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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第76条

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  1. 公正取引委員会は、その内部規律、事件の処理手続及び届出、認可又は承認の申請その他の事項に関する必要な手続について規則を定めることができる。
  2. 2.前項の規定により事件の処理手続について規則を定めるに当たつては、排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定及び第四十八条の七第三項の認定並びに前節の規定による決定(以下「排除措置命令等」という。)の名宛人となるべき者が自己の主張を陳述し、及び立証するための機会が十分に確保されること等当該手続の適正の確保が図られるよう留意しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法76条は、公正取引委員会に事件処理手続等の規則制定権を授けつつ、その規則では排除措置命令等の名宛人の陳述・立証機会を確保し、手続の適正を図る義務を課す規定である。

Q · 公取委の調査手続のルールって、国会じゃなく公取委が自分で作ってるって本当?

本当。ただし名宛人の反論機会は法律が保障している

独占禁止法76条1項により、公正取引委員会は内部規律・事件処理手続・各種申請手続について自ら規則を定めることができます。調査する側が手続ルールまで作る構図ですが、76条2項が歯止めをかけています。排除措置命令や課徴金納付命令の名宛人となるべき者が陳述・立証する機会を十分に確保するなど、手続の適正を図る義務を公取委自身に課しているのです。規則が委任の範囲を逸脱していれば、その規則に基づく処分の適法性を争う余地があります。

解説

公正取引委員会から立入検査の通知が届いた瞬間、あなたの会社が従うことになる手続のルールは、実は国会が作った法律ではない。公取委が自分で書いた「規則」だ。76条1項は、内部規律、事件処理手続、各種の届出・認可・承認の申請手続について、公取委自身が規則を定める権限を与えている。調査する側が、調査の進め方のルールブックまで書く。この構図に危うさを感じるなら、その感覚は正しい。だからこそ2項が効いてくる。排除措置命令や課徴金納付命令の名宛人になりそうな者が、自分の言い分を述べ、証拠を出す機会を十分に確保しろと、法律が公取委に命じている。2013年の改正で審判制度が廃止されたとき、企業側の防御権が削られると批判された。その埋め合わせとして、手続の適正さを規則レベルで担保する義務がここに刻まれた。あなたが知るべきは、公取委が握るルール作成権の真上には、法律が引いた越えてはならない一線があるという事実だ。

法的な位置づけ

独占禁止法76条は、公正取引委員会の規則制定権とその限界を定める規定である。1項は内部規律・事件処理手続・届出等の申請手続について委員会に規則制定権を授権し、2項は事件処理手続の規則制定に際して、排除措置命令等の名宛人が陳述・立証する機会の確保など、手続の適正を図るべき留意義務を課す。委任立法の授権規定であると同時に、適正手続確保義務の根拠でもある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会の規則制定権とは何ですか?

独禁法76条1項が公取委に授けた権限で、内部規律・事件処理手続・届出等の申請手続について自ら規則を定められる制度です。法律の委任範囲に限られます。

Q2独占禁止法76条をわかりやすく教えてください

公取委が調査手続のルールを自分で作れると定めた条文です。ただし2項で、処分の名宛人が反論・立証できる機会を確保する義務も課しています。

Q3排除措置命令の前に意見を述べる機会はありますか?

あります。76条2項に支えられた意見聴取手続で、命令が出る前に陳述し証拠を提出できます。この機会の確保は公取委の法的義務です。

Q4公取委の規則が法律に反していたら争えますか?

争える余地があります。規則は法律より下位のため、76条1項の委任範囲を逸脱した規則は無効を主張でき、その規則に基づく処分も違法となり得ます。

Q5審判制度が廃止されたのはいつですか?

2013年(平成25年)の独禁法改正で審判制度が廃止されました。代わりに事前の意見聴取手続が整備され、その適正確保が76条2項で義務づけられています。

Q6リーニエンス(課徴金減免)の手続は何で決まっていますか?

申請の様式や順位などの細目は法律本体ではなく、76条1項の委任を受けた公取委の規則で定められています。様式や期限を誤ると減免が失われます。

Q7立入検査は拒否できますか?

正当な理由のない拒否には罰則がありますが、規則の枠を超えた検査には異議を申し立てる余地があります。検査権限の範囲は審査規則で画定されています。

Q8委任立法の限界とは何ですか?

法律が行政機関に委ねた範囲を超えて規則を定めることはできない、という原則です。委任の趣旨を逸脱した規則は無効とされ、独禁法76条にも当てはまります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委のルールって、国会のチェックも受けずに勝手に作れるんですか?

勝手に、ではない。76条1項が委任した範囲、つまり内部規律や事件処理手続、各種申請の手続などに限って規則を定められる。しかも2項が、排除措置命令等の名宛人の陳述・立証の機会を確保せよと縛りをかけている。業界裏話ヒント:規則が委任の範囲を逸脱していれば、その規則に基づく処分の適法性を争える。実体で争う前に、手続規則そのものの有効性という階層を一枚はさむのが実務の常套手段だ

Q2立入検査に来られたら、その場で何も言えないまま処分されるんですか?

検査の場(47条等の処分)では応答が制限される場面もあるが、最終的に排除措置命令や課徴金納付命令が出る前には、76条2項に支えられた意見聴取手続で言い分を述べ証拠を出す機会が法律上保障されている。業界裏話ヒント:この意見聴取の通知が届いてからが本当の防御戦だ。検査段階で焦って供述するより、意見聴取手続に向けて弁護士と主張を練り上げる方が、結果ははるかに変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば公取委の規則は「役所の内部ルール」で、外部の自分には関係ないと映る。だが法律から見れば、その規則はあなたの会社の防御権の範囲を直接画定する手続規範だ。この落差を知らずに調査に臨むと、行使できたはずの反論機会をまるごと取りこぼす
  • 公取委に規則制定権があることは知っていても、その権限に2項という縛りがかかっていることまで見落とす人が多い。規則やそれに基づく手続が適正を欠くなら、その手続を経た処分の適法性自体を争える余地がある。縛りの存在こそが、名宛人の側の武器になる
  • 「審判制度が廃止されたから、もう公取委に正面から反論する場はない」と思い込んでいる人がいる。問いの立て方が古い。審判の代わりに意見聴取手続が置かれ、その適正確保が76条2項で義務づけられている。反論の場は消えたのではなく、形を変えて残っている
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性質76条1項:公取委への規則制定権の授権
誰を縛るか公取委に規則を作る権限を与える
名宛人の武器委任範囲を超える規則は無効を主張

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社にある朝、公取委の調査官が複数人で現れ、サーバーと書類を押さえていく。立入検査の手順、どこまで踏み込めるかは、47条系の処分権限と76条1項由来の審査規則が画定している。役所の裁量は無限ではない、規則の枠を超えた検査には異議を申し立てる余地がある
  • 競合数社で価格を合わせていた疑いをかけられ、課徴金納付命令の名宛人になりそうな立場に立たされた。命令が出る前に、76条2項に支えられた意見聴取手続で陳述・立証する機会が法律上保障されている。ここを使い切れるかどうかで、命令の有無も金額も変わる
  • もし、あなたの会社がリーニエンス(課徴金減免)を申請しようとしたら、何位までに、どの様式で報告すれば減免されるのか。その細目は法律ではなく、76条1項の委任を受けた公取委規則が決めている。様式と順位を一つ間違えれば、数億円の減免が消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第76条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第76条の条文原文は「公正取引委員会は、その内部規律、事件の処理手続及び届出、認可又は承認の申請その他の事項に関する必要な手続について規則を定めることができる。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第76条は第三節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。