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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第69条

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  1. 公正取引委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
  2. 2.公正取引委員会は、前項の規定による督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につき年十四・五パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。
  3. 3.前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  4. 4.公正取引委員会は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例により、その督促に係る課徴金及び第二項に規定する延滞金を徴収することができる。
  5. 5.前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 69 条は、公正取引委員会が課徴金の未納者に督促し、年十四・五パーセントを上限とする延滞金を徴収したうえ、国税滞納処分の例により差し押さえられることを定める。

Q · 課徴金の納付命令を放っておいたらどうなるの?

延滞金が付き、裁判所を通さず差し押さえられます

独占禁止法 69 条により、公正取引委員会は課徴金を納期限までに納付しない者へ督促状で期限を指定して督促し、督促後は納期限の翌日から年十四・五パーセントを上限とする延滞金を徴収できます。指定期限までに納付しなければ、国税滞納処分の例により、裁判所の判決を待たず預金や売掛金を差し押さえられます。徴収金の先取特権は国税・地方税に次ぐ順位で、時効は国税の例によります。

解説

カルテルや入札談合で公正取引委員会から課徴金納付命令を受けた。金額は数億円。資金繰りが厳しいから、とりあえず払わずに様子を見よう。この判断が会社を二重に殺す。第一に、納期限を過ぎれば年十四・五パーセントを上限とする延滞金が、納期限の翌日から納付の日まで一日刻みで積み上がる。銀行融資より高い利率が、滞納している間ずっと回り続ける。第二に、公正取引委員会は督促状の期限までに払わなければ、国税滞納処分の例により、あなたの会社の預金口座も売掛金も、裁判所の判決を待たずに直接差し押さえられる。普通の債権者なら訴訟を起こして勝訴判決を得てからでないと差押えできないが、本条は公取委に税務署と同じ自力執行権を与えている。しかもその先取特権は国税・地方税に次ぐ順位、つまり会社が倒れても一般債権者より先に回収される。納付命令の本体額だけ見ている者は、この延滞金と差押えの仕組みを見落としたまま、出血を止める最初のタイミングを逃す。

法的な位置づけ

独占禁止法 69 条は課徴金の徴収手続を定める規定であり、公正取引委員会が納期限までに納付しない者へ督促を行い、督促後は年十四・五パーセントを上限とする延滞金を課し、なお不履行の場合は国税滞納処分の例により自力執行できる旨を規定する。徴収金の先取特権は国税・地方税に次ぐ順位とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金の延滞金の利率は何%ですか?

年十四・五パーセントを上限として政令で定める割合です(69 条 2 項)。納期限の翌日から納付の日まで一日単位で計算され、延滞金額が千円未満なら徴収されません。

Q2課徴金の滞納処分とは何ですか?

督促の指定期限までに納付しない場合、公正取引委員会が国税滞納処分の例により、裁判所の判決なしで預金や売掛金を差し押さえる手続です(69 条 4 項)。

Q3課徴金はいつまでに納付する必要がありますか?

納付命令で定められた納期限までです。納期限を過ぎると督促が行われ、その翌日から延滞金が発生します。督促の指定期限も過ぎると滞納処分に進みます。

Q4課徴金の差し押さえはいつ行われますか?

督促状の指定期限までに納付しないと、国税滞納処分の例により差押えが可能になります(69 条 4 項)。通常の債権者と異なり、勝訴判決を得る必要がありません。

Q5課徴金の先取特権の順位はどうなっていますか?

国税および地方税に次ぐ順位です(69 条 5 項)。会社が倒れても一般債権者より先に回収されるため、取引先の未納課徴金は与信判断で見落とせません。

Q6課徴金の徴収権の時効は何年ですか?

時効については国税の例によります(69 条 5 項)。国税徴収権の消滅時効は原則 5 年です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q7課徴金の督促状を無視するとどうなりますか?

指定期限を過ぎると、交渉の余地なく国税滞納処分の例で差押えに進みます。督促後は延滞金も納期限の翌日に遡って発生済みとなります。

Q8課徴金の延滞金はどうやって計算しますか?

