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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第37条

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  1. 委員長、委員及び政令で定める公正取引委員会の職員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をすることができない。
  2. 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
  3. 内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事すること。
  4. 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 37 条は、公正取引委員会の委員長・委員らが在任中に議員就任・積極的政治運動・無許可の有報酬兼職・営利事業を行うことを禁止し、機関の中立性を担保する。

Q · 公正取引委員会の委員は、在任中に会社経営をしたり選挙に出たりできないんですか?

できません。在任中は議員就任・政治運動・兼業が禁止されます

独占禁止法 37 条により、公正取引委員会の委員長・委員及び政令で定める職員は、在任中、国会や地方議会の議員となることや積極的な政治運動をすることができません。また内閣総理大臣の許可がある場合を除き報酬のある他の職務に従事できず、商業その他営利を目的とする業務も一切行えません。カルテルや企業結合を審査する機関の中立性を、委員個人と業界・政治の利害を切り離すことで担保する趣旨です。

解説

スーパーの値札、携帯料金、コンビニ各社の足並み。その裏で「これは価格カルテルではないか」と睨んでいるのが公正取引委員会だ。日本中の企業の競争を裁くこの組織の委員長と委員に、独占禁止法 37 条は厳しい縛りをかける。在任中は国会議員にも地方議員にもなれず、積極的な政治運動も禁止。内閣総理大臣の許可がなければ報酬のある仕事もできず、商売や金儲けの事業も一切できない。なぜここまで縛るのか。審判が同時にプレーヤーを兼ねれば、試合そのものが成立しないからだ。カルテルを摘発する人物が裏でビジネスを持っていたら、その判断を誰が信じられる。あなたが払う商品の価格が公正な競争の結果だと信頼できるのは、この一行が委員と業界の利害を根こそぎ切り離しているからだ。

法的な位置づけ

独占禁止法 37 条は公正取引委員会の委員長・委員及び政令で定める職員に対する服務規律を定める規定である。在任中、国会・地方議会の議員となることや積極的な政治運動、内閣総理大臣の許可のない有報酬の兼職、及び商業その他営利を目的とする業務を禁止し、市場の競争を審査する独立行政委員会の政治的・経済的中立性を制度的に担保する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会の委員とは?

独占禁止法を運用し、カルテルや企業結合を審査する独立行政委員会の構成員です。委員長 1 名と委員 4 名で合議体を構成し、37 条により在任中の兼業や政治運動が禁じられます。

Q2独占禁止法 37 条は何を禁止していますか?

委員長・委員及び政令で定める職員の在任中の行為を禁じます。議員就任と積極的政治運動、内閣総理大臣の許可なき有報酬兼職、営利事業の 3 類型です。

Q3公取委の委員はなぜ兼業が禁止されるの?

競争を裁く審判が業界と金銭的につながると、摘発判断の中立性が疑われるためです。個人の営業の自由を制約してでも機関の中立性を優先する設計です。

Q4独立行政委員会とは何ですか?

内閣から一定の独立性をもって職権を行使する合議制の行政機関です。公正取引委員会や人事院が代表例で、政治的中立が制度的に求められます。

Q5公取委の委員は政治活動ができますか?

できません。37 条が在任中の積極的な政治運動と議員就任を禁じています。個人の政治的自由を制約してでも、審査の政治的中立性を守る趣旨です。

Q6内閣総理大臣の許可があれば委員は兼職できますか?

報酬のある他の職務については、内閣総理大臣の許可があれば従事できます。ただし営利を目的とする業務は許可の有無にかかわらず一律禁止です。

Q7公正取引委員会の委員長は誰が任命しますか?

委員長・委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(独占禁止法 29 条)。国会の関与により人選の中立性が担保されます。

Q8公取委の委員の任期は何年ですか?

委員長・委員の任期は 5 年で、再任も可能です(独占禁止法 30 条)。任期中は 37 条の服務規律と身分保障が独立性を支えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会の委員って、退任したらすぐ業界に戻れるんですか?

37 条が縛るのは「在任中」の兼業・政治運動・営利事業です。退任後の再就職は本条の射程外ですが、委員は通常 5 年任期で、在任中は業界との金銭的つながりを完全に断つことが求められます。業界裏話ヒント:在任中の独立性を支えるのは 37 条だけでなく、委員の独立した職権行使を定めた関連規定(独占禁止法 28 条)と、特定事由がなければ罷免されない身分保障の組み合わせです。三つが揃って初めて「政治にも業界にも左右されない審判」が成り立つ

Q2委員に政治運動を禁じるのは、表現の自由の侵害にならないんですか?

公務の中立性確保という重要な目的のため、職務の性質に応じた合理的な制約として許容されると解されています。独立行政委員会である公正取引委員会の中立性は、憲法 65 条が定める行政権の内閣帰属との関係でも議論される論点です。業界裏話ヒント:人事院や公正取引委員会のような独立行政委員会が内閣からどこまで独立できるかは、憲法学で長く争われてきたテーマ。37 条の服務規律は、その「独立性」を内側から支える具体的な仕掛けの一つとして読むと、組織規定が一気に立体的に見えてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公正取引委員会も役所なのだから、政治家の口利きが効くのでは」と考える人がいる。実は逆で、37 条が委員の政治運動を正面から禁じ、関連規定が委員の独立した職権行使を保障している。政治ルートで判断を動かそうとする発想そのものが、この組織の設計を読み違えている
  • 委員の兼業禁止は「公務員だから当然の服務規律」と軽く見られがちだが、深刻度が違う。一般の公務員以上に、競争の番人が業界と金銭的につながっていないことは市場経済の信頼の前提であり、ここが緩むと摘発判断の正統性が根元から疑われる
  • 「組織規定だから自分の暮らしとは無関係」と思い込んでいる人が多い。だが委員の中立性は、あなたが日々払う商品価格やサービス料金が公正な競争の結果かどうかを左右する。無関係に見える服務条文が、あなたの財布と地続きになっている
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規定の目的37 条:委員の服務規律(兼業・政治運動・営利事業の禁止)
守るもの個人の利害からの中立性(経済的・政治的独立)
縛る対象委員長・委員・政令で定める職員の在任中の行為

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社に公正取引委員会から立入検査の通知が届いた。動揺して知り合いの議員や業界団体の幹部に「委員に話を通せないか」と相談したくなる。だが 37 条が委員の政治運動も兼業も禁じている以上、政治ルートで判断を曲げる回路は構造的に存在しない。動くべき方向はただ一つ、独占禁止法に強い弁護士だ
  • もし、業界最大手の役員が退任後そのまま公正取引委員会の委員に横滑りしたら、市場の競争を裁く判断を信じられるか。37 条と関連規定は在任中の兼業を禁じ、こうした利益相反の構図そのものを封じている。あなたが普段意識しない「審判の中立性」は、この条文が裏で支えている
  • 経済法を選択科目に選んだ受験生にとって、委員会の組織や服務の条文は地味で暗記対象に見える。だが独立行政委員会の中立性をどの条文がどう担保しているかは、行政法と経済法の交差点として論述で問われうる急所だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第37条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第37条の条文原文は「委員長、委員及び政令で定める公正取引委員会の職員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をすることができない。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第37条は第一節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。