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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第62条

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  1. 第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令(以下「納付命令」という。)は、文書によつて行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額、課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為並びに納期限を記載し、委員長及び第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
  2. 2.納付命令は、その名宛人に課徴金納付命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
  3. 3.第一項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から七月を経過した日とする。
  4. 4.第四十九条から第六十条までの規定は、納付命令について準用する。この場合において、第五十条第一項第一号中「予定される排除措置命令の内容」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額」と、同項第二号中「公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用」とあり、及び第五十二条第一項中「公正取引委員会の認定した事実」とあるのは「課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為」と、第五十四条第一項中「予定される排除措置命令の内容、公正取引委員会の認定した事実及び第五十二条第一項に規定する証拠のうち主要なもの並びに公正取引委員会の認定した事実に対する法令の適用」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額、課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為並びに第六十二条第四項の規定により読み替えて準用する第五十二条第一項に規定する証拠のうち主要なもの」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 62 条は課徴金納付命令の方式を定め、命令書には額・計算の基礎・違反行為・納期限を記載し、謄本送達で効力を生じる。納期限は発出日から七月後である。

Q · 公正取引委員会から課徴金納付命令書が届いたら、いつまでに何をすればいい?

納期限は七か月後だが、争える出訴期間は六か月で先に切れる

独占禁止法 62 条により、課徴金納付命令書には額・計算の基礎・違反行為・納期限が記載され、名宛人への謄本送達で効力を生じます(同 2 項)。納期限は謄本発出日から七月後(同 3 項)ですが、取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から六か月(行政事件訴訟法 14 条)で、納期限より先に到来します。さらに 62 条 4 項が意見聴取手続(49〜60 条)を準用しており、本当の防御機会は命令が出る前にあります。

解説

公正取引委員会から一通の文書が届く。表題は「課徴金納付命令書」。そこには、あなたの会社が払うべき課徴金の額、その計算の基礎、対象となった違反行為、そして納期限が記載され、委員長と合議に出席した委員の記名押印がある。62 条は、この命令が満たすべき形式と効力発生の仕組みを定める。多くの経営者はこれを「ただの手続規定」と読み飛ばすが、ここに勝負所が隠れている。第一に、命令は名宛人に謄本が送達された時に効力を生じる。送達日が起算点になる。第二に、納期限は謄本を発する日から七月後。七か月という猶予は、争うか払うかを決め、東京地裁への取消訴訟を準備する時間でもある。第三に、4 項が 49 条から 60 条を準用する。つまり命令が出る前に意見聴取手続があり、そこで主要な証拠を閲覧して反論できる。本当の戦場は、命令書が届く前にある。

法的な位置づけ

独占禁止法 62 条は課徴金納付命令の方式を定める規定であり、命令が文書によること、命令書に納付すべき課徴金の額・計算の基礎・違反行為・納期限を記載し委員長らが記名押印すること、謄本送達により効力を生じること、納期限が発出日から七月後であること、及び意見聴取手続の準用を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金納付命令とは何ですか?

公正取引委員会がカルテルや入札談合などの違反事業者に金銭の納付を命じる行政処分です。独占禁止法 62 条が命令の方式を定め、命令書には額・計算の基礎・違反行為・納期限が記載されます。

Q2課徴金と刑事罰(罰金)の違いは何ですか?

課徴金は行政上の措置で公取委が課し、罰金は刑事罰で裁判所が科します。系統が異なるため、同一の違反に双方が科されても二重処罰には当たらないとされ、『払えば終わり』ではありません。

Q3課徴金の納期限はいつまでですか?

課徴金納付命令書の謄本を発する日から七月を経過した日が納期限です(62 条 3 項)。ただし取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から六か月で、納期限より先に切れる点に注意が必要です。

Q4意見聴取手続には出席したほうがいいですか?

はい。62 条 4 項が準用する意見聴取手続(49〜60 条)は命令前の最大の防御機会です。ここで主要な証拠を閲覧・謄写し反論できます。欠席すると命令後に争点を作る材料を失います。

Q5課徴金減免制度(リーニエンス)とは何ですか?

