熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第70条の2

クイックジャンプ
  1. 公正取引委員会は、第十一条第一項又は第二項の認可の申請があつた場合において、当該申請を理由がないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。
  2. 2.第四十五条第二項の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
  3. 3.第六十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による決定について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法70条の2は、公正取引委員会が株式保有の認可申請を理由がないと認めるとき、決定で却下すると定める。却下決定は取消訴訟で争える行政処分である。

Q · 公正取引委員会に株式保有の認可を却下されたら、もう諦めるしかないの?

いいえ。却下決定は行政処分で、取消訴訟で争えます。

諦める必要はありません。独占禁止法70条の2の却下決定は、決定という書面でなされる行政処分です。第3項が準用する第63条第3項・第4項により却下決定には理由の附記が求められ(現行効力は要確認)、その理由こそが後の取消訴訟であなたが突く弱点になります。取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。公取委の「ノー」は最終判決ではなく、司法審査の入口にすぎません。

解説

銀行や保険会社は、他社の議決権を一定割合(銀行は5パーセント、保険会社は10パーセント)を超えて持とうとするとき、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けなければならない(独占禁止法第11条)。問題はその認可が下りなかったときだ。この第70条の2は、公取委が「理由がない」と判断した認可申請を、決定という一枚の書面で却下する手続を定めている。多くの金融機関の担当者は、この却下決定を行政の最終回答と受け止め、出資計画を畳んでしまう。だが知っておくべきは、却下決定は争える行政処分だという点である。第3項が準用する第63条第3項・第4項により、却下決定には理由を記す義務がかかり(現行効力を要確認)、その記された理由こそが、後に取消訴訟であなたが突く弱点になる。公取委の「ノー」は、判決ではない。

法的な位置づけ

独占禁止法70条の2は、公正取引委員会による認可申請却下の手続を定める規定である。第11条第1項・第2項の株式保有認可の申請について、理由がないと認めるときは決定で却下しなければならず、その決定には第63条第3項・第4項が準用され、理由附記等の方式が要求される。却下決定は抗告訴訟の対象となる行政処分である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法70条の2とは何ですか?

公正取引委員会が第11条の株式保有認可の申請を理由がないと認めるとき、決定で却下する手続を定めた規定です。却下決定には理由附記が求められます。

Q2公取委の認可却下は取消訴訟で争えますか?

争えます。却下決定は行政処分であり、行政事件訴訟法3条の取消訴訟の対象です。出訴期間は処分を知った日から6か月(同法14条)です。

Q3認可申請の却下決定に理由は書かれますか?

書かれます。70条の2第3項が準用する63条3項・4項により理由附記が求められます(現行効力は要確認)。理由の薄さは訴訟で突けます。

Q4株式を取得した後で認可を申請できますか?

できません。第11条の認可は「あらかじめ」取得することが要件で、事後申請は通りません。スキーム設計の最初に認可を組み込む必要があります。

Q5銀行の5パーセントルールは独禁法だけですか?

違います。独禁法11条は公取委が監督しますが、銀行法にも議決権保有制限があり金融庁が監督します。二つの関所を同時に通す必要があります。

Q6認可却下の取消訴訟は誰を被告にしますか?

処分をした行政庁が所属する国(公正取引委員会に関わる処分)を被告として取消訴訟を提起します。詳細は弁護士に確認してください。

Q7却下されたら再申請できますか?

却下理由を解消したうえでの補正・再申請は現実的な選択肢です。取消訴訟と並行して再申請の可否を検討するのが実務です。

Q8認可の対象は銀行だけですか?

銀行のほか保険会社も対象です。議決権割合の基準は銀行5パーセント、保険会社10パーセントとされています(現行効力は要確認)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会に認可を却下されたら、もう打つ手はないんでしょうか?

そんなことはない。第70条の2の却下決定は行政処分であり、行政事件訴訟法第3条に基づく取消訴訟で争える。出訴期間は処分を知った日から6か月(行訴法第14条)。業界裏話ヒント:勝負どころは決定書の理由附記だ。取消訴訟では公取委が後から却下理由を差し替えることが制限されるため、書かれた理由が薄ければそこを突ける。決定書を受け取ったら結論より先に理由欄を読む実務家は、この一点を狙っている

Q2銀行法にも株式保有の5パーセントルールがあると聞きました。独禁法の認可さえ取れば大丈夫ですか?

別物として両方をクリアする必要がある。独占禁止法第11条の認可を出すのは公正取引委員会、銀行法の議決権保有制限を監督するのは金融庁で、目的も窓口も異なる(現行効力を要確認)。業界裏話ヒント:片方の役所の感触が良くても、もう片方で止まる案件がある。出資スキームの初期段階で二つの関所を並行して読むのが実務の作法で、これを後回しにすると買付け直前で詰む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公取委が却下したのだから、その株はもう諦めるしかない」と思い込みがちだが、却下決定は行政処分であり、取消訴訟で裁判所に判断を仰げる。役所の最終回答に見えて、実は司法審査の入口に過ぎない。この一歩を知る者と知らない者で、案件の生死が分かれる
  • 却下されたら「なぜダメだったのか」を後から公取委に問い詰めればよいと考える人がいるが、問いの立て方が逆だ。決定書に最初から書かれた理由附記こそが本体であり、訴訟では公取委が後出しで理由を差し替えることは制限される。読むべきは未来の説明ではなく、今あなたの手元にある理由欄である
  • 「独禁法の認可さえ取れば株を持てる」と理解している金融機関の担当者は、銀行法の存在を見落としている。独禁法第11条は規制の片輪に過ぎず、銀行法の議決権保有制限という、別の役所が握るもう一輪を同時に通さなければ車は動かない
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割70条の2:認可申請の却下手続(決定で却下)
誰の行為を規律するか公正取引委員会(却下の判断と方式)
争う手段取消訴訟(行政事件訴訟法3条)で却下決定を争う

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 出資先の株を5パーセント超取得する計画が大詰めのとき、公取委に出した認可申請が却下されたらどう動く?買付け予定日まで二週間、決定書が届いた瞬間から取消訴訟の出訴期間6か月の時計も同時に回り始める。証拠と論点を今夜から整理しないと、争う前に期間で詰む
  • 銀行が地域の有望企業を支えようと15パーセントの出資を計画し認可を申請したが、「事業支配力の過度の集中につながる」として却下された。出資の前提だった経営支援策ごと、スキームの組み直しを迫られる
  • 提携相手の銀行から出資を受ける予定だったスタートアップ。その出資は公取委の認可が前提だった。認可が却下された一報で、資本提携の話は白紙に戻る

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の2は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の2の条文原文は「公正取引委員会は、第十一条第一項又は第二項の認可の申請があつた場合において、当該申請を理由がないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の2は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。