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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第61条

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  1. 排除措置命令は、文書によつて行い、排除措置命令書には、違反行為を排除し、又は違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置並びに公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を示し、委員長及び第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
  2. 2.排除措置命令は、その名あて人に排除措置命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 61 条は、排除措置命令を文書で行い、認定事実と法令適用を記載して委員が記名押印すること、命令書謄本の送達により効力が生じることを定める規定である。

Q · 公取委から排除措置命令書が届いたら、いつから効力が発生するの?

命令書の謄本が送達された時点で効力が発生します。

排除措置命令は文書で行い、命令書には違反行為を排除するために必要な措置、公正取引委員会が認定した事実、これに対する法令の適用を記載し、委員長と合議に出席した委員が記名押印します(独占禁止法 61 条 1 項)。命令は名あて人に命令書の謄本が送達された時に効力を生じます(同条 2 項)。送達日から取消訴訟の 6 か月(行政事件訴訟法 14 条)が起算され、履行義務も同時に発生します。

解説

公正取引委員会から一通の分厚い書面が届く。表題は『排除措置命令書』。これが届いた瞬間、あなたの会社は法的な分岐点に立っている。第61条は、この命令が満たすべき形式を定める。第一に文書で行うこと。第二に、違反行為を排除するための必要な措置に加えて、公取委が認定した事実と、それに対する法令の適用を書面に明示すること。第三に、委員長と合議に出席した委員が記名押印すること。そして第二項が決定的だ。命令は、あなたに命令書の謄本が送達された時に初めて効力を生じる。つまり送達日が、すべての時計のスタート地点になる。ここから取消訴訟を起こせる6か月のカウントダウンが始まり、命令に従う義務も発生する。多くの経営者は中身の『措置』ばかり見るが、プロが真っ先に読むのは『認定した事実』の欄だ。そこに穴があれば、それがそのまま裁判での反撃材料になる。

法的な位置づけ

独占禁止法 61 条は、排除措置命令の方式と効力発生を定める規定である。命令は文書で行い、命令書には違反行為を排除するために必要な措置、公正取引委員会が認定した事実、およびこれに対する法令の適用を記載し、委員長と合議に出席した委員が記名押印する。命令は名あて人への命令書謄本の送達によって効力を生ずる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1排除措置命令とは何ですか?

公正取引委員会が独占禁止法違反行為をやめさせ、再発を防ぐために命じる行政処分です。カルテルや優越的地位の濫用などが対象で、違反状態の排除に必要な措置を命じます。

Q2排除措置命令書には何が書かれますか?

独占禁止法 61 条により、違反行為を排除するために必要な措置、公取委が認定した事実、これに対する法令の適用が記載され、委員長と合議に出席した委員が記名押印します。

Q3排除措置命令に従わないとどうなりますか?

命令は送達で効力が生じ、正当な理由なく従わない場合は独占禁止法の罰則の対象となり得ます。訴訟中も原則として履行義務は止まらず、命令の履行は法的義務です。

Q4排除措置命令の取消訴訟の期限はいつまでですか?

命令があったことを知った日から 6 か月、命令の日から 1 年です(行政事件訴訟法 14 条)。起算点は 61 条 2 項の送達日で、過ぎると内容に誤りがあっても確定します。

Q5排除措置命令と課徴金納付命令はどう違いますか?

排除措置命令は違反行為の排除・再発防止を命じる処分、課徴金納付命令(独占禁止法 62 条)は金銭の納付を命じる処分です。別個に発せられ、それぞれ争えます。

Q6排除措置命令は誰が出しますか?

公正取引委員会が出します。命令書には委員長と、合議に出席した委員が記名押印する必要があります(独占禁止法 61 条 1 項、65 条)。

Q7排除措置命令はいつ効力が発生しますか?

名あて人に命令書の謄本が送達された時です(独占禁止法 61 条 2 項)。社内で協議中でも、送達された瞬間に効力・履行義務・出訴期間が同時に走り出します。

Q8排除措置命令が出ると公表されますか?

公取委は命令をウェブサイトで公表します。会社名と違反内容が公になり、取引先の与信判断や、上場企業なら適時開示などに連鎖的に影響します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1命令書が届いたら、まず何から確認すればいいですか?

三点を最優先で見る。末尾の送達日付、ここから取消訴訟の6か月(行政事件訴訟法第14条)が動き出す。次に『認定した事実』欄、そして『法令の適用』。第61条はこの記載を義務づけ、記載が不十分なら理由付記の不備としてそれ自体が取消事由になりうる。業界裏話ヒント:弁護士は措置の内容より先に認定事実と理由付けを精査する。事実認定の隙間こそ、命令を覆す最も現実的な突破口だからだ

Q2裁判で争っている間は、命令に従わなくてもいいんですか?

原則として従う必要がある。取消訴訟を起こしても命令の効力は止まらない(執行不停止の原則、行政事件訴訟法第25条)。効力は第61条第2項により送達で発生済みだからだ。業界裏話ヒント:訴え提起と同時に『執行停止』を申し立てる手がある。回復困難な損害を疎明できれば、判決を待たず命令の執行を一時凍結できる余地がある。提起だけで安心して停止申立てを忘れる企業は少なくない

Q3公取委にもう一度審査し直してもらうことはできないんですか?

今はできない。かつては公取委自身の審判で再審査を求められたが、平成25年(2013年)改正(2015年4月施行)で審判制度は廃止された。命令への不服は東京地方裁判所への取消訴訟で争う。業界裏話ヒント:その代わり命令が出る前に『意見聴取手続』がある。命令書に書かれる認定事実は実質この段階で固まる。命令が届いてから慌てる企業が多いが、本当の勝負は命令前に終わっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

  • 命令書に理由が書かれていることは知っていても、その記載の充実度が裁判の勝敗を直接左右することまでは意識されていない。第61条が求める認定事実と法令適用の記載が不十分なら、理由付記の不備それ自体が独立した取消事由になる
  • 『命令が出てから争えばいい』と問いを立てがちだが、その問い自体がずれている。命令書に書かれる認定事実は命令前の意見聴取手続でほぼ固まる。命令書が届いた時点で、勝負の大半はすでに終わっている
  • 命令書が届いたらまず社内でゆっくり対応を協議すればいい、と思われがちだが逆だ。第61条第2項により送達の瞬間に効力が発生し、6か月の出訴期間と履行義務が同時に走り出す。協議している間も時計は止まらない
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命令の内容61 条:排除措置命令(違反行為の排除・再発防止措置)
方式文書・認定事実・法令適用の記載+委員の記名押印
効力発生命令書謄本の送達時(61 条 2 項)
争い方東京地裁への取消訴訟(送達日から 6 か月)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下請けへの支払いを不当に遅らせた優越的地位の濫用で、命令書が届いた。送達された瞬間、命令は効力を持つ。社内協議中という言い訳は通用しない。
  • 命令書の認定事実に、明らかな事実誤認がある。だが社内決裁に手間取るうちに送達から5か月が過ぎた。残り1か月で取消訴訟を間に合わせられるか?
  • 同業他社との価格カルテルを認定され、排除措置命令を受けた。経営陣は『措置の内容』ばかり議論するが、勝負どころは命令書末尾の『法令の適用』の論理だ。そこに飛躍があれば、取消訴訟で公取委の認定そのものを揺さぶれる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第61条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第61条の条文原文は「排除措置命令は、文書によつて行い、排除措置命令書には、違反行為を排除し、又は違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置並びに公正取引委員会の認定した事実…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第61条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。