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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第70条の4

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  1. 裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立てにより、第三条、第六条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第十六条第一項、第十七条又は第十九条の規定に違反する疑いのある行為をしている者に対し、当該行為、議決権の行使若しくは会社の役員の業務の執行を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。
  2. 2.前項の規定による裁判は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)により行う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法70条の4は、裁判所が緊急の必要を認めるとき、公正取引委員会の申立てにより違反の疑いのある行為を一時停止できると定める。議決権の行使や役員の業務執行も対象となる。

Q · 公正取引委員会の調査中でも、違反が確定する前に事業を止められることがあるって本当?

本当。裁判所が緊急停止命令で疑いの段階でも一時停止を命じられます

独占禁止法70条の4により、裁判所は緊急の必要があると認めるとき、公正取引委員会の申立てを受けて、違反の疑いのある行為を一時停止するよう命じられます。止められるのは取引行為だけでなく、議決権の行使や会社役員の業務執行にも及び、進行中の合併やM&Aが疑いの段階で凍結されることもあります。命じるのは公取委ではなく裁判所で、命令は事後に取消し・変更が可能です(同条1項後段)。発動例は歴史的に極めて稀ですが、抜かれたときの影響は甚大です。

解説

あなたの会社が公正取引委員会の調査を受けているとする。普通は、調査が終わり、違反が認定されてから排除措置命令が出る。そこまでは事業を続けられる、そう構えているなら危ない。独占禁止法70条の4は、違反の「疑い」の段階でも、緊急の必要があれば、裁判所がその行為を今すぐ止めろと命じられると定めている。命じるのは公取委ではなく裁判所、申し立てるのは公取委だ。止められるのは取引行為だけではない。議決権の行使、会社の役員の業務執行まで一時停止させられる。つまり進行中の合併やM&Aも、疑いの段階で凍結されうる。確定判断を待たずに先に手が入る、これが緊急停止命令という伝家の宝刀だ。歴史上の発動例は極めて少ないが、抜かれたときの破壊力は桁違いに大きい。

法的な位置づけ

独占禁止法70条の4は緊急停止命令を定める規定であり、裁判所が緊急の必要を認める場合に、公正取引委員会の申立てに基づき、独占禁止法違反の疑いのある行為、議決権の行使、又は会社役員の業務執行を一時停止すべきことを命じ、その命令を取り消し又は変更できる旨を規定する。手続は非訟事件手続法による。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1緊急停止命令とは何ですか?

独占禁止法違反の疑いのある行為について、裁判所が緊急の必要を認めるとき、公正取引委員会の申立てにより一時停止を命じる制度です(同法70条の4)。確定判断を待たず先に差し止められる点が特徴です。

Q2独占禁止法70条の4の対象になる行為は?

3条(私的独占・不当な取引制限)、19条(不公正な取引方法)のほか、8条・9〜17条の企業結合規制違反の疑いのある行為です。取引行為だけでなく議決権の行使や役員の業務執行も停止対象になります。

Q3緊急停止命令は誰が申し立てるのですか?

申し立てられるのは公正取引委員会のみです。命令を出すかどうかを決めるのは裁判所で、公取委は申立人にすぎません。私人は直接申し立てられず、公取委への申告を通じて促す形になります。

Q4緊急停止命令に不服がある場合はどうすればいい?

命令は一時的なもので、同条1項後段により裁判所に取消し・変更を求められます。緊急性が消えた、すでに自主停止した等を示せば取消しの余地があります。手続は非訟事件手続法によります。

Q5緊急停止命令の過去の発動例はありますか?

歴史上の発動例は極めて少なく、公取委が裁判所を動かすハードルは高いのが実情です。実務では立入検査と確約手続による事実上の是正が主流で、緊急停止命令は伝家の宝刀的位置づけです。

Q6緊急停止命令と確約手続はどう違いますか?

