見えますが、認定取消し(第48条の5)を受けると一転して通常の排除措置命令・課徴金審査に逆戻りし、しかも約束を破った企業という心証が最初から不利に働く。実務家は確約を二度目のない一回限りのカードと捉えます

Q2公取委が和解後にまた調査に来たら、断れますか?

第47条に基づく行政調査は刑事捜査のような令状こそ不要ですが、正当な理由なく拒否・妨害すれば罰則の対象となるため、事実上応じざるを得ません(間接強制)。業界裏話ヒント:ただし第68条の調査は「確約・命令の履行確認」が目的です。目的を超えた包括的な資料要求には、弁護士を通じて今回の調査の射程はどこまでかを確認し、限定を求める交渉ができる。黙って全部出すか、射程を画定させるかで、二次的なリスクの露出が大きく変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「確約手続で公取委と和解すれば、調査は完全に終わる」と思われているが、第68条で公取委の調査権限は認定後も温存される。和解は調査権の消滅ではなく、発動条件が「履行確認」に絞られただけだ
  • 確約計画を出したことは多くの企業が知っているが、その後ずっと監視対象として第47条の射程に入り続けるという重さを軽く見ている。提出して受理された時点が安心の頂点ではなく、履行を見届けられる期間こそが本当の正念場だ
  • 企業から見れば確約は実質「無罪放免」だが、公取委から見れば「約束を条件とした執行の留保」にすぎない。この認識のズレが、履行を軽視した企業を破滅させる。同じ書面を、一方はゴールテープ、他方はスタートラインと読んでいる
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条文の役割第 68 条:認定・命令後の事後調査を発動する根拠
発動の前提確約計画の認定後、または排除措置命令等の後
調査の目的取消事由への該当・命令措置の履行状況の確認に限定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 確約計画が認定されて半年、もう調査は終わったと油断していたある朝、公取委から第47条に基づく報告命令が届く。約束した取引慣行の是正が本当に実行されているか点検する目的で、提出期限はわずか2週間。資料の作り込みが甘ければ、それ自体が認定取消しの引き金になりかねない
  • もし確約で約束した契約条項の修正や社内研修を、現場が後回しにしていたら? 公取委が抜き打ちで確かめにきたとき、未実施が発覚する。第48条の5の取消事由に該当した瞬間、確約は振り出しに戻り、本来回避したはずの排除措置命令と課徴金審査がよみがえる
  • 排除措置命令を受け、社内では「対応済み」と報告が上がっていた。だが公取委が現地を確認すると、命じられた是正は一部しか実行されていなかった。命令違反は刑事罰の対象にもなりうる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第68条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第68条の条文原文は「公正取引委員会は、第四十八条の三第三項の認定をした後においても、特に必要があるときは、第四十七条の規定により、第四十八条の五第一項各号のいずれかに該当しているか…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第68条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。