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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第27条の2

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  1. 公正取引委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 私的独占の規制に関すること。
  3. 不当な取引制限の規制に関すること。
  4. 不公正な取引方法の規制に関すること。
  5. 独占的状態に係る規制に関すること。
  6. 所掌事務に係る国際協力に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、公正取引委員会に属させられた事務

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 27 条の 2 は、公正取引委員会の所掌事務として私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法・独占的状態の各規制と国際協力を列挙する組織規定である。禁止の実体規定は 3 条・19 条にある。

Q · 公正取引委員会って、結局どこまで取り締まれるんですか?

公取委が扱える事務を列挙した条文です

独占禁止法 27 条の 2 は、公正取引委員会の所掌事務として、私的独占の規制、不当な取引制限(カルテル・談合)の規制、不公正な取引方法の規制、独占的状態に係る規制、所掌事務に係る国際協力、および法律に基づき委員会に属させられた事務を列挙します。実体的な禁止規定は 3 条・19 条にあり、本条は「公取委が動ける守備範囲」を組織法的に画する条文です。優越的地位の濫用は不公正な取引方法に含まれ、中小企業やフリーランスが公取委へ申告できる根拠がここに接続します。

解説

公正取引委員会、通称「公取委」。多くの人はこの役所を、巨大 IT 企業や大企業同士の合併を審査する、自分とは縁遠い組織だと思っている。だが第27条の2は、その役所が握る四本の柱をはっきり列挙している。私的独占、不当な取引制限(カルテル・談合)、不公正な取引方法、独占的状態。このうち「不公正な取引方法」には、優越的地位の濫用、つまり大口取引先が下請けや納入業者に一方的な値下げや返品を強いる行為が含まれる。あなたが中小企業の経営者なら、フリーランスなら、この四本目の柱はあなたの売掛金と利益率に直結する。読み流される条文だが、実体は、あなたが「泣き寝入りするしかない」と諦めていた取引先からの圧力を、国家機関に持ち込める入口がどこにあるかを示す地図である。

法的な位置づけ

独占禁止法第 27 条の 2 は、公正取引委員会の所掌事務を列挙する組織規定である。同委員会は前条第一項の任務を達成するため、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法、独占的状態に係る各規制、所掌事務に係る国際協力、および法律に基づき委員会に属させられた事務をつかさどる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会の所掌事務とは?

独占禁止法 27 条の 2 が列挙する六つの事務です。私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法、独占的状態の各規制、国際協力、および法律で委員会に属させられた事務を指します。

Q2優越的地位の濫用は公取委の管轄ですか?

管轄です。優越的地位の濫用は「不公正な取引方法」に含まれ、独占禁止法 27 条の 2 第三号により公取委の所掌事務に入ります。実体規定は 2 条 9 項・19 条です。

Q3独占禁止法の違反はどこに通報すればいい?

公正取引委員会です。独占禁止法 45 条により、何人も違反事実を申告して適当な措置を求められます。公取委には匿名の情報提供窓口も設けられています。

Q4カルテルは誰が取り締まるの?

公正取引委員会です。カルテルは「不当な取引制限」にあたり、27 条の 2 第二号で公取委の所掌事務とされます。禁止規定は 3 条後段です。

Q5独占的状態の規制とは何ですか?

特定の市場で寡占が固定化し価格が下がらない状態に対し、競争回復措置を命じうる制度です。27 条の 2 第四号で公取委の所掌事務に含まれます。

Q6公取委は裁判所を通さず処分できる?

できます。公取委は排除措置命令や課徴金納付命令を自ら発します。不服がある企業は裁判所に取消訴訟を提起して争う建付けです。

Q7独禁法は中小企業に関係ある?

あります。優越的地位の濫用や下請けいじめでは、中小企業・フリーランスが被害者側になります。27 条の 2 は、その救済を持ち込む窓口の所在を示します。

Q8公取委の国際協力って何をするの?

27 条の 2 第五号の事務で、国境をまたぐカルテルや国際的な企業結合について、海外競争当局との情報交換や協力を行うことを指します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委に通報したら、誰が通報したか取引先にバレますか?

公取委への申告(独占禁止法 45 条)では、申告者の情報は原則として秘密に扱われ、相手方に通報者が誰か直接伝わることは基本的にない。ただし調査の過程で実質的に推測されてしまう場合はある。業界裏話ヒント:報復が怖くて言えない中小企業のために、公取委は匿名での情報提供窓口も用意している。さらに、申告を理由とした取引上の報復行為それ自体が新たな優越的地位の濫用として問題になりうるので、報復されたらそれもセットで持ち込める

Q2カルテルと談合って何が違うんですか?

どちらも不当な取引制限(独占禁止法 2 条 6 項、3 条)で、公取委の管轄だ。カルテルは民間企業同士が価格や数量を申し合わせる行為、談合は主に公共工事の入札で受注業者や金額を事前に決める行為を指す。談合は独禁法に加えて刑法の談合罪も問われうる。業界裏話ヒント:どちらも課徴金減免制度(リーニエンシー)の対象で、調査開始前に最初に自主申告した企業は課徴金が全額免除される。社内で気づいた担当者が、会社を守るために先手を打てるかどうかが分水嶺になる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「独禁法は大企業だけの話で、中小企業の自分には関係ない」という前提そのものが誤っている。優越的地位の濫用も下請法違反も、被害者は圧倒的に中小・零細・フリーランスの側だ。守られる側にいるのに、その盾の存在を知らずに立っている
  • 公取委が行政機関だと知っている人は多い。だが、その深刻さを知らない。公取委は裁判所を通さず、自ら排除措置命令や課徴金納付命令を出せる準司法的な権限を持つ。違反企業には売上高の数パーセントという巨額の課徴金が科されうる
  • あなたから見れば「取引先との単なる値引き交渉」でも、公取委から見れば「優越的地位の濫用」という法違反になりうる。この落差を知らない大企業の購買担当が、知らぬ間に自社を巨額の課徴金リスクに晒している
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条文の性格独禁法 27 条の 2:公取委の所掌事務を列挙する組織規定
名宛人公正取引委員会(行政機関)
違反したときの効果本条自体に罰則はなく、権限の範囲を画する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が同業他社と「この価格より下げるのはやめよう」と口裏を合わせたら? それは不当な取引制限、つまりカルテルで、第27条の2が公取委に取り締まりを命じる対象になる。一回の飲み会での口約束でも、メールや LINE の記録が残れば立件されうる
  • 大口の取引先から「来月から単価を一割下げる、嫌なら他に頼む」と一方的に通告された。これは優越的地位の濫用にあたりうる不公正な取引方法で、まさに公取委の管轄。あなたは泣き寝入り以外の選択肢を、この条文の先に持っている
  • 自社がカルテルに巻き込まれていると気づいた。先に公取委へ自主申告すれば課徴金が大幅に減免される(課徴金減免制度)。だが申告は早い者勝ち、ライバル企業が先に駆け込めば、あなたの減免枠は消える。残された時間は、相手が動くまで

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第27条の2は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第27条の2の条文原文は「公正取引委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第27条の2は第一節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第27条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。