熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第70条の3

クイックジャンプ
  1. 公正取引委員会は、第十一条第一項又は第二項の認可をした場合において、その認可の要件である事実が消滅し、又は変更したと認めるときは、決定でこれを取り消し、又は変更することができる。
  2. 2.第四十九条から第六十条まで並びに第六十三条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による決定について準用する。
  3. 3.公正取引委員会は、経済事情の変化その他の事由により、排除措置命令又は競争回復措置命令を維持することが不適当であると認めるときは、決定でこれを取り消し、又は変更することができる。
  4. 4.第六十三条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法70条の3は、公正取引委員会が第11条の認可や排除措置命令等を決定で取り消し・変更できると定める。ただし命令の変更は名宛人の利益を害することができない。

Q · 一度受けた排除措置命令って、もう一生取り消せないんですか?

いいえ、委員会自身が取り消せます。不利な変更は不可。

独占禁止法70条の3第3項により、経済事情の変化その他の事由で排除措置命令や競争回復措置命令の維持が不適当になれば、公正取引委員会が決定で取り消し・変更できます。ただし書で、名宛人に不利な変更はできないと定められています。一方、第1項の第11条認可(金融会社の株式保有等)は、その前提となる要件事実が消滅・変更すれば、望まなくても取り消される点に注意が必要です。

解説

何年も前に公正取引委員会から排除措置命令を受け、毎年の報告や社内体制の維持に追われている。そんな企業の担当者が見落としているのが、この条文だ。命令は一度確定すれば永久に従うしかない、多くの人はそう思い込む。だが第3項は、経済事情の変化その他の事由で命令を維持することが不適当になったとき、委員会自身が決定で取り消し、または変更できると定める。しかも、ただし書が効いている。名宛人、つまりあなたの会社の利益を害する変更はできない。つまりこの取消・変更は、あなたにとって一方通行の安全弁だ。一方で第1項は逆を向く。金融会社が他社株を保有するための認可(第11条)は、その前提となる事実が消えれば、あなたが望まなくても取り消される。同じ条文の中に、有利な処分は崩れやすく、不利な命令は緩める方向にしか動かない、という非対称が組み込まれている。

法的な位置づけ

独占禁止法70条の3は、公正取引委員会による処分の取消・変更を定める規定である。第1項は第11条の認可について要件事実の消滅・変更を理由とする取消・変更を、第3項は排除措置命令等について維持が不適当となった場合の取消・変更を認め、第3項は名宛人に不利な変更を禁じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法70条の3とはどんな条文ですか?

公正取引委員会が第11条の認可や排除措置命令等を後から取り消し・変更できる根拠規定です。第3項は命令の維持が不適当になったとき、名宛人に不利にならない範囲で取消・変更を認めます。

Q2排除措置命令の取消しは誰が行いますか?

命令を出した公正取引委員会自身が決定で取り消し・変更します(70条の3第3項)。裁判所ではなく行政庁が自ら見直す仕組みで、名宛人側の働きかけが実務上の起点になります。

Q3第11条の認可はどんなときに取り消されますか?

認可の要件である事実が消滅・変更したと委員会が認めるときです(70条の3第1項)。株式保有の前提が崩れれば、続けたくても認可が外れ、処分を迫られます。

Q4排除措置命令の決定に不服なら訴訟はどこに起こしますか?

東京地方裁判所です。2015年の審判制度廃止で、審決ではなく直接裁判所で争う構造になりました。出訴期間は原則6か月(行政事件訴訟法14条)。

Q5排除措置命令はいつまで続きますか?

期限は一律に定まらず、取り消されるまで残ります。ただし経済事情の変化で維持が不適当になれば、70条の3第3項により取消・変更を求められます。

Q6競争回復措置命令とは何ですか?

企業結合等で損なわれた競争を回復させるための命令です。市場が自然に競争的へ戻れば維持理由が消え、70条の3第3項の取消・変更対象になります。

Q7排除措置命令の取消しを求める手続はありますか?

明文の申請手続はありませんが、市場環境の変化を示す客観資料を添えて委員会に取消・変更を働きかけるのが実務です。ただし書により不利な変更はされません。

Q8独占禁止法の審判制度はまだありますか?

