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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第70条

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  1. 公正取引委員会は、第七条の八第四項(第七条の九第三項若しくは第四項又は第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により第七条の二第一項、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による課徴金の納付を命じた場合において、これらの規定による納付命令に基づき既に納付された金額で、還付すべきものがあるとき(第六十三条第五項に規定する場合を除く。)は、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
  2. 2.公正取引委員会は、前項の金額を還付する場合には、当該金額の納付があつた日の翌日から起算して一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・二五パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて計算した金額をその還付すべき金額に加算しなければならない。
  3. 3.前条第二項ただし書及び第三項の規定は、前項の規定により加算する金額について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 70 条は、取消・減額された課徴金を公正取引委員会が遅滞なく還付し、納付日の 1 か月後を起算点に年 7.25% を上限とする還付加算金を加算すると定める。

Q · 課徴金を払ってから取消訴訟で勝ったら、利息は付いて戻ってくるの?

戻る。上限年 7.25% の還付加算金が付く

独占禁止法 70 条により、課徴金納付命令が取消・減額され、既に納付した金額のうち還付すべきものがあるときは、公正取引委員会が遅滞なく金銭で還付します(1 項)。さらに納付日の翌日から 1 か月を経過する日の翌日を起算点とし、支払決定日までの日数に応じて年 7.25% を上限とする政令割合の還付加算金が加算されます(2 項)。実際の率は市場金利に連動して変動するため最新を要確認ですが、無利息ではありません。

解説

公正取引委員会から課徴金納付命令が届く。金額は数億円。あなたの会社はその額に納得できず、取消訴訟で争うつもりだ。ここに分岐がある。払わずに争うか、いったん払ってから争うか。払わずに負ければ延滞金が膨らむ。だが払ってから勝てば、70条が動く。すでに納めた課徴金のうち取り消された分は遅滞なく金銭で還付され、しかも納付日から1か月を過ぎた翌日を起算点として利息(還付加算金、上限年7.25%、実際の率は政令で定まり最新を要確認)が上乗せされる。つまり国にいったん預けた金が、勝訴で利息付きで戻る。この一手を知らない法務担当者は、延滞金リスクを恐れて争うこと自体を諦めることがある。70条はその逆、攻めの選択肢を支える条文だ。

法的な位置づけ

還付加算金とは、課徴金納付命令の取消・減額により還付される元本に、国が金銭を保有していた期間の対価として付される利息をいう。独占禁止法 70 条 2 項は、納付日の 1 か月後を起算点として年 7.25% を上限とする政令割合を還付元本に乗じて算定すると定める。国税の還付加算金と同一の発想に立つ原状回復制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金の還付とは何ですか?

課徴金納付命令が取消・減額された場合に、既に納付した金額のうち還付すべき分を公正取引委員会が金銭で返す制度です。独占禁止法 70 条 1 項が根拠で、請求を待たず遅滞なく還付されます。

Q2還付加算金の利率は何%ですか?

上限は年 7.25% です。実際に適用される率は政令で市場金利に連動して定まり、近年は大幅に低い水準です。上限が 7.25% であって固定 7.25% ではない点に注意し、最新の率を確認してください。

Q3還付加算金の起算日はいつからですか?

課徴金を納付した日の翌日から起算して 1 か月を経過する日の翌日が起算点で、終期は還付の支払決定日です。納付が早いほど起算も早く始まり、勝訴時の加算額が積み上がります。

Q4課徴金の一部だけ取消でも還付されますか?

還付されます。減額された部分の元本が返還され、その部分に還付加算金も付きます。全部取消でなくても実利が残るため、一部取消・減額の見込みも金額で試算する価値があります。

Q5課徴金納付命令の取消訴訟の期限はいつまでですか?

処分を知った日から 6 か月です(行政事件訴訟法 14 条)。この期間を逃すと命令が確定し、還付の前提となる取消・減額の道が閉じます。2015 年の審判廃止後は東京地裁が専属管轄です。

Q6課徴金を払わずに争うとどうなりますか?

取消訴訟で争うこと自体は可能ですが、敗訴すれば延滞金が上乗せされます。納付して争えば延滞金を回避でき、勝訴時には還付加算金が付くため、実務では『払って争う』のが定石です。

Q7独占禁止法 70 条と 63 条の違いは何ですか?

どちらも課徴金の還付に関わりますが、63 条 5 項に規定する場合は 70 条の還付から除外されます。63 条は別ルートの還付を定め、70 条は取消・減額に伴う一般的な還付と加算金を規律します。

Q8還付加算金は誰が計算しますか?

公正取引委員会が還付額に加算して支払います(70 条 2 項)。ただし起算日や適用率の誤りがあり得るため、財務部門は納付日・支払決定日・政令率をもとに自ら検算するのが実務です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金って、一回払ったらもう争えなくなるんですか?

いいえ、納付と不服申立ては別物です。いったん納付しても取消訴訟は提起でき、勝てば払った分は遅滞なく還付されます(独占禁止法70条1項)。しかも還付加算金、つまり利息が付きます。業界裏話ヒント:実務では「延滞金を避けるため一旦納付し、本案は徹底的に争う」のが定石です。納付は白旗ではない。むしろ納付しておけば敗訴時の延滞金リスクを消しつつ、勝訴時には利息を取れる。この二段構えを使えるかどうかで、争うこと自体のリスク評価が変わります

Q2戻ってくる利息って、銀行に置くよりお得なんですか?

上限は年7.25%と高く設定されていますが、実際に適用される率は政令で市場金利に連動して定まり、近年は大幅に低い水準です(最新の率を要確認)。それでも無利息ではありません(独占禁止法70条2項)。業界裏話ヒント:市場金利が高かった時代には、この還付加算金が実質的な運用益として無視できない額になりました。低金利の今は妙味が薄いものの、数十億円規模の課徴金なら1か月の起算ずれでも金額は動く。財務部門は還付加算金の起算日と率を必ず検算します

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「課徴金を一度払ったら、もう取り戻せない」と思われがちだが、命令が取消・減額されれば払った分は還付される。納付は争いの放棄ではない
  • 還付されること自体は知っていても、利息(還付加算金)が付くことを見落とす人が多い。上限は年7.25%と定められている(実際の率は政令で市場金利に連動して変動するため、最新の率を要確認)。国に過大に納めた金が無利息で戻るわけではない、という認識そのものが抜けている
  • 「払うか、争うか」の二択で考えている時点で、問いの立て方が狭い。実務の本当の選択肢は「払って争う」。納付と取消訴訟は同時に進められる。この前提に気づかないと、延滞金を恐れるあまり争い自体を手放してしまう
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規律する場面70 条:取消・減額に伴う既納付課徴金の還付と加算金
利息の扱い納付日の 1 か月後を起算点に年 7.25% 上限の還付加算金を加算
納付者の立場勝訴・減額で還付を受ける側(原状回復+利息)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし談合を指摘されて課徴金を命じられたが、自社は主導的役割ではなかったと考えるなら、どう動く? 取消・減額を求めて争いつつ、いったん納付しておけば、勝った分は利息を付けて戻り、負けても延滞金を回避できる。納付と不服申立ては両立する
  • 課徴金を払った。半年後、東京地裁が金額を半分に減額。残り半分は遅滞なく、利息を付けて口座に戻ってくる。
  • 取消判決が確定し、あなたの会社は還付を待つ立場になる。公取委は遅滞なく還付する義務を負うが、加算金の起算は納付の1か月後から既に走っている。確定が遅れるほど、戻る利息は静かに積み上がっていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の条文原文は「公正取引委員会は、第七条の八第四項(第七条の九第三項若しくは第四項又は第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。