要点独占禁止法 74 条は、公正取引委員会が犯則の心証を得たとき検事総長に告発する義務を定める。独禁法違反の刑事事件は 96 条により、公取委の告発がなければ起訴できない。
Q · カルテルや談合で会社が刑事事件になるかどうかは、誰が決めるの?
課徴金で終わるか刑事になるかは公取委の告発判断が決める
独占禁止法 74 条により、公正取引委員会は犯則調査で犯則の心証を得たとき、または法違反の犯罪があると思料するとき、検事総長に告発する義務を負います。多くの独禁法違反は課徴金(行政処分)で処理されますが、公取委が「悪質・重大」と判断して告発した瞬間、刑事ルートに切り替わり、89 条で個人は 5 年以下の拘禁刑、95 条の両罰規定で法人は最大 5 億円の罰金にさらされます。さらに 96 条の専属告発により、公取委の告発がなければ検察官は起訴できません。刑事化の入口を握るのは検察でも裁判所でもなく、公取委です。
談合やカルテルで会社が公正取引委員会に摘発されても、それが自動的に刑事裁判につながるわけではない。独占禁止法 74 条は、公取委が違反を「犯罪」として検事総長に告発する義務を定めている。ここに日本の競争法の急所がある。多くの独禁法違反は課徴金(役所が課す行政上の金銭的不利益)で処理され、役員が刑事被告人になることはない。だが公取委が「悪質かつ重大」と判断して告発した瞬間、ルートは刑事に切り替わり、89 条により個人は 5 年以下の拘禁刑、会社は 95 条の両罰規定で最大 5 億円の罰金にさらされる。しかも 96 条により、検察官は公取委の告発を待たなければ独禁法違反では起訴できない(専属告発、告発前置主義)。つまり、あなたの会社が刑務所行きの入口に立つかどうかを最初に決めるのは、検察でも裁判所でもなく、公取委という一つの行政機関の判断なのだ。
独占禁止法 74 条は公正取引委員会の告発義務を定める規定であり、第 12 章の犯則調査で犯則の心証を得た場合、および同法違反の犯罪があると思料する場合に、検事総長への告発を義務づける。96 条の専属告発と結びつき、独禁法違反の刑事訴追の入口を画する手続規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
あります。公取委が 74 条で告発し、89 条の刑事事件になれば担当者・役員個人が拘禁刑の対象となります。多くは課徴金で終わりますが、悪質・重大と判断されれば刑事に切り替わります。
独禁法 74 条に基づき、公取委が違反を「犯罪」として検事総長に通報し刑事手続を求める行為です。犯則の心証を得たとき、または犯罪があると思料するときに義務として行われます。
独禁法 96 条により、89 条から 91 条の罪は公取委の告発がなければ検察官が起訴できない仕組みです。刑事化の鍵を公取委が独占する制度で、告発前置主義とも呼ばれます。
95 条の両罰規定により法人は最大 5 億円の罰金、89 条により違反に関与した個人は 5 年以下の拘禁刑または罰金の対象です。これとは別に課徴金(行政処分)も科されます。
なります。独禁法 89 条の刑事罰に加え、公共工事の入札談合は刑法 96 条の 6(公契約関係競売等妨害罪)にも触れうるため、一つの行為で複数の刑事責任を負うことがあります。
独禁法第 12 章に基づき、公取委が刑事告発を視野に行う強制力を伴う調査です。ここで犯則の心証を得ると、74 条 1 項により検事総長への告発義務が発生します。
避けられません。課徴金は行政処分、刑事罰は別軌道で、両方が同時に科されえます。公取委が 74 条で告発すれば、課徴金を払った後でも 89 条の刑事責任が問われます。
告訴はできても起訴には至りません。96 条の専属告発により、公取委の告発がなければ検察官は起訴できないため、実務上は公取委を動かして 74 条の告発を引き出す経路が唯一です。
なりうります。課徴金(行政処分)と刑事罰はまったく別の軌道で、74 条で公取委が告発すれば、課徴金を払った後でも 89 条の刑事責任が追及されます。業界裏話ヒント:公取委は「悪質・重大な事案」(価格カルテル、入札談合、国民生活への影響が大きいもの、違反の繰り返しなど)を積極的に告発する方針を公表しています。自社の案件がこの類型に当たるかどうかが、課徴金止まりか刑事行きかの実質的な分かれ目になる
原則として免れる扱いです。公取委の告発方針上、調査開始前に最初に減免申請して全面的に協力した事業者とその役員等は、原則として告発しないとされています(74 条の運用、課徴金減免は 7 条の 4 以下)。業界裏話ヒント:これは確約ではなく方針であり、しかも事実上 1 番手にしか効きません。社内調査の完了を待っているうちに 2 番手・3 番手に落ちれば、課徴金の減額幅が縮むだけでなく刑事告発のリスクも残る。スピードが役員の前科の有無を決める
本当です。96 条の専属告発(告発前置主義)により、独禁法 89 条から 91 条の罪は公取委の告発を待たなければ検察官は起訴できません。74 条はその告発の義務を定める入口の条文です。業界裏話ヒント:だから被害企業が単独で刑事告訴しても、独禁法違反では起訴に持ち込めない。相手を刑事で追い詰めたいなら、警察や検察ではなく公取委を動かすことが唯一の現実的なルートになる。多くの被害者がこの一点を知らずに告訴先を間違える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 74 条:公取委の告発義務(刑事ルートの入口) | — |
| 制裁の性質 | 手続規定(行政機関による刑事化の判断) | — |
| 発動の契機 | 犯則の心証を得たとき、または犯罪と思料するとき | — |
| 課徴金との関係 | 課徴金と別軌道、公取委が刑事化を選別 | — |
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