要点独占禁止法 62 条は課徴金納付命令の方式を定め、命令書には額・計算の基礎・違反行為・納期限を記載し、謄本送達で効力を生じる。納期限は発出日から七月後である。
Q · 公正取引委員会から課徴金納付命令書が届いたら、いつまでに何をすればいい?
納期限は七か月後だが、争える出訴期間は六か月で先に切れる
独占禁止法 62 条により、課徴金納付命令書には額・計算の基礎・違反行為・納期限が記載され、名宛人への謄本送達で効力を生じます(同 2 項)。納期限は謄本発出日から七月後(同 3 項)ですが、取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から六か月(行政事件訴訟法 14 条)で、納期限より先に到来します。さらに 62 条 4 項が意見聴取手続(49〜60 条)を準用しており、本当の防御機会は命令が出る前にあります。
公正取引委員会から一通の文書が届く。表題は「課徴金納付命令書」。そこには、あなたの会社が払うべき課徴金の額、その計算の基礎、対象となった違反行為、そして納期限が記載され、委員長と合議に出席した委員の記名押印がある。62 条は、この命令が満たすべき形式と効力発生の仕組みを定める。多くの経営者はこれを「ただの手続規定」と読み飛ばすが、ここに勝負所が隠れている。第一に、命令は名宛人に謄本が送達された時に効力を生じる。送達日が起算点になる。第二に、納期限は謄本を発する日から七月後。七か月という猶予は、争うか払うかを決め、東京地裁への取消訴訟を準備する時間でもある。第三に、4 項が 49 条から 60 条を準用する。つまり命令が出る前に意見聴取手続があり、そこで主要な証拠を閲覧して反論できる。本当の戦場は、命令書が届く前にある。
独占禁止法 62 条は課徴金納付命令の方式を定める規定であり、命令が文書によること、命令書に納付すべき課徴金の額・計算の基礎・違反行為・納期限を記載し委員長らが記名押印すること、謄本送達により効力を生じること、納期限が発出日から七月後であること、及び意見聴取手続の準用を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公正取引委員会がカルテルや入札談合などの違反事業者に金銭の納付を命じる行政処分です。独占禁止法 62 条が命令の方式を定め、命令書には額・計算の基礎・違反行為・納期限が記載されます。
課徴金は行政上の措置で公取委が課し、罰金は刑事罰で裁判所が科します。系統が異なるため、同一の違反に双方が科されても二重処罰には当たらないとされ、『払えば終わり』ではありません。
課徴金納付命令書の謄本を発する日から七月を経過した日が納期限です(62 条 3 項)。ただし取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から六か月で、納期限より先に切れる点に注意が必要です。
はい。62 条 4 項が準用する意見聴取手続(49〜60 条)は命令前の最大の防御機会です。ここで主要な証拠を閲覧・謄写し反論できます。欠席すると命令後に争点を作る材料を失います。
違反を自主申告した事業者の課徴金が免除・減額される制度です。最も早く申請した企業は免除されうるため、命令書の額は自主申告レースで何番手だったかに左右されます。
原則として違反行為に係る対象商品・役務の売上高に算定率を乗じて算出します。違反期間の認定が広がるほど額は増え、主導的役割や繰返しで加算、減免申請で減算されます。
納付すべき課徴金の額、課徴金の計算の基礎、課徴金に係る違反行為、納期限が記載され、委員長と合議に出席した委員が記名押印します(62 条 1 項)。
名宛人に課徴金納付命令書の謄本が送達された時に効力を生じます(62 条 2 項)。送達日が納期限や争訟期間の起算点を考えるうえで重要になります。
納期限(謄本発出日から七か月、62 条 3 項)までに納付しないと、督促を経て国税滞納処分の例により強制徴収され、延滞金も加算されます。業界裏話ヒント:納付と取消訴訟は別問題です。命令を争う場合でも、納期限までに一旦納付しておき、勝訴したら還付を受けるという実務がよく取られます。納付せず争って敗訴すると延滞金が膨らむため、資金繰りと勝訴見込みを天秤にかける
2015 年(平成 27 年)の審判制度廃止後は、東京地方裁判所への取消訴訟(独占禁止法 85 条、専属管轄)が不服申立ての道です。出訴期間は処分を知った日から六か月(行政事件訴訟法 14 条)。業界裏話ヒント:旧制度では公取委自身が審判していましたが、今は最初から通常裁判所で争えます。勝負の分かれ目はむしろ命令前の意見聴取手続(62 条 4 項が準用する 49〜60 条)。ここで証拠を見て争点を作れたかどうかで訴訟の勝率が大きく変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の内容 | 62 条:課徴金納付命令(金銭の納付を命じる方式) | — |
| 効力発生・期限 | 謄本送達で効力発生、納期限は発出から七月後 | — |
| 争う手段 | 命令前の意見聴取(4 項準用)+東京地裁への取消訴訟(85 条) | — |
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