緊急停止命令は裁判所が強制的に行為を止めるものです。確約手続(48条の2以下)は事業者が自主的な是正計画を申し出て公取委の認定を受ける制度で、命令を回避する早期解決の手段になります。

Q7緊急停止命令と排除措置命令の違いは?

排除措置命令(7条)は違反認定後に公取委が出す恒久措置です。緊急停止命令は違反確定前の『疑い』段階で裁判所が出す暫定措置で、目的は競争秩序の即時保全にあります。出す主体も要件も異なります。

Q8緊急停止命令で合併やM&Aは凍結されますか?

され得ます。10条・15条の企業結合規制違反の疑いがあれば、議決権の行使や役員の業務執行の停止を通じて進行中の合併が凍結される可能性があります。事前の企業結合審査を通せばリスクはほぼ消せます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会が直接「止めろ」と命令を出すんじゃないんですか?

違います。緊急停止命令を出すのは裁判所で、公取委はその申立人にすぎません(独占禁止法70条の4第1項)。公取委自身が出すのは調査後の排除措置命令(7条)で、こちらは違反認定が前提です。業界裏話ヒント:緊急停止命令は歴史上ほとんど発動されていません。公取委が裁判所を動かすハードルは高く、実務では立入検査と確約手続で事実上の是正を促すのが主流。だから検査が入った段階で自主停止と確約申出に動けば、裁判所沙汰になる前に収束させられる

Q2命令が出たら、もう合併やM&Aは諦めるしかないんですか?

諦める必要はありません。命令はあくまで「一時停止」であり、本条1項後段で取消し・変更が可能です(独占禁止法70条の4第1項)。緊急性が解消すれば取消しを求められます。業界裏話ヒント:合併系の緊急停止リスクは、事前の企業結合審査(独占禁止法10条・15条の届出)を丁寧に通すことでほぼ消せます。クロージング前に公取委と事前相談を済ませ、問題解消措置を合意しておけば、緊急停止を申し立てられる余地そのものがなくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「違反が確定するまでは事業を続けられる」と思い込んでいる。だが70条の4は確定前、しかも『疑い』の段階で裁判所が差止めを命じられる。確定を待てばいいという前提そのものが崩れる
  • 「止めろと命じるのは公正取引委員会だ」と多くの人が問いを立てるが、その問いの立て方がずれている。緊急停止命令を出すのは裁判所であり、公取委は申立人にすぎない。だから本当に説得すべき相手も、争う相手も裁判所だ
  • 緊急停止命令の存在は知っていても、その射程が「取引行為」にとどまると考えている人が多い。実際には議決権の行使や役員の業務執行まで止められる。会社の意思決定機構そのものが凍結されうる深刻さを、経営者ほど見落としている
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出す主体・タイミング70条の4:裁判所が違反確定前(疑いの段階)に
措置の性質一時停止(暫定・事後に取消し変更可)
申立人公正取引委員会のみ
主な要件緊急の必要 + 違反の疑いのある行為の進行

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が競合と価格情報をやり取りしていたことを公取委に把握された。立入検査の直後、公取委が裁判所に緊急停止命令を申し立てる動きがある。あと数日で審尋。今この瞬間に行為を自主的に止め、その時点と内容を記録に残せるかどうかで、命令が出るか出ないかが変わってくる
  • 進行中の合併のクロージング直前、競合事業者が公取委に申告した。公取委が合併の一時停止を裁判所に申し立てれば、株主総会の議決権行使も役員選任も凍る。練り上げたクロージング日程は吹き飛ぶ
  • もし、取引先に「うちとだけ取引しろ」と排他条件を課していたとしたら? それが市場を急速に締め出していると判断されれば、違反が確定する前でも緊急停止の対象になりうる
  • 申立てをするのは公取委。出すか出さないかを決めるのは裁判所。あなたは申立て後の審尋で、緊急性などないと反論する最後の場を握っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の4は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の4の条文原文は「裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立てにより、第三条、第六条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の4は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。