課徴金額 × 年割合(上限 14.5%)× 納期限翌日から納付日までの日数 ÷ 365 で計算します。百円未満の端数は切り捨て、総額が千円未満なら徴収されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金が一括で払えないとき、分割にしてもらえますか?

課徴金は原則一括納付で、自動的な分割制度はありません。資金繰りが厳しい場合は納期限前に公正取引委員会へ相談し、徴収猶予の可否を探る道があります(69条1項)。業界裏話ヒント:督促状が出た後の延滞金は納期限の翌日に遡って計算されるため、督促を受けてから動くと、その間の延滞金はもう発生済み。動くなら納期限が来る前が鉄則です

Q2課徴金の額に納得できません。払わずに裁判で争えますか?

争えますが、納付を止めて争うのは危険です。取消訴訟の係属中も延滞金は年十四・五%を上限に積み上がり続けます(69条2項)。実務では先に全額納付し、勝訴すれば還付加算金付きで戻る道を選びます。業界裏話ヒント:払ったら争いを諦めたことになると誤解する経営者がいますが、納付と取消訴訟は別物。納付は争訟の権利を放棄しません。この順序を知らない会社が、無駄に利息を抱える

Q3会社が課徴金を払えずに倒産したら、社長個人が払うんですか?

課徴金納付命令の名宛人は会社であり、滞納処分の対象も会社財産です。社長個人の財産が当然に差し押さえられるわけではありません(69条4項)。業界裏話ヒント:ただし会社が払えず倒れた経緯に役員の任務懈怠があれば、株主から会社法429条で個人責任を追及される筋は残る。会社の罰だから個人は無関係と安心しきるのは早い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 延滞金は付くと知っていても、その深刻度を見誤っている。年十四・五パーセントは上限だが、一般の遅延損害金(民法の法定利率は年三パーセント)の数倍。数億円の課徴金なら、一年で数千万円が上乗せされる。少し遅れるだけという感覚が、桁を間違えている
  • 払わなければ取り立てに来る前に交渉できる、という前提そのものが誤っている。公取委は督促期限を過ぎれば国税滞納処分の例で自力執行できる。交渉のテーブルに着く前に、口座が凍結されている。問うべきはどう交渉するかではなく、差押えが入る前にどう資金を組むかだ
  • 課徴金は会社の罰だから最後は役員個人が背負う、と思われがちだが、課徴金納付命令の名宛人は会社であり、滞納処分の対象も会社財産。役員個人の財産に当然にかかるわけではない。ただし会社が払えず倒れた経緯に任務懈怠があれば、別途会社法429条で株主から個人責任を問われる筋は残る
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規律の対象69 条:課徴金の徴収・延滞金・滞納処分(払わせる段階)
公取委の権限督促・延滞金賦課・国税滞納処分の例による差押え
名宛人への影響未納なら延滞金累積 + 判決なしの差押えリスク

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 入札談合で三億円の課徴金納付命令。資金を一括で用意できず、納期限まであと残りわずか。ここで一日でも遅れれば、翌日から延滞金のカウンターが回り始める。納期限の前日までに動くかどうかが分水嶺だ
  • もし課徴金の額そのものに納得できず、取消訴訟で争いたいとしたら、その間の延滞金はどうなる? 答えは止まらない。訴訟係属中も延滞金は年十四・五パーセントを上限に積み上がるため、実務では先に全額納付してから争い、勝てば還付加算金付きで返ってくる道を選ぶ
  • 督促状を無視し続けた。ある朝、取引先からの売掛金が公取委に差し押さえられていた。訴訟も判決もなく、いきなりだ
  • 課徴金を抱えたまま取引先が民事再生に入った。一般の取引債権者は配当を待つが、課徴金は国税・地方税に次ぐ先取特権を持つため、あなたの会社の売掛金回収は後回しにされる。納入業者として相手の財務を見るとき、未納の課徴金があるかは見落とせない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第69条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第69条の条文原文は「公正取引委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第69条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。