ありません。2013年改正・2015年施行で廃止され、現在は排除措置命令等に不服があれば直接東京地裁で取消訴訟を提起します。古い「審決取消訴訟は東京高裁」という記述は誤りです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一度出された排除措置命令って、もう一生従うしかないんですか?

いいえ。第70条の3第3項により、経済事情の変化などで命令の維持が不適当になれば、公正取引委員会が決定で取り消し、または変更できます。しかもただし書で、名宛人に不利な変更はできないと定められています。業界裏話ヒント:委員会が自発的に古い命令を見直すことは稀で、実際は名宛人側が市場の変化を資料で示して取消しを働きかけるのが通例。動かなければ命令は放置されたまま残り続けます。

Q2金融会社の株式保有の認可は、一度もらえば安泰ですか?

いいえ、むしろ逆です。第70条の3第1項により、第11条の認可は、その要件である事実が消滅・変更すれば委員会に取り消されます。命令の取消(第3項)と違い、認可取消には名宛人保護のただし書がありません。業界裏話ヒント:認可は「恩恵的処分」なので前提が崩れれば守ってもらえない。保有の正当化事由が今も続いているか、認可を受けた側が自ら管理しておく必要があります。

Q3委員会の取消・変更の決定に納得できないとき、争えますか?

争えます。本条第2項・第4項が準用する手続規定に基づいて決定がなされ、不服があれば取消訴訟を提起できます。出訴期間は決定を知った日から原則6か月(行政事件訴訟法第14条)、独占禁止法上は東京地方裁判所の専属管轄です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:2015年の制度改正で審判制度が廃止され、いきなり裁判所で争う構造になりました。古い解説書の「審決取消訴訟は東京高裁」という記述は、現在は誤りです。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政命令は確定したら一生従うしかない」と思い込んでいるが、第3項は逆を語る。経済事情その他の変化で維持が不適当になれば、命令を出した委員会自身が取り消し・変更できる。終わったはずの規制を惰性で背負い続ける必要はない。
  • 「取消し」と聞けば常に名宛人に有利だと考えがちだが、その前提が誤っている。第1項の認可取消は、あなたが望まなくても前提事実の消滅で発動し、むしろ不利に働く。同じ条文の中で、第1項の認可取消と第3項の命令取消は、利益の向きが正反対なのだ。
  • 本条の存在は知っていても、第3項ただし書が持つ意味までは意識されにくい。「名宛人の利益を害する変更はできない」という一文は、命令の見直しを求める側にとって、打診しても不利にはならないという強力な盾になっている。
dimensionthisArticlealternatives
対象処分第3項:排除措置命令・競争回復措置命令(負担的処分)
発動理由経済事情の変化その他の事由で維持が不適当
名宛人への影響の向き有利方向のみ(不利な変更は禁止)
名宛人保護のただし書あり(名宛人の利益を害せない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、5年前に受けたカルテルの排除措置命令の報告義務が、今も社内リソースを食い続けているとしたら? その間に業界が再編され市場環境が一変していれば、第70条の3第3項を根拠に取消しを申し出る余地がある。維持が「不適当」だと客観資料で示せれば、委員会自身がその命令を外せる。
  • あなたの銀行が取引先の株式を5%超保有する認可を持っている。だが取引関係が解消され、認可の前提だった事実が消えた。第1項により、保有を続けたくても委員会に認可を取り消され、株式の処分計画を迫られる立場になる。恩恵的な処分は、前提が崩れた瞬間に守ってもらえない。
  • 委員会から認可取消の決定通知が届いた。不服があるなら出訴期間は原則6か月。机に放り込んで先延ばしにした分だけ、争う道が静かに閉じていく。
  • M&A後に競争回復のための措置命令を受けた企業が、数年後に市場が自然に競争的へ戻ったと感じている。命令を維持する経済的理由が消えたなら、第3項により名宛人の側から負担の解除を求められる。沈黙していれば命令だけが惰性で残り続ける。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の3は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の3の条文原文は「公正取引委員会は、第十一条第一項又は第二項の認可をした場合において、その認可の要件である事実が消滅し、又は変更したと認めるときは、決定でこれを取り消し、又は変更…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の3は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。