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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第103条

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  1. 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
  2. 2.委員会職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
  3. 3.委員会職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 103 条は、公正取引委員会の委員会職員が犯則事件の調査のため、裁判官の許可状を得て、嫌疑者が発着した郵便物や信書便物を郵便局等で差し押さえられると定める。

Q · 公取委の犯則調査って、うちの会社宛の郵便まで郵便局で押さえられるの?

はい、許可状があれば郵便局で差押え可能です

独占禁止法 103 条により、公正取引委員会の委員会職員は犯則事件の調査のため、裁判官の許可状を得て、犯則嫌疑者が発着した郵便物・信書便物・電信書類を、通信事務取扱者(郵便局・信書便事業者)の手元にあるうちに差し押さえられます(1 項)。嫌疑者以外の郵便物でも、事件に関係すると認めるに足りる状況があれば対象です(2 項)。処分後は発信人・受信人に通知されますが、調査を妨げるおそれがある場合は通知が省かれます(3 項但書)。

解説

公正取引委員会と聞いて思い浮かべるのは、ある朝オフィスに踏み込んでくる立入検査の調査官だろう。だがそれは「行政調査」、独禁法にはもう一つ、刑事告発を視野に入れた「犯則調査」という顔がある。103条はその犯則調査で、委員会職員が裁判官の許可状を取り、あなたが出した郵便、あなた宛の郵便、信書便物、電報に関する書類を、郵便局や配送業者の手元にあるうちに差し押さえられると定める。1項はあなた(嫌疑者)が発信・受信した郵便、2項はそれ以外でも事件に関係しそうな郵便。つまり捜査の網は、あなたのデスクだけでなく、まだ届いていない郵便物にまで及ぶ。さらに3項、本来は発信人か受信人に通知する義務があるのに、捜査の妨げになる場合はその通知を省ける。あなたの郵便が押さえられた事実を、あなたは当分知らないかもしれない。

法的な位置づけ

独占禁止法 103 条は、犯則調査における郵便物等の差押えを定める規定である。公正取引委員会の委員会職員が、裁判官の許可状に基づき、犯則嫌疑者が発着した郵便物・信書便物・電信書類、および事件に関係する第三者の郵便物を、通信事務取扱者が保管・所持するうちに差し押さえる権限を規律し、処分後の発信人・受信人への通知義務とその例外を併せて定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独禁法の犯則調査とは何ですか?

刑事告発を視野に入れた調査です。行政処分のための行政調査と異なり、公正取引委員会が刑事事件として立件するために証拠を集める手続で、郵便物の差押えまで含みます。

Q2行政調査と犯則調査はどう違いますか?

行政調査は排除措置命令や課徴金のための調査で、犯則調査は刑事告発を見据えた調査です。目的も権限の重さも別物で、犯則調査では裁判官の許可状で郵便物差押えができます。

Q3独禁法の犯則調査では何が差し押さえられますか?

嫌疑者が発着した郵便物・信書便物・電信についての書類が対象です(103 条 1 項)。事件に関係すると認められれば、嫌疑者以外の郵便物も対象になります(2 項)。

Q4郵便物の差押えに令状は必要ですか?

必要です。103 条は裁判官の許可状を要件とします。通信の秘密(憲法 21 条 2 項)に関わるため、委員会職員が独断で押さえることはできません。

Q5嫌疑者でなくても郵便を差し押さえられますか?

あります。103 条 2 項は、嫌疑者以外の郵便物でも事件に関係があると認めるに足りる状況があれば差押えの対象とします。取引先として巻き込まれる範囲は広いです。

Q6差し押さえられたのに通知が来ないのはなぜですか?

103 条 3 項但書により、調査が妨げられるおそれがある場合は発信人・受信人への通知を省けます。捜査が一段落するまで通知が届かないことがあります。

Q7カルテルは刑事罰の対象になりますか?

なります。不当な取引制限(89 条)は刑事罰の対象で、犯則調査はその立件手続です。ただし起訴には公正取引委員会の専属告発(96 条)が必要です。

Q8公正取引委員会の専属告発とは何ですか?

独禁法違反の刑事事件は、公正取引委員会の告発がなければ起訴できない制度です(96 条)。犯則調査はこの専属告発の前段階に位置づけられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委の調査が入ったら、もう郵便も全部読まれていると思った方がいいんですか?

必ずそうとは限りません。郵便物の差押えには裁判官の許可状が必要で、対象も限定されます(103条1項・2項)。ただし2項では、嫌疑者でなくても事件に関係すると見られれば押さえられます。業界裏話ヒント:立入検査の行政調査と、刑事告発を見据えた犯則調査は別物です。郵便の差押えが出てきた時点で、もう行政処分の話ではなく、刑事を意識した動きに切り替えるのが実務家の感覚です

Q2押さえられたのに通知が来ないのは違法じゃないんですか?

違法とは限りません。3項は発信人か受信人への通知を義務づけますが、但書で「調査が妨げられるおそれがある場合」は通知を省けます(103条3項)。業界裏話ヒント:この但書のため、捜査が一段落するまで通知が来ないことがあります。逆に言えば、通知が届いた時点で捜査がある程度進んだ合図とも読める。届いたら「どの郵便がいつ」を確認し、捜査の射程を逆算するのが実務家の読み方です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公取委の調査なんて、立入検査でオフィスを見られるだけ」と思っている人が多いが、犯則調査は刑事手続の入口であり、郵便物の差押えまで含む。行政調査と犯則調査は、目的も権限の重さもまるで別物だ
  • 「自分は嫌疑者じゃないから関係ない」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。2項は嫌疑者以外の郵便物も、事件に関係があると認められれば差押えの対象とする。誰が嫌疑者かではなく、その郵便が事件に関係するかが基準だ
  • 通知義務(3項)があることは知っていても、その但書の重さを見落としている。「調査が妨げられるおそれ」があれば通知は省ける。つまり、あなたの郵便が押さえられた事実を、あなたが知る保証はどこにもない
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権限の性質独禁法 103 条:犯則調査の郵便物差押え(刑事立件目的)
対象嫌疑者発着の郵便物・信書便物・電信書類、および事件関連の第三者郵便物
許可状・通知裁判官の許可状が必要、処分後は発信人・受信人に通知(但書で省略可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が公共工事の入札で談合を疑われ、ある朝、委員会職員が許可状を手にオフィスへ現れた。同じ日、取引先とやり取りした郵便が郵便局でも押さえられている。あと数日のうちに何が証拠として握られたかを把握できなければ、弁護方針すら立たない
  • もし、あなたが嫌疑者本人ではなく、ただ嫌疑者と書類をやり取りしただけの取引先だったら? 2項により、事件に関係があると見られれば、あなた宛の郵便も差押えの対象になる。巻き込まれる範囲は、あなたが思うより広い
  • 通知が来ないまま数週間が過ぎる。実は3項の但書で、捜査の妨げになるとして通知が保留されていた。気づいたときには、捜査はとうに先へ進んでいる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第103条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第103条の条文原文は「委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第103条は第十二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。