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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第78条

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  1. 第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、相当の担保を立てるべきことを原告に命ずることができる。
  2. 2.前項の申立てをするには、同項の訴えの提起が不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)によるものであることを疎明しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 78 条は、24 条の差止訴訟が不正の目的で提起されたとき、被告の申立てにより裁判所が原告へ相当の担保提供を命じられると定める規定である。

Q · 競合からの差止訴訟が嫌がらせだと感じたら、担保を積ませて反撃できる?

反撃できる。提訴が不正目的なら原告に担保を積ませられる

独占禁止法 78 条により、24 条の差止請求訴訟が提起されると、裁判所は被告の申立てで、相当の担保を立てるよう原告に命じることができます。申立てには、提訴が不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他)によることを疎明する必要があります。ただし担保提供命令は訴訟自体を止める制度ではなく、濫用的な提訴の費用を原告に負担させて濫訴を抑止するものです。実際に命令が出るハードルは高いものの、申立て自体が相手への牽制になります。

解説

大手競合からある日、差止請求訴訟の訴状が届く。「お前の取引慣行は独占禁止法違反だ、やめろ」と。だが内心では、相手の狙いが勝訴ではなく、あなたを訴訟費用と時間で消耗させ市場から押し出すことだと感じている。多くの中小事業者はここで弁護士費用に怯え、泣き寝入りか不利な和解に流れる。だが独占禁止法 78 条を知っていれば攻守は逆転する。差止訴訟が「不正の目的」(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他)で起こされたことを疎明(一応確からしいと示すこと)できれば、裁判所に申し立てて、原告であるその競合に相当の担保を積ませられる。嫌がらせのつもりで起こした提訴が、逆に相手の懐を痛める。提訴コストを相手に前払いさせる、この一手があることを、訴えた側はたいてい想定していない。

法的な位置づけ

独占禁止法 78 条は、差止請求訴訟に対する担保提供命令を定める規定であり、24 条に基づく侵害の停止・予防の訴えが提起された場合に、裁判所が被告の申立てにより、決定で相当の担保を立てるべきことを原告に命じることができる旨を規定する。申立ての際は、提訴が不正の目的によることの疎明を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保提供命令とは何ですか?

濫用的な提訴から被告を守るため、裁判所が原告に一定の金銭等の担保を立てさせる決定です。独占禁止法 78 条では、24 条の差止訴訟が不正目的で起こされた場合に被告が申し立てられます。

Q2独占禁止法 78 条の疎明のハードルは高いですか?

高いです。要件は『証明』でなく『疎明』ですが、相手の主観である『不正の目的』を一応確からしく示す必要があり、実際に命令が出るケースは多くありません。それでも申立て自体に牽制効果があります。

Q3担保提供命令が出たら差止訴訟は止まりますか?

止まりません。担保提供命令は訴訟を止める制度ではなく、不正な提訴の費用を原告に負担させる制度です。訴訟を止めたいなら請求棄却・却下を本案で争う必要があります。

Q4不正の目的とはどういう意味ですか?

78 条 2 項が定義し、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的を指します。消耗戦目的や市場からの排除目的の提訴がこれに当たり得ます。

Q5担保提供の申立てはいつ出すべきですか?

固有の出訴期限はありませんが、本案について弁論・準備をする前の早期が実務の鉄則です。審理が進むと牽制効果が薄れ、認められにくくなります。

Q6特許権の差止訴訟にも担保提供命令はありますか?

独占禁止法 78 条は 24 条の差止訴訟に固有の制度です。ただし濫用的な差止提訴への対抗という発想は、特許法や不正競争防止法の紛争でも参考になります。

Q7担保提供命令の申立ては誰ができますか?

24 条の差止訴訟で訴えられた被告です。原告側は申し立てられません。被告が『提訴は不正目的だ』と疎明して裁判所に求めます。

Q8担保提供命令はスラップ訴訟の対策になりますか?

競合を消耗させる差止提訴に経済的ブレーキをかける点で機能は近いです。ただし対象は独占禁止法 24 条の差止訴訟に限られ、言論封じ一般への万能策ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競合に差止訴訟を起こされた、これただの嫌がらせじゃないの?反撃する方法はある?

独占禁止法 78 条で反撃できる。差止訴訟(24 条)が「不正の目的」で起こされたことを疎明できれば、裁判所に申し立てて原告に相当の担保を積ませられる。業界裏話ヒント:実際に担保提供命令が出るハードルは高いが、申立てを出すこと自体が「こちらは提訴目的を見抜いている」というシグナルになり、相手の和解姿勢や取り下げ判断に効く。弁護士はこの牽制効果を計算に入れて申立てのタイミングを計る

Q2担保って、相手にいくら積ませられるんですか?

金額は固定ではなく、裁判所が「相当の担保」として、不正な提訴によって被告が被りうる損害の見込みなどを踏まえ裁量で決める(78 条 1 項)。業界裏話ヒント:金額の相場が公表されていないため、被告側は「この訴訟で自分がいくら損をしうるか」を具体的に積み上げて主張するほど担保額が上がりやすい。漠然と「嫌がらせだ」と言うだけでは金額は伸びない。損害の見積もりを数字で示すのが鍵

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「差止訴訟を起こされたら、ひたすら防御するしかない」と思い込んでいる。だが 78 条は被告に攻めの一手を与える。相手の提訴目的が不正だと疎明できれば、原告に担保を積ませ、攻守を逆転できる
  • 78 条の存在は知っていても、ハードルの高さを甘く見ている人が多い。要件は「証明」ではなく「疎明」と軽く見えるが、「不正の目的」という相手の主観を一応確からしく示すのは実務上かなり難しく、命令が出るケースは決して多くない。それでも申立てそのものが相手に与える牽制効果を見落としてはならない
  • 「担保さえ積ませれば相手の訴訟は止まる」と考えるのは、問いの立て方が違う。担保提供命令は訴訟を止める制度ではなく、不正な提訴の費用を原告に負担させて濫訴を抑止する制度だ。訴訟を止めたいなら請求棄却・却下という別の土俵で戦う
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制度の目的78 条:濫用的な差止提訴の抑止(被告に担保提供を積ませる)
申立て・行使する側被告(訴えられた側)
効果原告に相当の担保提供を命じる(訴訟は止まらない)
主な要件提訴が不正の目的によることの疎明

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 業界最大手から「お前の安売りは不公正な取引方法だ」と差止訴訟を起こされた。本気で違反を争う気はなく、ただ体力勝負に持ち込みたいだけの提訴に見える。78 条の担保提供を申し立て、相手の不正目的を疎明できれば、相手は担保金を積むか提訴を取り下げるかの二択を迫られる
  • もし、差止訴訟の第一回期日まであと二週間しかなく、相手の本当の狙いが読めなかったら? 請求の趣旨、過去の市場での圧力、提訴のタイミングを並べて「不正の目的」を組み立てられるか。担保提供の申立ては早いほど相手の戦意を削ぐ
  • あなたが正当な差止請求を起こす側でも、提訴の動機が不純に見えれば 78 条で担保を要求される。被害事実と差止の必要性の記録を、提訴前に揃えておく必要がある
  • 取引先が大手プラットフォームから差止で攻められ、あなたに相談してきた。78 条という反撃手段の存在を一つ教えるだけで、相手の交渉姿勢が変わることがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第78条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第78条の条文原文は「第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、相当の担保を立てるべきことを原告に命ずることができ…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第78条は第九章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。