違反を自主申告した事業者の課徴金が免除・減額される制度です。最も早く申請した企業は免除されうるため、命令書の額は自主申告レースで何番手だったかに左右されます。

Q6課徴金の金額はどのように計算されますか?

原則として違反行為に係る対象商品・役務の売上高に算定率を乗じて算出します。違反期間の認定が広がるほど額は増え、主導的役割や繰返しで加算、減免申請で減算されます。

Q7課徴金納付命令書にはどんな事項が記載されますか?

納付すべき課徴金の額、課徴金の計算の基礎、課徴金に係る違反行為、納期限が記載され、委員長と合議に出席した委員が記名押印します(62 条 1 項)。

Q8課徴金納付命令はいつ効力が発生しますか?

名宛人に課徴金納付命令書の謄本が送達された時に効力を生じます(62 条 2 項)。送達日が納期限や争訟期間の起算点を考えるうえで重要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金を払わないと、どうなりますか?

納期限(謄本発出日から七か月、62 条 3 項)までに納付しないと、督促を経て国税滞納処分の例により強制徴収され、延滞金も加算されます。業界裏話ヒント:納付と取消訴訟は別問題です。命令を争う場合でも、納期限までに一旦納付しておき、勝訴したら還付を受けるという実務がよく取られます。納付せず争って敗訴すると延滞金が膨らむため、資金繰りと勝訴見込みを天秤にかける

Q2課徴金納付命令に納得できないとき、どこに訴えればいいんですか?

2015 年(平成 27 年)の審判制度廃止後は、東京地方裁判所への取消訴訟(独占禁止法 85 条、専属管轄)が不服申立ての道です。出訴期間は処分を知った日から六か月(行政事件訴訟法 14 条)。業界裏話ヒント:旧制度では公取委自身が審判していましたが、今は最初から通常裁判所で争えます。勝負の分かれ目はむしろ命令前の意見聴取手続(62 条 4 項が準用する 49〜60 条)。ここで証拠を見て争点を作れたかどうかで訴訟の勝率が大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「命令書が届いてから弁護士に相談すれば間に合う」と考える人が多いが、問いの立て方そのものが遅い。62 条 4 項が準用する意見聴取手続(49 条〜60 条)は命令が出る前の段階。争点と証拠を握れるのはその時点で、命令書が届いた後は反論の土俵が大きく狭まっている
  • 課徴金は「罰金のようなもの」だと知っている人は多いが、その深刻さを見落としている。課徴金は行政上の措置で、刑事罰(独占禁止法 89 条等の罰則)とは別系統。同一の違反で課徴金と刑事罰の双方が科されても二重処罰には当たらないとされ、「課徴金を払えば終わり」ではない
  • 「納期限が七か月先だから、それまでに争えばいい」と思いがちだが、取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法 14 条、原則六か月)は納期限より先に到来する。納期限を基準に動くと、争う権利を取り逃がす
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処分の内容62 条:課徴金納付命令(金銭の納付を命じる方式)
効力発生・期限謄本送達で効力発生、納期限は発出から七月後
争う手段命令前の意見聴取(4 項準用)+東京地裁への取消訴訟(85 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 課徴金納付命令書が届いた。納期限は謄本発出日から七か月後(62 条 3 項)。だが取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から六か月(行政事件訴訟法 14 条)。納期限まで時間があると油断していると、争う権利の方が先に切れる。残り時間の管理を間違えると、払う前に争えなくなる
  • もし、意見聴取手続の通知(50 条準用)を受け取ったのに「どうせ結論は決まっている」と出席しなかったら? そこで主要な証拠を閲覧し反論する機会を捨てたことになる。命令書が届いてから慌てても、争点を作る材料はもう手元にない
  • 入札談合に関わった建設会社。課徴金の額は違反期間中の売上高を基礎に算定される。期間の認定が広がるだけで、額は跳ね上がる。命令書の「課徴金の計算の基礎」欄こそ、争う第一の的だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第62条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第62条の条文原文は「第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第62条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。