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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第103条の2

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  1. 委員会職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
  2. 2.前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。
  3. 3.第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法103条の2は、公取委の委員会職員が犯則調査で電気通信事業者に通信履歴の保全を書面で求められる制度。期間は30日以内、延長しても通算60日までで、対象は通信の中身ではなく履歴に限られる。

Q · 公正取引委員会は、カルテル捜査で私の通信記録を勝手に凍結できるんですか?

犯則調査で公取委が通信会社に履歴の保全を書面で求められます

独占禁止法103条の2により、公正取引委員会の委員会職員は、差押え又は記録命令付差押えに必要があるとき、電気通信事業者に対し送信元・送信先・通信日時などの通信履歴の電磁的記録を消去しないよう書面で求められます。対象は通信の中身ではなく履歴(メタデータ)です。期間は30日以内、延長しても通算60日まで。3項により、その要請をしたこと自体を漏らさないよう求められる場合があり、契約者本人が知らないまま履歴が凍結されていることもあります。

解説

公正取引委員会と聞いて、課徴金を課す役所だと思っているなら、その認識は半分しか当たっていない。カルテルや入札談合が悪質な刑事事件(犯則事件)に発展すると、委員会職員は警察に近い捜査権を持つ。この103条の2は、その捜査の一場面を切り取る。委員会職員が証拠としてメール記録などを差し押さえる前段階で、携帯会社やプロバイダに対し「この通信履歴を消すな」と書面で命じられる。対象は通信の中身ではなく、誰がいつ誰と通信したかという履歴(メタデータ)。期間は書面で定める最長30日、延長しても通算60日まで。さらに3項では、その要請をしたこと自体を漏らすなと求められる。つまりあなたの会社が捜査対象になったとき、通信会社はあなたに何も告げないまま、あなたの通信記録を凍結している可能性がある。差押え許可状が出るより前から、証拠の固定はもう始まっている。

法的な位置づけ

独占禁止法103条の2は、通信履歴の保全要請を定める規定である。公正取引委員会の委員会職員が、差押え又は記録命令付差押えのため必要があるとき、電気通信事業者等に対し、通信の送信元・送信先・通信日時等の電磁的記録を特定し、30日以内(延長で通算60日以内)これを消去しないよう書面で求める権限を認める。通信の内容ではなく履歴(メタデータ)を対象とし、差押えの必要がなくなれば要請を取り消す義務を伴う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通信履歴の保全要請とは何ですか?

捜査機関等が電気通信事業者に対し、通信の送信元・送信先・日時などの記録を消去しないよう書面で求める制度です。独占禁止法103条の2は公取委の犯則調査版で、期間は最長通算60日です。

Q2独占禁止法の犯則調査とは何ですか?

悪質なカルテル・談合などを刑事事件として扱う調査で、委員会職員が臨検・捜索・差押え(101条)を行います。行政調査(課徴金狙い)とは別の入口で、より深刻な段階です。

Q3通信履歴の保全は何日まで続きますか?

書面で定める30日以内が原則で、特に必要があれば30日の範囲で延長できます。ただし通算で60日を超えることはできません(103条の2第1項・第2項)。

Q4公正取引委員会は逮捕や刑事告発までできますか?

委員会自体は逮捕しませんが、犯則調査の結果、検事総長への専属告発(74条)を行い刑事手続に移行させられます。起訴は検察官が行います。

Q5カルテルの通信履歴はどこまで証拠になりますか?

誰といつ何回連絡したかというパターンが「合意」の存在を裏づける状況証拠になります。中身が取れなくても、会合の頻度自体が有力な証拠です。

Q6記録命令付差押えと通信履歴の保全は違いますか?

保全(103条の2)は「消すな」と止める段階、記録命令付差押え(103条)は実際に記録を取得する処分です。保全は取得の前段階の証拠固定にあたります。

Q7通信会社は保全要請を断れますか?

法定要件を満たす正当な要請には通常応じます。ただし対象が特定されていない、通算60日を超える等の要件を欠く要請には是正を求められます。

Q8リニエンシー(課徴金減免)は犯則調査でも使えますか?

課徴金減免制度は行政処分に対応するものですが、刑事告発の運用上も早期の自主申告が考慮され得ます。犯則調査が動いた案件では弁護士への早期相談が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会って、罰金を課すだけじゃなくて捜査もできるんですか?

できる。カルテルや入札談合が悪質な場合、委員会職員は犯則事件として臨検・捜索・差押え(独占禁止法101条)を行い、この103条の2で通信会社に履歴の保全も求められる。最終的には委員会が検察官に告発(74条)して刑事裁判になる。業界裏話ヒント:行政調査(課徴金狙い)と犯則調査(刑事狙い)は別物で、入口が違う。犯則調査が動いている案件は、通常の立入検査より格段に深刻なサインだと業界では受け止められている

Q2通信履歴って、メールの中身まで見られるんですか?

この103条の2が対象にするのは送信元・送信先・通信日時といった「履歴」(メタデータ)で、通信の中身そのものではない。中身を取得するには別途、差押え許可状などによる差押え(独占禁止法101条以下)が必要になる。業界裏話ヒント:捜査側にとっては、中身よりも履歴のほうが有用なことが多い。誰がいつ何回連絡したかというパターンが、カルテルの「合意」の存在を裏づける状況証拠になるからだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公正取引委員会は罰金(課徴金)を課すだけの行政機関」という理解は、犯則事件の世界では崩れる。悪質なカルテル・談合では、委員会職員は捜査機関として臨検・捜索・差押えを行い、通信会社に通信履歴の保全まで求める。行政調査とは別の、刑事に直結する入口がある
  • あなたから見れば「通信の中身さえ見られなければプライバシーは守られる」と感じるだろう。だが捜査側から見れば、中身よりも「誰といつ何回連絡したか」という履歴のほうが価値が高い。会合のパターンこそがカルテルの合意を裏づける。この視角の落差を知らないと、メタデータの危険を過小評価する
  • 保全要請の存在は知っていても、3項の「非開示要請」の重さを知らない人は多い。あなたが捜査対象であっても、通信会社はあなたに一切知らせないまま履歴を凍結し続けることができる。気づいたときには証拠固定が完了している、その時間差が深刻なのだ
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処分の性質103条の2:通信履歴を『消すな』と止める保全要請(取得ではない)
対象通信の送信元・送信先・日時等の履歴(メタデータ)
期間・時間軸30日以内、延長で通算60日まで。差押え不要となれば取消義務
本人への影響3項の非開示要請により本人が知らないまま凍結され得る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が業界団体の会合で価格情報を交換していたとする。それが不当な取引制限(独占禁止法89条)の犯則事件に発展すると、委員会職員はあなたへの差押えに先立ち、契約中の通信会社にメールやSMSの履歴を保全させる。家宅捜索の朝、肝心の証拠はすでに凍結済みということが起こる
  • もし通信会社のあなたが、委員会職員から「特定の契約者の通信履歴を消すな」という書面を受け取ったら、どうするか。通常は応じる。しかも3項で「このことを漏らすな」と求められていれば、契約者本人には何も言えない。電気通信事業法4条の通信の秘密と、この保全要請の板挟みに立たされる
  • 保全要請の書面に書かれた期限は最長30日。延長されても通算60日が上限。委員会職員がこの60日以内に差押え許可状を取れなければ、履歴は通常どおり消えていく。捜査側にとっては時間との勝負になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第103条の2は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第103条の2の条文原文は「委員会職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若し…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第103条の2は第十二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第103条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。