要点独占禁止法 27 条の 2 は、公正取引委員会の所掌事務として私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法・独占的状態の各規制と国際協力を列挙する組織規定である。禁止の実体規定は 3 条・19 条にある。
Q · 公正取引委員会って、結局どこまで取り締まれるんですか?
公取委が扱える事務を列挙した条文です
独占禁止法 27 条の 2 は、公正取引委員会の所掌事務として、私的独占の規制、不当な取引制限(カルテル・談合)の規制、不公正な取引方法の規制、独占的状態に係る規制、所掌事務に係る国際協力、および法律に基づき委員会に属させられた事務を列挙します。実体的な禁止規定は 3 条・19 条にあり、本条は「公取委が動ける守備範囲」を組織法的に画する条文です。優越的地位の濫用は不公正な取引方法に含まれ、中小企業やフリーランスが公取委へ申告できる根拠がここに接続します。
公正取引委員会、通称「公取委」。多くの人はこの役所を、巨大 IT 企業や大企業同士の合併を審査する、自分とは縁遠い組織だと思っている。だが第27条の2は、その役所が握る四本の柱をはっきり列挙している。私的独占、不当な取引制限(カルテル・談合)、不公正な取引方法、独占的状態。このうち「不公正な取引方法」には、優越的地位の濫用、つまり大口取引先が下請けや納入業者に一方的な値下げや返品を強いる行為が含まれる。あなたが中小企業の経営者なら、フリーランスなら、この四本目の柱はあなたの売掛金と利益率に直結する。読み流される条文だが、実体は、あなたが「泣き寝入りするしかない」と諦めていた取引先からの圧力を、国家機関に持ち込める入口がどこにあるかを示す地図である。
独占禁止法第 27 条の 2 は、公正取引委員会の所掌事務を列挙する組織規定である。同委員会は前条第一項の任務を達成するため、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法、独占的状態に係る各規制、所掌事務に係る国際協力、および法律に基づき委員会に属させられた事務をつかさどる。
独占禁止法 27 条の 2 が列挙する六つの事務です。私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法、独占的状態の各規制、国際協力、および法律で委員会に属させられた事務を指します。
管轄です。優越的地位の濫用は「不公正な取引方法」に含まれ、独占禁止法 27 条の 2 第三号により公取委の所掌事務に入ります。実体規定は 2 条 9 項・19 条です。
公正取引委員会です。独占禁止法 45 条により、何人も違反事実を申告して適当な措置を求められます。公取委には匿名の情報提供窓口も設けられています。
公正取引委員会です。カルテルは「不当な取引制限」にあたり、27 条の 2 第二号で公取委の所掌事務とされます。禁止規定は 3 条後段です。
特定の市場で寡占が固定化し価格が下がらない状態に対し、競争回復措置を命じうる制度です。27 条の 2 第四号で公取委の所掌事務に含まれます。
できます。公取委は排除措置命令や課徴金納付命令を自ら発します。不服がある企業は裁判所に取消訴訟を提起して争う建付けです。
あります。優越的地位の濫用や下請けいじめでは、中小企業・フリーランスが被害者側になります。27 条の 2 は、その救済を持ち込む窓口の所在を示します。
27 条の 2 第五号の事務で、国境をまたぐカルテルや国際的な企業結合について、海外競争当局との情報交換や協力を行うことを指します。
公取委への申告(独占禁止法 45 条)では、申告者の情報は原則として秘密に扱われ、相手方に通報者が誰か直接伝わることは基本的にない。ただし調査の過程で実質的に推測されてしまう場合はある。業界裏話ヒント:報復が怖くて言えない中小企業のために、公取委は匿名での情報提供窓口も用意している。さらに、申告を理由とした取引上の報復行為それ自体が新たな優越的地位の濫用として問題になりうるので、報復されたらそれもセットで持ち込める
どちらも不当な取引制限(独占禁止法 2 条 6 項、3 条)で、公取委の管轄だ。カルテルは民間企業同士が価格や数量を申し合わせる行為、談合は主に公共工事の入札で受注業者や金額を事前に決める行為を指す。談合は独禁法に加えて刑法の談合罪も問われうる。業界裏話ヒント:どちらも課徴金減免制度(リーニエンシー)の対象で、調査開始前に最初に自主申告した企業は課徴金が全額免除される。社内で気づいた担当者が、会社を守るために先手を打てるかどうかが分水嶺になる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性格 | 独禁法 27 条の 2:公取委の所掌事務を列挙する組織規定 | — |
| 名宛人 | 公正取引委員会(行政機関) | — |
| 違反したときの効果 | 本条自体に罰則はなく、権限の範囲を画する | — |
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