第四十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
要点独占禁止法 75 条は、公正取引委員会に出頭または鑑定を命ぜられた参考人・鑑定人が、政令の定めにより旅費と手当を請求できることを定める規定である。
Q · 公正取引委員会に参考人として呼ばれたら、交通費は自腹ですか?
いいえ、政令の定めで旅費と手当を国に請求できます
独占禁止法 47 条に基づく出頭・鑑定命令には強制力があり、正当な理由なく応じなければ罰則の対象になりえます。その一方で 75 条は、命じられた参考人・鑑定人が政令の定めるところにより旅費および手当を請求できると定めています。実費全額ではなく政令基準による定額・上限のある計算ですが、強制された負担に対する正当な対価です。請求方法は出頭前に委員会の担当職員に確認しておくと手続がスムーズです。
ある朝、公正取引委員会から一通の書面が届く。「出頭を命ずる」。だがあなたは容疑者ではない。取引先のカルテル疑惑について事情を聞かれる参考人だ。命令には強制力があり、正当な理由なく無視すれば罰則の対象になりうる。ここで多くの人が見落とすのが、独占禁止法 75 条が保障する一行の権利である。出頭または鑑定を命じられた参考人・鑑定人は、政令の定めにより旅費と手当を請求できる。国家があなたの時間と移動を強制的に奪う以上、その費用は国が負担する、という建前がここに刻まれている。問題は、誰もこの請求権を積極的に教えてくれないこと。緊張して出頭し、交通費を自腹で払い、請求できることすら知らずに帰る人がほとんどだ。命令書には「請求できます」と大きくは書かれていない。
独占禁止法 75 条は、参考人・鑑定人の費用請求権を定める規定である。第 47 条により公正取引委員会から出頭または鑑定を命ぜられた者は、政令の定める基準に従い、旅費および手当を請求することができる。強制調査への協力に伴う経済的負担を国が補償する趣旨の手続規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
参考人は事件を知る第三者として事情を聴取される立場で、処分の対象となる被疑事業者とは別です。呼ばれた=疑われているわけではありません。
第 47 条により公正取引委員会から出頭または鑑定を命ぜられた参考人および鑑定人が対象です。任意で協力した場合とは扱いが異なります。
実費全額ではなく、政令で定める基準に従った定額・上限のある計算です。交通費・日当・場合により宿泊料が対象になります。
75 条自体に独自の期限はありませんが、政令の定める手続に従い、出頭・鑑定の終了後に速やかに請求するのが実務上の安全策です。
あります。企業結合審査の市場分析など専門的知見が必要な場面で、業界の技術専門家が鑑定を命ぜられ、その手当が 75 条の対象になります。
自分の立場(参考人か鑑定人か)と根拠条項の確認、交通手段と費用の把握、請求窓口の確認です。当日その場で請求の意思を示すと手続が早いです。
来ることがあります。勤務先が取引先のカルテル調査に巻き込まれると、現場を知る一社員に参考人として出頭命令が飛ぶ場合があります。
国が用意した補償を自ら放棄することになります。少額でも強制された負担への正当な対価なので、請求権を知らずに帰るのは取りこぼしです。
参考人としての出頭命令(47 条)には強制力があり、正当な理由なく出頭しなければ罰則の対象になりえます。任意の事情聴取と違い、断れる「お願い」ではありません。業界裏話ヒント:ただし出頭したうえで、答えたくない事項への対応の幅は事案により異なります。出頭義務と供述義務は別問題なので、何をどこまで話すかは出頭前に弁護士と整理しておく価値があります
額は政令で定める基準に従い、実費全額ではなく定額・上限のある計算です(最新の改正状況をご確認ください)。交通費・日当・場合により宿泊料が対象になります。業界裏話ヒント:金額自体は大きくありませんが、請求しない人が大半です。国が補償を用意しているのに受け取らないのは、制度を知らないがゆえの取りこぼし。少額でも、強制された負担に対する正当な対価として請求する権利があります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 75 条:参考人・鑑定人の旅費・手当の請求権(権利) | — |
| 対象者への効果 | 命じられた者が費用を国に請求できる | — |
| 履行しない場合 | 請求しなければ補償を自ら放棄することになる | — |
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