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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第77条

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排除措置命令等に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟については、公正取引委員会を被告とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 77 条は、公正取引委員会の排除措置命令等を争う抗告訴訟について、被告を国ではなく公正取引委員会自身とする特則を定める。命令に不服なら東京地裁へ抗告訴訟を提起する。

Q · 公取委の排除措置命令を裁判で争うとき、被告は国ですか、それとも公取委ですか?

国ではなく、公正取引委員会そのものが被告です

独占禁止法 77 条により、公正取引委員会の排除措置命令や課徴金納付命令を争う抗告訴訟の被告は「国」ではなく公正取引委員会自身です。行政処分を争う被告を国とする行政事件訴訟法 11 条の一般原則の例外にあたります。2015 年施行の改正で公取委内部の審判制度は廃止され、命令に不服があれば直接、東京地方裁判所へ抗告訴訟を提起します。被告を国と誤って訴状を書くと補正を求められ、6 か月の出訴期間を空費する恐れがあります。

解説

あなたの会社が、ある日突然、公正取引委員会から排除措置命令を受け取ったとする。談合、価格カルテル、優越的地位の濫用、理由は様々だ。命令に納得がいかない、争いたい。そのとき最初に立ちはだかる問いが「誰を相手に訴えるのか」だ。2004年の行政事件訴訟法改正で、行政処分を争う訴訟の被告は原則として処分庁ではなく「国」になった。ところが独占禁止法77条は、この原則をひっくり返す。公取委の排除措置命令や課徴金納付命令を争う抗告訴訟では、被告は「国」ではなく「公正取引委員会」そのものだと定める。さらに2015年施行の大改正で、かつての公取委内部の審判手続は廃止され、命令に不服があれば直接、東京地方裁判所に訴えられるようになった。被告を間違えれば、それだけで訴訟の入口で時間を浪費する。

法的な位置づけ

独占禁止法 77 条は、公正取引委員会の排除措置命令等に係る行政事件訴訟法 3 条 1 項の抗告訴訟について、被告を公正取引委員会とする旨を定める規定である。行政処分の取消訴訟等の被告を国とする行政事件訴訟法 11 条の一般原則に対する特則として機能し、独立行政委員会である公取委自身に被告適格を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1排除措置命令とは何ですか?

独占禁止法違反行為を止め、再発を防ぐため公正取引委員会が出す行政処分です。談合・カルテル・優越的地位の濫用などに対し、違反行為の差止めや契約条項の削除などを命じます。

Q2公正取引委員会を被告とするのはなぜですか?

公取委は内閣からの独立性が高い独立行政委員会で、準司法的権限を持つためです。独占禁止法 77 条が行政事件訴訟法 11 条の一般原則の例外として、委員会自身に被告適格を認めています。

Q3課徴金納付命令も同じく公取委が被告ですか?

はい。課徴金納付命令も排除措置命令と同様に抗告訴訟で争い、被告は公正取引委員会です。2015 年施行の改正後は審判を経ず、直接、東京地方裁判所へ提訴します。

Q4抗告訴訟の出訴期間はどれくらいですか?

処分があったことを知った日から 6 か月、処分の日から 1 年です(行政事件訴訟法 14 条)。期間を過ぎると命令が確定し、もはや争えなくなるため最新の改正状況をご確認ください。

Q5訴訟を起こせば命令の効力は止まりますか?

止まりません。行政事件訴訟法には執行不停止の原則があり、提訴だけでは排除措置命令の効力・執行は続きます。効力を止めたい場合は別途、執行停止の申立てが必要です(同法 25 条)。

Q6執行停止を求めるにはどうすればいいですか?

抗告訴訟の提起とあわせて、行政事件訴訟法 25 条に基づく執行停止の申立てを行います。回復困難な損害を避ける緊急の必要性などの要件を疎明する必要があります。

Q7命令に従う場合、いつまでに履行すればいいですか?

命令書に記載された履行期限に従います。争わずに従う場合は命令が確定し、期限内に是正措置を実行しないと確定した命令の不履行として更なる措置の対象になり得ます。

Q8個人事業主でも排除措置命令の対象になりますか?

なり得ます。独占禁止法は事業者を対象とし、法人か個人かは問いません。フリーランスや個人事業主が価格協定などに関与すれば命令の対象となり、争う際の被告は公取委です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委の命令って、まず役所の中で不服申立てするんじゃないんですか?

かつてはそうでした。公取委内部の審判手続を経てから裁判所へ、という二段構えだったのです。しかし2015年施行の改正で審判制度は廃止され、今は命令に不服があれば直接、東京地方裁判所へ抗告訴訟を起こします(独占禁止法85条)。被告は公正取引委員会です(77条)。業界裏話ヒント:古い実務書や解説サイトは今も審判前提で書かれているものが多い。審判請求の準備をしているつもりが、出訴期間6か月を空費する落とし穴がある。情報の日付を必ず確認すること

Q2東京から遠い会社でも、必ず東京地裁まで行かないとだめですか?

原則そうです。公取委の命令を争う訴訟は東京地方裁判所の専属管轄とされ(独占禁止法85条、現行効力を要確認)、地元の裁判所では受け付けてもらえません。被告は公正取引委員会です(77条)。業界裏話ヒント:遠方の企業にとって東京での訴訟は交通・宿泊・弁護士費用の負担が重い。だからこそ命令が出る前の意見聴取手続の段階で全力を尽くし、そもそも訴訟に持ち込まない決着を狙うのが実務の定石。訴訟は最後の手段で、勝率とコストを冷静に天秤にかける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公取委の命令はまず役所の中の審判で争う」と古い実務書には書いてある。それを知っている人もいるだろう。だが2015年施行の改正でその審判制度は廃止された。今は審判を経ずに直接、裁判所へ行く。古い知識のまま審判請求の準備をしていると、出訴期間だけが静かに過ぎていく
  • 「行政処分を争う被告は国だと2004年改正で統一された」と覚えている人が多いが、独占禁止法77条は明確な例外で、被告は公正取引委員会そのもの。一般原則だけを暗記していると、訴える相手を取り違える
  • あなたから見れば「役所のいち部署を相手にする」感覚かもしれないが、法律から見れば公取委は内閣からの独立性が高い独立行政委員会で、準司法的な権限を持つ機関。相手の組織としての重みを見誤ると、訴訟戦略全体の読みがずれる
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規律する事項被告は公正取引委員会(独禁法 77 条)
適用局面命令を争う抗告訴訟で誰を訴えるかを特定
当事者から見た意味国ではなく委員会自身を被告とする(誤ると補正)
関連する期間・効力被告を正しく特定できないと出訴期間を空費

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が他社との価格調整を疑われ、公取委から排除措置命令を受けたら、誰を訴えればいい? 答えは国ではなく公正取引委員会。ここを間違えると訴状の補正で貴重な時間を失う
  • 命令書を手にしてから、争えるのは原則6か月だけ。社内で「争うか従うか」を議論しているうちに、出訴期間はあと数週間。弁護士選任と論点整理を同時に走らせなければ間に合わない
  • 取引先の大企業が公取委の命令を不服として提訴したと聞いた。被告は公取委、舞台は東京地裁。あなたの業界の取引慣行そのものが、裁判の争点として俎上に載る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第77条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第77条の条文原文は「排除措置命令等に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟については、公正取引委員会を被告とする。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第77条は第九章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。